司法書士の井比です。

 

不動産の相続登記のご依頼をいただく中で、度々出てくるのが「私道部分」の相続登記手続きです。

 

「私道」とは、個人が所有している土地を、近隣の方が通行するための道路として使用している場合の、この道路のことを「私道」と言います。


国や市区町村が所有している土地を道路として利用している場合には「公道」と言います。

 

どのような場合に私道が設けられるのかと言いますと、典型的なのは、公道から少し奥まった土地にいくつかの住宅が建っており、それらの住宅にお住いの方々が住宅の入り口から私有地を通らなくては公道に出ることができないような場合に、その私有地に通路を設け、公道に出るための道路(私道)として使用するような場合です。

 

私道部分は、住宅地からその私道部分を通って公道に出るためのものですが、次のいずれかのパターンとなっていることが一般的です。

 

① 私道の周辺の宅地所有者による共有

 

② 私道の周辺の宅地所有者が私道を数筆に分けて各別に単独所有

 

③ 私道の接する宅地分譲をした不動産会社の単独名義

 

 

過去10年以内の宅地分譲の場合はほとんどが①ですが、それ以前の分譲地の場合は②や③のケースも多々あります。
 

私道部分は「公衆用道路」として固定資産税が非課税になることがほとんどなのですが、柏崎市では固定資産税のかからない土地は固定資産税の課税明細書に記載されないことがあるため、所有者自身も私道部分に所有権を持っていることを忘れてしまうのです。

その場合でも司法書士が気づけばよいのですが、こういった不動産知識に疎いごく一部の司法書士は、気づかないケースが散見されます。

 

もし遺産分割協議書の中に私道部分の記載が漏れてしまっていたり、私道部分の相続登記が漏れてしまいますと、私道部分を相続するには他の相続人全員の同意が必要となってしまいますのでご注意ください。

 

 



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