沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【令和2年度再警告版】令和2年度に市長の任期を満了する中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進している浦添市の市長の責務を考える

2020-11-22 07:07:04 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある市町村の「ごみ処理事業」に対して国が行ってはならない事務処理市町村の「ごみ処理事業」に対して都道府県が行ってはならない事務処理市町村の「ごみ処理事業」において行政機関の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定(懲役刑を含む)が適用される場合をインプットしておいてください。


中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進している浦添市の市長は、令和3年2月11日に任期を満了します。

そこで、今日は、令和2年度に市長の任期を満了する中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進している浦添市の市長の責務を考えてみることにしました。

なお、浦添市の現市長は、続投に向けて再出馬することを表明しています。


<重要資料>


まず、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアは、北中城村にある米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出される「米軍ごみ」の処理を行うことを条件に、防衛省の財政的援助を受けて既存施設(青葉苑)を整備しています。そして、浦添市エリアは他の市町村と同様に環境省の財政的援助を受けて既存施設(浦添市クリーンセンター)を整備しています。そして、1市2村は浦添市に既存施設を集約化することを前提として環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して広域施設(新クリーンセンター)を整備することを決定しています。なお、1市2村に対して環境省が「循環型社会形成推進交付金」を交付するために必要な事務処理は、都道府県の「第一号法定受託事務」として沖縄県が行うことになっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する国の「補助金等」に関する重要施策を整理した資料です。【補足説明】このブログで何度も書いていますが、中城村・北中城村エリアは、防衛省の「財産処分の承認基準」と廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っています。そして、1市2村は、環境省の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に適合しない事務処理を行っています。

下の画像(2つ)は、「ごみ処理施設」の整備に当たって環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用することができる市町村と、利用することができない市町村を整理した資料です。【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して広域施設を整備する予定でいます。しかし、2村は同交付金を利用することができない市町村になります。したがって、1市2村も同交付金を利用することができないことになります。しかし、環境省は、すでに1市2村に対して同交付金の一部を交付しています。

下の画像(2つ)は、国の「補助金等」を利用して「ごみ処理施設」を整備している市町村が行ってはならない事務処理と、令和時代において他の市町村と「ごみ処理の広域化」を推進することができない市町村を整理した資料です。【補足説明】このように、本来であれば、中城村と北中城村は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することができない状況になっています。

下の画像は、都道府県において複数の市町村が環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して「ごみ処理の広域化」を推進する場合の都道府県の注意事項を整理した資料です。【補足説明】結果的に、沖縄県は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって、このような事務処理を行うことを怠っていました。

下の画像は、沖縄県の職員や環境省の職員の考え方にかかわらず中城村と北中城村が他の市町村との「ごみ処理の広域化」を推進する場合に行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、2村は、このような事務処理を行っていませんでした。

下の画像は、沖縄県の職員や環境省の職員の考え方にかかわらず浦添市が中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進する場合に行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、浦添市は、このような事務処理を行っていませんでした。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和2年度における浦添市の事務処理の実態を整理した資料です。【補足説明】そもそも、浦添市は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における法令違反を無視して事務処理を行っています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成時代から違反している状態になっている主な重要法令を整理した資料です。【補足説明】努力規定であっても、補助事業者の責務や市町村の責務を放棄することはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成時代から法令違反を継続している理由を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、令和2年10月30日に、同エリアに対して「是正の勧告」を行うことを沖縄県に要請しています。そして、同エリアに対して「是正の要求」を行うことを環境省と防衛省に要請しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の関係者が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における法令違反を承知していない場合を想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、関係行政機関の関係者は、同エリアに対して法令違反を免除することはできません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の関係者が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における法令違反を容認している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】この場合は、関係行政機関の関係者も、法令に違反して国の「補助金等」に対する事務処理を行っていることになってしまいます。

下の画像は、沖縄県の中城村と北中城村が平成時代から日本の市町村として瑕疵のない適正な「ごみ処理事業」を行っている場合を想定して作成した資料です。【補足説明】言うまでもなく、2村は、日本の行政機関であり、日本の地方公共団体です。


