中小企業では一時的な資金不足をどうしても社長からの借入れ
いわゆる「役員借入金」に頼りがちです。
銀行からの借入れであれば必ずその後返済が始まるわけですが
役員借入金は返済期日もなければ誰かから返済を迫られることもありません。
余裕があるときに返そう思っていてもなかなか思い通りにはいかず
気が付くと数千万円にまで膨らんでいるというケースも多く見受けられます。
この役員借入金、
貸した社長個人からすると貸付金という資産になるわけですが
何十年にもわたりこのような状態が続いていると
会社の業績や財務状況も悪化していることが多く
返してもらえる見込みがほとんどないため
資産としての認識はかなり薄いというのが現状です。
しかし会社が債務超過であって株価がゼロだとしても
社長個人に相続が発生した場合には
役員借入金の帳簿残高が相続財産となり相続税が課税されます。
特に相続税の基礎控除が大幅に下がってからは
この役員借入金があるために
相続税がかかってしまうというケースも出てきています。
相続財産が現金であれば相続税を納めることができますが
返済される見込みのない貸付金を相続した場合
相続人は納税をすることが困難な状況となります。
そのため相続税が課税される役員借入金は
早急に対策を行う必要があります。
今日は役員借入金を減らす方法としていくつかご紹介したいと思います。
<役員報酬を減額する>
役員報酬を減額し、その分役員借入金の返済に充てます。
役員報酬を減額することにより個人の所得税や住民税、
社会保険料も下がります。
ただし会社としては経費が減るため利益が出れば
法人税が増えることになります。
繰越欠損金がある場合や損失が生じる事業年度においては
有効な方法です。
<債権放棄をする>
ほとんど返済見込みのない役員借入金については
社長が会社に対して債権放棄を行うという方法があります。
ただし会社としては債務免除益としてその分利益となり法人税が課税されます。
役員報酬の減額と同様、
繰越欠損金がある場合や損失が生じる事業年度においては効果があります。
なお債権放棄を行った結果、会社の株価が上昇すれば
株主間での贈与の問題も出てきますので注意が必要です。
<貸付金を贈与する>
贈与税の非課税範囲内または低い税率で貸付金を贈与します。
数年にわたり贈与することで役員借入金を減らすことができます。
さらに複数の親族に贈与していくことで大きな効果が期待できますが
親族間の贈与は贈与の成立が問題となることが多いため
注意が必要です。
<資本金に振替える>(「DES」デット・エクイティ・スワップ)
役員借入金を現物出資という形で資本金に振り替えることにより
役員借入金を減少させます。
会社としては自己資本比率が上昇するというメリットがありますが
会社の財務状況によっては債務免除益が計上されたり
中小企業の税制上の優遇措置が使えなくなるなどのデメリットもあります。
また株価の上昇により贈与税の問題が発生することもあります。
ということでいくつかご紹介してきましたが、
やはり1番良い方法としては業績を回復させて
順調に返済を行っていくことだと思います。
上記対策の実行と合わせて経営改善対策も
しっかりと行っていくようにしましょう!
:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚
ブログランキングに参加しています。
1クリックお願いします
岡山県倉敷市の女性税理士 真方会計では
経営者の信頼できるパートナーとして
親身にご相談に応じ有益なアドバイスをいたします。
事務所HPはこちら ⇒ http://magata.tkcnf.com