そろそろ年末調整の封筒が届く時期となりました。
2019年分の年末調整については、昨年から大きな変更点はありません。
今年の年末調整を行う際に、「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の
提出を受ける事業所も多いと思います。
一点、この記載内容に追加箇所があります。
一番下の欄にある、「単身児童扶養者」の部分です。
地方税法の改正により、単身児童扶養者(児童扶養手当の支給を受けている児童と生計を一にする未婚のひとり親)に該当する場合も、住民税の非課税措置の対象となりました。
「児童扶養手当証書の番号」は、市町村によって桁数が変わります。
対象の方は、忘れずに☑してください。
国税庁 年末調整のしかた
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