【ふるさと納税生活】ワンストップ特例制度を利用して申告する場合の、まとめと注意

簡単そうだから、ワンストップ特例制度を利用しよう!

そう考えて、2015年のふるさと納税は、確定申告ではなくワンストップ特例制度を使って申告を行いました。

ところが、「切手代はいくらかかるのか」「送付したあと受付書が届かない」など、わからなかったり心配になることが、意外にありました。

そんな不安を抱えた方がすこしでも減るように、わたしの実体験をもと、ワンストップ特例制度を利用する場合のまとめと注意点をあげました。

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ワンストップ特例制度を利用できるひと

2023年度の寄付(2023年1月1日~2023年12月31日)について、ワンストップ特例制度は、次のすべてを満たしている場合に利用することができます。

・医療費控除など、確定申告をする必要がないひと。(年収2000万円以下)
・寄附をした自治体が、1年間に5つ以下のひと。(※)

※6回以上ふるさと納税を行った場合でも、寄附をした自治体が5つ以内であれば対象です。ただし、寄附をするたびに、申請書類を自治体に郵送する必要があります。

申請書の提出期限

2024年1月10日(必着)

※自治体によっては、提出期限が前後して設定されている場合があります。

必要書類

ワンストップ特例申請を利用する場合は、申請書添付書類が必要です。

書類に不備があると、寄付金控除を受けられなくなってしまいますので、十分注意します。

1. 寄付金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ申請書)

ワンストップ申請書を記入して自治体に郵送します。申請書が手もとにない場合は、総務省のホームページから申請書をダウンロードすることができます。

2. その他の書類

ワンストップ申請書に、次のA~Cのいずれかの書類を添えて、同封します。
詳細はこちらを参照ください。

A:マイナンバーカード(個人番号カード)を持っている場合

マイナンバーカードのコピー(表面と裏面)

B:マイナンバー番号通知カード(通知カード)を持っている場合

・マイナンバー番号通知カードのコピーと、身分証のコピー(運転免許証やパスポートなど)

C:マイナンバーカード・マイナンバー番号通知カードのどちらもない場合

マイナンバー番号が記載された住民票の写しと、身分証のコピー

自治体に申請書類を郵送する

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封筒

基本的には、自分で用意します。

まれに、返信用封筒を送付してくれる自治体があり、その場合、封筒を自前で用意する必要はありません。

切手

定型内の封筒を利用する場合、84円切手を自分で用意します。

書類の枚数が多い方は、94円になるかもしれませんので、念のために、郵便局で郵送代を確認されると確実です。

宛先

宛先は、寄附をした自治体からの手紙や封筒に記載されているはずですので、確認します。

書類が届いたかどうかの確認方法

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受付書の返送を行っている自治体の場合

自治体にワンストップ申請書が届いたら受付書が返送されるので、その受付書をもって、書類到着の確認をすることができます。

返送のタイミングは、自治体に書類が届いたあと早ければ1ヶ月以内。遅ければ数ヶ月かかることもあります。

わたしの場合、遅い自治体は2ヶ月かかりました。

受付書の返送を行っていない自治体の場合

どのような方法で受領の確認ができるか、自治体からの手紙やホームページにて確認します。

たとえば、寄付者に受領確認メールを送付している自治体では、自治体からのメールの受信をもって、受付されたことの確認ができます。

注意点

特例申請書を提出した後、住所が変わった、または姓に変更があった場合は、寄付金税額控除に係る申告特例申請事項変更届け出書を、1月10日までに提出してください。

書類に不備があったり、1月10日までに書類が到着しない場合は、ワンストップ特例制度を利用できず、確定申告をする必要があります。

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わたしは2015年は、その年のふるさと納税を11月中に終えて、12月のはじめに、寄附をしたすべての自治体(5つ)にワンストップ申請書を郵送しました。

どこも受付書の返送を行っている自治体で、4つの自治体からは12月中に受付書が返送されましたが、残り1つの自治体は1月8日になっても受付書が届きません。

もしも郵便事故で書類がその自治体に届いていなければ、1月10日までに書類を再送しないと確定申告をする必要が出てきます。

当然、ほかの自治体に送った書類も無駄になります。

「これは困った!どうしよう・・・」

期限が迫っていて切実だったので、受付書の届かない自治体に早急にメールで確認しました。

すると、書類はすでに到着済みで手続き中、受付書の返送は1月中に実施予定との返信がすぐにあって、安心することができました。

まとめ

この経験から、書類が届いたかどうかを余裕をもって確認できるためには、その年のふるさと納税を遅くとも10月中に終えて、11月のはじめ頃にはすべての自治体にワンストップ申請書を送ったほうがいい、というのがわたしの考えです。

そうは言っても、魅力的なお礼の品はたくさんあって、ふるさと納税は12月にもしたいもの。

その場合は、以上の点をふまえて、ワンストップ申請書類の準備や郵送、到着確認を万全に!

★ワンストップ特例制度、間違いなく確実に手続きをしなければ、もったいない!

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