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画像版 SS 310418審査請求書 総行行第91号310322に対して #石田真敏総務大臣 #山名学名古屋高裁長官

2019-04-18 11:31:30 | 指導要録
画像版 SS 310418審査請求書 総行行第91号310322に対して #石田真敏総務大臣 #山名学名古屋高裁長官 
#小泉博嗣大阪高等裁判所長官
#thk6481

SS 310418審査請求書 01総行行第91号に対して
https://imgur.com/Sg9zmDU

SS 310418審査請求書 02総行行第91号に対して
https://imgur.com/Xw69FVT

SS 310418審査請求書 03総行行第91号に対して
https://imgur.com/Bz99OPw
以上

************
審査請求書(310322総行行第91号に対して)

平成31年4月18日  
                                    
石田真敏総務大臣 殿
山名学情個審会長 殿

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間
(氏名)      ㊞   
連絡先 343-0

次のとおり審査請求をします。

第1 審査請求に係る処分の内容
総務省(処分庁)がした平成31年3月22日付けの行政文書不開示決定処分 総行行第91号 平成31年3月22日

第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
   平成31年3月26日

第3 審査請求の趣旨
「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。

第4 審査請求の理由
審査請求人は、平成31年3月22日付け、総務省から1に記載する処分を受けた。しかし、本件処分は、不当であること。

第5 本件開示請求の目的は、再審資料の収集である。
具体的には、以下の論理展開を完成させることを目的としている。
(1) 背景( 関係法規定について )
越谷市は、指定金融機関制度を選択している。
越谷市は、埼玉りそな銀行( 池田一義社長 )を指定金融機関にしている。

地方税は、指定金融機関制度を利用して、公金の収納を行っている。
地方税の収納を行えるものは、金融機関のみである。

平成18年4月1日施行の銀行法等の一部を改正する法律により、新たに銀行代理業制度が創設された。
銀行代理業制度が創設に伴い、一般事業者の銀行代理業への参入が可能となった。
(2) 上記の法規定の適用 
国民健康保険税は、地方税である。
国民健康保険税の収納を行っている越谷市内のコンビニ店舗は、金融機関である。
越谷市内のセブンーイレブン店舗は、金融機関である。
越谷市内のセブンーイレブン店舗は、埼玉りそな銀行( 池田一義社長 )を所属銀行とした銀行代理業者である。

第6 経緯及び石田真敏総務大臣の主張
(1) 310107開示請求文言=『 「 指定金融機関制度を利用して収納している公金の種類が分かる文書 」の開示請求 又は 情報提供 』

(2) 310209不開示決定をした行政文書の文言=『 指定金融機関制度を利用して収納している公金の1つは、国民健康保険税であることが分かる文書。
又は、地方税の収納は、指定金融機関制度を利用して行っていることが分かる文書 』
=> 補正依頼を繰り返すことを通して、都合よく開示請求文言を変えている。
「 又は 」とすることで、どちらか1つに答えれば良いように文言を変えている。不都合な請求文言は、応答を拒否した。

しかしながら、最終的に請求した文言は=「 指定金融機関制度を利用して収納している公金の1つは、国民健康保険税であることが分かる文書 」である。 

(3) 310209不開示理由=「 当該文書は、地方自治法が該当しますが、法令は法第2条第2項に規定する行政文書に該当しないため不開示としました( 地方自治法第235条にあるとおりです。 )
=>(金融機関の指定) 地方自治法第235条=「  都道府県は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、都道府県の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせなければならない。 」。

○ 310219延長理由=「 開示請求に係る行政文書の特定に時間を要し、開示請求から30日以内に開示決定を行うことが事務処理上困難であるため 」

○ 310322不開示理由=「 当該文書は、地方地自治法が該当しますが、法令は法第2条第2項に規定する行政文書に該当しないため不開示としました(地方自治法第235条にある通りです。) 」
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000067

○ 310212 補正依頼
https://imgur.com/kWHkYip
310212補正依頼の文言=『 「 指定金融機関制度を利用して収納している公金の1つは、国民健康保険税であることが分かる文書 」な見当たりません。
このままでは、非開示となってしまいますので、必要がありましたら、補正をお願いします。 」
=> 上記の補正依頼は、開示請求を取り下げることを目的として行っている。いる。
文書が存在しないなら、情報提供で応じるべきである。

第6 石田真敏総務大臣に対しての申立て事項
(1) 開示請求の文言に正対した、開示決定を求める。
(2) 「 指定金融機関制度を利用して収納している公金の1つは、国民健康保険税であることが分かる文書 」について、開示請求 又は 情報提供を求める。
(3) 法令は、開示請求の対象ではなく、情報提供の対象であることを認める。

第7 処分庁の教示の有無及びその内容
「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定により、遠藤俊英金融庁長官に対して、審査請求をすることができます」との教示があった。(

6 添付書類 無し
以上

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