<本題>


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、地方自治法第252条の14第1項の規定に基づいて中城村と北中城村から「ごみ処理の広域化」に対する事務を受託している浦添市の市長の責務を整理した資料です。【補足説明】法制度上、浦添市の市長が、1市2村による「ごみ処理の広域化」を推進している責任者ということになります。

下の画像は、浦添市の市長に適用される地方自治法の重要規定を整理した資料です。【補足説明】法制度上、広域施設の整備が完了した後は、浦添市の市長が、中城村と北中城村と浦添市から排出される一般廃棄物の処理責任者になります。

下の画像は、浦添市の市長が令和2年度においても法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進している理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、浦添市の議会において、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」については、ほとんど問題になっていません。

下の画像(5つ)は、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって浦添市の市長が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】結果的に、浦添市の市長は、2村の村長に「特段の配慮」をして事務処理を行っている状況になっています。

下の画像は、沖縄県の職員や環境省の職員の考え方にかかわらず浦添市が中城村と北中城城村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならない場合を整理した資料です。【補足説明】中城村の村長は、今年の6月に無投票で村長に再選していますが、北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)は、今年の12月に村長を引退又は辞任することが決定しています。

下の画像は、浦添市の市長が令和3年2月11日に任期を満了する前に中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならない場合を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、北中城村と中城村北中城村清掃事務組合は、廃棄物処理法の規定に基づく法定計画である「ごみ処理基本計画」を変更しなければならない状況になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が平成時代に不適正な事務処理を行っていた決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】このように、県は、地方自治法と補助金適正化法の規定に基づく「第一号法定受託事務」を処理している都道府県として重大なミスを犯していることになります。

下の画像は、環境省が市町村の「ごみ処理事業」に対して都道府県に周知の徹底と必要な技術的援助を与えることを要請している環境省の重要施策を整理した資料です。

【補足説明】都道府県に対する都道府県の「第一号法定受託事務」に関する環境省の要請は、環境省の命令に等しい要請になります。

下の画像は、沖縄県が平成時代に環境省の要請に従って事務処理を行っていなかった決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県は、県の「第一号法定受託事務」に対する県の責務を放棄していたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が平成時代に行っていた不適正な事務処理を浦添市の市長が適正な事務処理であると判断している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、都道府県の「第一号法定受託事務」は、市町村の「自治事務」ではありません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が平成時代に行っていた不適正な事務処理を環境省が適正な事務処理であると判断している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、環境省は、都道府県に対して大部分の事務処理を委託しなければ、市町村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付することができない状況になっています。

下の画像(2つ)は、浦添市エリアが平成27年度に見直した「ごみ処理基本計画」の概要と、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更しなければ、1市2村は「ごみ処理の広域化」を推進することができない状況になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「既存施設」に適用される防衛省の「財産処分の承認基準」に対する浦添市の注意事項を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアは、防衛省の「財産処分の承認基準」における補助対象財産に対する経過年数を無視して事務処理を行っています。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアの「既存施設の廃止時期」に対する浦添市エリアの注意事項を整理した資料です。【補足説明】1市2村は、老朽化が進んでいる既存施設を集約化する前提で「ごみ処理の広域化」を推進しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「米軍ごみ」の処理計画に対する浦添市エリアの注意事項を整理した資料です。【補足説明】同エリアが「米軍ごみ」に対する処理計画を策定しない場合は、「米軍ごみ」の処理を放棄していることになります。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアの「溶融炉」の運用計画に対する浦添市エリアの注意事項と、同エリアが休止している「溶融炉」を再稼働することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】同エリアが「焼却炉」を利用して廃棄物処理法の規定に従って「米軍ごみ」の処理を行い、防衛省の補助金に対する補助目的を達成することができる措置を講じれば、「溶融炉」を廃止することができます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を沖縄県が適正な計画であると判断している場合に県が同エリアに対して免除していることになる事務処理を整理した資料です。【補足説明】そもそも、都道府県は、法令に基づく市町村の責務を免除することはできません。

