2020年の台風10号ハイシェンの接近にともない、気象庁が発する「 特別警報級 」とは何か?
【 本稿の記事ページの目次 】
台風の特別警報級の意味と発令の条件
台風に関する「 特別警報級 」を気象庁が発表する条件と基準値を以下に一覧にしてまとめた。↓
- 中心気圧930hpa( ヘクトパスカル )以下
- 最大風速50m/s以上
- 接近12時間前に発表
1959年9月の伊勢湾台風クラスに匹敵する勢力の場合に、発令される可能性がある。
ただし9月3日現在は、まだ検討の段階である。
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気象庁が定める特別警報の発表基準は
では、気象庁が定める「 暴風に関する特別警報 」の発表基準は、どうなっているのか?
つまり、「 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹くと予想される場合 」が、特別警報の発表基準になる。
水管理国土保全局との合同記者会見で、気象庁の杉本悟史・主任予報官が「 強い台風第10号が今後、特別警報級の勢力にまで発達し、5日から6日にかけて沖縄地方に接近し、その後も特別警報級の勢力を維持したまま6日から7日にかけて奄美地方から九州に接近、上陸する恐れがあります 」と語っている。
2016年の沖縄県の台風18号で特別警報級
実は過去に一度だけ、気象庁は台風の特別警報を出している。
台風18号の接近で、沖縄気象台は3日、沖縄本島地方に暴風、波浪、大雨、高潮の「特別警報」を出した。
午後6時に905ヘクトパスカルまで下がり、午後7時2分、沖縄本島地方に「特別警報」を発表。
沖縄に接近する台風で特別警報を出す場合、最大風速60メートル以上または910ヘクトパスカル以下が発表基準となる。
本稿の1章で申し述べた基準値とは違う数字だが、沖縄本島に出す特別警報は、910hpa以下、最大風速は60m/s以上が発令の条件となるようだ。
つまり、前回に気象庁から出された特別警報は、2016年10月3日の午後7時2分であった。
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台風10号が逸れてくれれば、それに越したことはないが、進路予想図を見るとモロに沖縄県と九州地方へ接近している。
今後、気象庁が特別警報級の発表をするのかどうかは分からないが、きっとそうなる可能性が高い。
まだ、時間の猶予はあるので、今のうちから台風10号に備えた準備を万端にしておきたい。
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