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画像版 SS 審査請求書(310319総行行第88号に対して)補正版

2019-04-21 09:46:30 | 指導要録
画像版 SS 審査請求書(310319総行行第88号に対して)補正版
#石田真敏総務大臣 #岡田雄一名古屋高裁長官 #山名学名古屋高裁長官
#地方税法第703条の4 #国民健康保険税 #thk6481

SS 310421補正回答 01審査請求書補正版 
https://imgur.com/t0wERmJ

SS 310421補正回答 02審査請求書補正版 
https://imgur.com/ZKgEavF

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以上
送付版 SS 審査請求書(310319総行行第88号に対して)補正版
https://thk6481.blogspot.com/2019/04/ss310319.html

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送付版 SS 審査請求書(310319総行行第88号に対して)補正版
#石田真敏総務大臣 #岡田雄一名古屋高裁長官 #山名学名古屋高裁長官

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審査請求書(310319総行行第88号に対して)補正版

平成31年3月24日(補正版送付日 平成31年4月21日)

石田真敏総務大臣 殿
岡田雄一総務省情報公開・個人情報保護審査会長 殿

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町

(氏名)             ㊞
(電話連絡先) 343-0844-0150

次のとおり審査請求をします。
第1 審査請求に係る処分の内容
石田真敏総務大臣(処分庁)がした総行行第88号 平成31年3月19日付けの行政文書開示決定処分

第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
平成31年3月23日

第3 審査請求の趣旨
「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。

第4 審査請求の理由
審査請求人は、平成31年3月19日付け、石田真敏総務大臣(処分庁)から1に記載する処分を受けた。しかし、本件処分は、不当であること。

(1)経緯
① 310211開示請求文言=「地方自治法施行令第158条第1項の限定列挙に、ふるさと納税(寄付金)が追加されて、コンビニ店舗収納ができるようになったことが分かる文書 又は 情報提供 」

② 310211開示請求文言については、PCに残っているファイルから特定した。石田真敏総務大臣は、310211開示請求文言(控え)を発行していない。

他の請求でも、開示請求書(控え)の発行を要求しているが、拒否している。
従って、受付印を押した開示請求書を証拠として、310211開示請求文言を特定できない。

③ 総行行第88号 平成31年3月19日付けの行政文書不開示決定通知書には、310211開示請求文言の明記は行われていない。

④ 310319開示する行政文書の名称は以下の通り。
310319開示決定文書=「 地方自治法施行令の一部を改正する政令等の施行について(通知) 平成23年12月26日付け 総行行第232号 」
http://www.gichokai.gr.jp/keika_gaiyo/pdf/h23_sikou_02.pdf

⑤ 310319開示決定文書をネットで検索した結果、310211開示請求文言に正対した行政文書となっていないこと。

⑥ 310319開示決定文書の内容は、310211開示請求文言の内の「地方自治法施行令第158条第1項の限定列挙に、ふるさと納税(寄付金)が追加されて 」の部分までに対応した内容である。

⑦「 コンビニ店舗収納ができるようになったことが分かる文書 又は 情報提供 」の部分には対応していないこと。

(2) 石田真敏総務大臣がした310319開示決定の内容は、310211開示請求文言の内容と、齟齬があり、不当である。

① 「 コンビニ店舗収納ができるようになったことが分かる文書 又は 情報提供 」に対応した行政文書の存否について、説明がなされていないこと。

この行為は、不開示処分を恣意的に隠す目的を持ち行って行われており、ステルス拒否であり、違法である。

② 「 コンビニ店舗収納ができるようになったことが分かる文書 又は 情報提供 」に対応した行政文書が存在しない場合

=> 存在しないことについて理由が明記されていないことは、(理由の提示)行政手続法第8条の理由付記の制度に違反していること。

③ 対応した行政文書が存在する場合

=> 違法行為であり、石田真敏総務大臣の議員辞職を求める。同時に、刑事告訴を求める。

第5 情個審に対しての申立て事項
(1) 310211開示請求書(控え)の交付を行わないことは、違法であること。

違法行為の目的は、開示請求文言と開示決定文書との間に齟齬があることを証明できる証拠資料の隠ぺいを目的としていること。
交付を行わない行為は、齟齬ある文書を開示決定するための準備行為である。

本件開示請求のみに留まらず、他の開示請求の場合も、開示請求書(控え)の交付が行われていないこと。
開示請求書(控え)の不交付という違法行為は、石田真敏総務大臣の指導で行われている組織犯罪であり、常習犯であると思料する。
確認の上、懲戒処分を求める。

(2) 「 コンビニ店舗収納ができるようになったことが分かる文書 又は 情報提供 」に対応した文書すべての開示決定を行うことを求める。

第6 以下の開示請求書2つ。
確認の上、情個審に提出して頂きたい。不要な出費が600円である。

(1) 『 310211に開示請求した「地方自治法施行令第158条第1項の限定列挙に、ふるさと納税(寄付金)が追加されて、コンビニ店舗収納ができるようになったことが分かる文書 又は 情報提供 」の(控え)を交付したことが証明できる原始資料 』
https://imgur.com/sD0Xaix

