M's 備忘録

「頭蓋咽頭腫」という脳腫瘍の闘病記を主軸に、
日々の備忘録をブログにつづります。

国民年金保険料免除、国民健康保険税免除を申請してみた件2

2020-07-31 23:00:00 | 日記
先日申請した、国民年金保険料免除と国民健康保険税免除ですが、層簡単に終わるものではありませんでした。

国民年金保険料の免除は、年度毎に申請を出さないといけません。
そして一つの年度は7月〜翌年6月です。
先日申請したのは「令和2年度」なので、令和2年7月〜令和3年6月のものになります。
私としては、令和2年4月〜6月も免除して欲しいので、「令和元年度」も提出しないといけません。
先日は、その事を全く理解しないまま申請していましたので、今日追加で「令和元年度」分の申請をしました。
相変わらず職員の方は優しく丁寧に教えて下さいます。
今回は「簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)」も先に書いて持って行きました。
が!年金ネットからダウンロードした用紙に「令和2年7月から」
と記述がある部分に気付かず、職員の方に指摘されてしまいました。(^_^;)
一応、二重線で消して書き直せば良いそうなので、すぐ修正しました。指摘して下さった職員の方には感謝です。

と、年金に関しては大きな問題もなく申請出来ました。


さて問題は国民健康保険税です。

というのも、実は前日に役場の担当の方から連絡があり、「提出した通帳と売上について詳しく教えて欲しい」と言われていたんですね。
どうやら、所得が減った事を証明する資料としては、かなり厳密な内容を求められるらしく、通帳に記載されている内容と大きく違っていないかチェックされていたみたいです。
私の場合、現金で受け取るのと、口座に振り込んで貰うのと2種類あるので、通帳に記載されていない現金売上げについて説明しないといけないみたいです。
(それなら、売上台帳も義務づけてもよさそうですが、その辺はあまり詳しく指定されていませんでした。)

今回の担当の方も優しく質問されて下さり、一つ一つお答えしていったのですが、どうも金額が大きく違っているみたいなんですね。
ここで、持ってきたパソコンが大変役に立ちました。
会計ソフトをインストールしている、帳簿入力に使用しているパソコンです。
大きく違っている月の売上を、入力してある帳簿とにらめっこしながら確認していくと…、

担当の方、消費税の計算を間違っていました。(-_-;)

例えば、税込金額52000円の売上げの消費税を、
 52000 × 10% = 5200
と計算されてたんです。

緊張していた私、最初は気付きませんでした。

税抜きの金額を 100% とした場合、税込みの金額は 110% ですね?
なので、
 52000 ÷ 110% × 10% =  4727
が消費税になります。
税抜きの金額は、47273 になります。
(小数点以下を四捨五入してます。)

税抜きの金額に、消費税を足すと、
 47273 + 4727 = 52000
です。

これで計算があってることが確認できました。

これで計算し直して頂くと、ほぼ一致しました。

こんな所で消費税が邪魔をするなんて・・・。
もう、何とかなりませんかね?


他に、何カ所か売上と売り掛けの入力漏れがあったので、ちょっと恥ずかしかったです・・・。
(もちろん、指示されましたので修正して修正個所に押印しました。)

と、これで帳尻の合う証拠資料を担当の方が確認されて、晴れて申請出来ました。

これで何とか減免して頂ければ、大変助かります。

でも、減免されなくても支払える程の収入が得られるようになりたいですね、本当に。


申請が受理されることを祈るばかりです。

今回も、役場の職員の皆様、大変な時期に親切丁寧に教えていただき本当に有り難うございました。

m(_ _)m


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