年金収入がある方の、確定申告が必要かどうか? は
国税庁のフローチャートで判断することができます。
①公的年金等の収入金額の合計が、400万円以下
②公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が、20万円以下
①の方で、②に該当する方は、所得税の確定申告が不要です。
ただし、所得税の還付を受けられる方
(例えば、年金から所得税が引かれていて医療費控除を受けるなど)
や、確定申告書を提出することが要件とされている特例を受けられる方
(例えば、株式等の損失の翌年以降への繰越しなど)
は確定申告書の提出が必要です!
しかしながら、年金から所得税が引かれていなくても、昨日のブログのように
医療費控除を受けることで課税所得が減り、住民税が非課税になる可能性があります。
この場合は住民税の申告をしておいた方が良いかもしれません。
住民税が非課税になると、介護保険料等にも影響してきます。
ちなみに、倉敷市の介護保険料の決め方(65歳以上)はこうなっています。→倉敷市介護保険課
では、よくわからないから確定申告しておいたらいいのでは?と思えますが
しない方が有利なケースもあり、、長くなったのでまた書きます
よい連休をお過ごしください
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