(2) 『 310211に開示請求した「 開示請求文言=地方自治法施行令第158条第1項の限定列挙に、ふるさと納税(寄付金)が追加されて、コンビニ店舗収納ができるようになったことが分かる文書 又は 情報提供 」の請求書 』
https://imgur.com/sJmIAyW

第7 この決定に不服がある場合は。行政不服審査法(平成26年法律第68号の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内に、総務大臣に対して審査請求をすることができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内でであっても、決定のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができなくなります。)。

また、この決定の取り消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定を知った日から6カ月以内に、国を被告として、東京地方裁判所に処分の取り消しの訴えを提起することができます。(なお、決定があったこと知った日から6カ月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取り消しの訴えを提起することができなくなります。)。
以上

▼ 310417補正依頼についての回答

○ 地方自治法施工令
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322CO0000000016#501

○ 請求の目的は、「 国民健康保険税は、地方自治法施行令第158条第1項の限定列挙には存在しない。 」ことを、石田真敏総務大臣に事実認定して頂くことを目的としています。

「 国民健康保険税のコンビニ店舗納付は、地方自治法施行令第158条第1項を根拠として、行っている行為ではないこと。」を証明するために開示請求を行っています。

国民健康保険税は、地方税であること。
指定金融機関制度を選択した市町村は、地方税の収納に関しては、指定金融機関1行に委託していること。
地方税の収納を行えるものは、金融機関のみであること。

「 総務省 自治行政局 行政課 」は、繰り返し、請求人を騙す目的を持って、開示請求に対応している。

石田真敏総務大臣は、以下の虚偽内容を信じさせようと行っている。
「 国民健康保険税の収納行うに当たっては、コンビニ店舗は金融機関である必要はない。
コンビニ店舗の国民健康保険税の収納行為は、地方自治法施行令第158条第1項を根拠にして行っている。 」

○ 「 コンビニ店舗収納ができるようになったことがわかる文書」については、開示対象文書に加え、すでにHPで公開されている「地方公共団体の財務制度に関する研究会」の資料に記載がありますので、ご参考に該当コピーを同封します。
同封コピー(表)
https://imgur.com/WVsx2Ge

同封コピー(裏)
https://imgur.com/yVCdvzG

=> HP「地方公共団体の財務制度に関する研究会」のURLが貼られていない。部分を見せて、全体を見せないで、騙す手口である。
全体を提示すると、提示した部分の前提条件が分かってしまうからである。

=> この文書は、騙す目的で同封している文書である。
必要ない情報提供である。
同封コピーは、地方自治法施行令第158条第1項の限定列挙された公金についての収納事務委託委託契約であり、 国民健康保険税についての収納事務委託契約についての文書ではないこと。

コンビニ収納の仕組みについて、開示請求している事項は、国民健康保険税の収納についてである。
国民健康保険税の収納を、コンビニ店舗は行っている。
この収納行為について、金融機関としての資格の要否である。

「 総務省 自治行政局 行政課 」の主張は、コンビニ店舗収納は金融機関としての資格は不要であること。

主張根拠は、地方自治法施行令第158条第1項に基づき、コンビニ店舗で公金の収納行為を行うことができること。

コンビニ店舗収納の場合は、「 金融機関としての資格が必要でない場合 」と「 金融機関としての資格が必要である場合 」との2つの場合がある。

地方自治法施行令第158条第1項に掲示された歳入、については、金融機関としての資格が必要でない。
例えば、限定列挙に掲示されたふるさと納税(ふるさと寄付金)の場合は、金融機関の資格は必要ではない。

国民健康保険税は、地方税である。
○ (国民健康保険税)地方税法第703条の4 
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000226#2791

○ 地方税法施行令第56条の89の2第3項第4号の規定に基づく国民健康保険税徴収方法変更に係る認定規則 平成21年3月31日 規則第9号
https://www1.g-reiki.net/shiraoka/reiki_honbun/e387RG00000779.html

地方税の場合は、指定金融機関制度を選択している以上、収納行為を委託できるものは金融機関でなければならない。
例えば、国民健康保険税は地方税であることから、コンビニ店舗が収納行為を行うためには、金融機関である資格が必要である。

石田真敏総務大臣は、2つの場合を認識した上で、金融機関の資格は必要ない場合のみを説明し、金融機関の資格が必要な場合は隠している。
明らかに、請求人を騙す目的を持ち、説明を行っている。

国民健康保険税をコンビニ店舗が収納する場合、金融機関としての資格が必要ないと主張を続けるならば、国民健康保険税が、地方自治法施行令第158条第1項の限定列挙に挙げられている文書を提示しろ。

以上


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