平成30年 1月19日 no2
■ 地方税法の読み方
確定申告の元になるのは「法人税法」、「所得税法」です。
では、固定資産税(償却資産)はどこに法的根拠を求めるか。それは「地方税法」なのです。
ここが、まず重要なポイントです。
例えば、地方税法の中には自動車に関する法律で「自動車税」「自動車取得税」「軽自動車税」などが含まれてしますが、いったい、その税の対象になる「自動車」とは、いったい何を指しているのか。
同じなのでしょうか。
セグウェイは? サイドカー付きバイクは? キャンピングカーなどの牽引車両は?
その「自動車」の定義が、「地方税法」では、それぞれの条文を読み解くことで、判別できるように記載されています
この地方税法での最初に述べられる定義規定は、「地方税法」を理解するのに、すごく、重要になってきます。
固定資産税については、地方税法では第341条から始まりまっています。
ここでも、定義を明確にするために、最初は(固定資産税に関する用語の意義)です。
そして、こう記されています。
「第三百四十一条 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。
二 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。
三 家屋 住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいう。」
この定義を理解するのは、法令には、読み方について基本ルールを理解していなければなりません。
法令の読み方ルールを理解していることは、特に税法では重要になります。
例えば、ここでは「家屋」については、「住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいう。」とあります。
この場合も、法令の読み方のルールでは、「その他」と「その他の」と書かれた場合で、意味がまったく異なってきます。つまり、「~の」が入るだけで意味合いが違ってくるのです。
「その他」の場合には、「その他」の前の語と「その他」の後の語は「並列」の関係になります。
しかし、「その他の」の場合は、「その他の」の前にある語が「その他の」の後にある語の一部になるのです。法律用語では「その他の」は「包括的例示」と呼ばれ、「その他」は「並列的例示」と呼ばれ、使い分けがされています。ここでは、建物の「包括的例示」を示しています。このような法律の基本的な読み方のルールを、ひとつひとつ注意しながら税法を理解していくのです。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
連絡先
〒164-0001
東京都中野区中野5-24- 18 クロススクエアNAKANO405号
「総合鑑定調査」東京事務所
東京事務所 03-5942-9012
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★