下の画像は、市町村が策定している「ごみ処理基本計画」と市町村が作成する「循環型社会形成推進地域計画」の位置づけを整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合は、2村が平成28年度に改変した中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における中城村・北中城村エリアの計画の概要を整理した資料です。【補足説明】同エリアの計画は、同エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外しただけの計画になっています。ただし、「循環型社会形成推進地域計画」の作成に当たって、同エリアは、「ごみ処理基本計画」を変更していませんでした。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する沖縄県のチェックシートです。【補足説明】結果的に、県は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する適正な審査を行っていなかったことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する浦添市の注意事項を整理した資料です。【補足説明】中城村・北中城村エリアが令和2年度においても、防衛省の補助金に対する補助目的を達成していないことは明らかなので、1市2村は、速やかに虚偽のある不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない状況になっています。

下の画像(2つ)は、市町村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を都道府県が環境省に送付することができない場合と、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付していた理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付していました。

下の画像は、改めて、一般廃棄物の最終処分場に対する環境省と沖縄県と浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの考え方を比較するために作成した資料です。【補足説明】結果的に、中城村と北中城村は、環境省と沖縄県と浦添市の考え方を無視して、一般廃棄物の「民間委託処分」を継続していることになります。

下の画像(2つ)は、廃棄物処理法の基本方針に対する環境省の考え方と、沖縄県の「廃棄物処理計画」に対する県の考え方を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、ここにある考え方は、環境省と沖縄県の公式見解になります。

下の画像(2つ)は国が都道府県が定めている「廃棄物処理計画」を無視して市町村の「ごみ処理事業」に対する事務処理を行うことができない決定的な証拠と、都道府県が市町村の「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える場合の都道府県が定めている「廃棄物処理計画」の位置づけを整理した資料です。【補足説明】仮に、環境省や沖縄県の職員が、県内の市町村に対して廃棄物処理法の基本方針や県の「廃棄物処理計画」に適合しない技術的援助を与えた場合は、職員が廃棄物処理法第5条の5第4項の規定に違反して職務を遂行していることになります。

下の画像は、「ごみ処理基本計画」において廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理方式」を採用している市町村の注意事項を整理した資料です。【補足説明】そもそも、環境省は、廃棄物処理法の基本方針に基づいて、廃棄物の適正な処理に対する事務処理(市町村に対する財政的援助を含む)を行うことになっています。

下の画像(2つ)は、沖縄県において市町村が「ごみ処理基本計画」において採用することができる「ごみ処理方式」と、最終処分場の整備に対する沖縄県の市町村の考え方を整理した資料です。【補足説明】結果的に、沖縄県の職員は、中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えていないか、不適正な技術的援助を与えていることになります。

下の画像は、沖縄県において最終処分場の整備を行わない市町村が「ごみ処理基本計画」において採用することができる「ごみ処理方式」を整理した資料です。【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、「焼却炉+民間委託処分方式」が、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理方式」であることを理解していることになります。

下の画像は、 沖縄県において「ごみ処理基本計画」における「ごみ処理方式」に「焼却炉+民間委託処分方式」を採用している市町村を整理した資料です。【補足説明】同エリアは、平成26年度に「溶融炉」を休止する前は、「焼却炉+溶融炉+民間委託処分方式」を採用していました。

下の画像は、沖縄県において中城村・北中城村エリアだけが令和2年度においても「焼却炉+民間委託処分方式」を継続している理由を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、県が「廃棄物処理計画」を改訂しない場合は、県が2村に対して「特段の配慮」をしていると考えざるを得ない状況になります。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために平成28年度に中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を改変するときに沖縄県から「特段の配慮」を受けていた決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県は県の「廃棄物処理計画」の対象区域から、中城村と北中城村を除外していることになります。

下の画像は、沖縄県において最終処分場を所有していない市町村が最終処分場の整備と「民間委託処分」を回避する方法を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県は、2村に対してこのような事務処理を行うことを免除していたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成時代から廃棄物処理法の基本方針である地域ごとに必要になる最終処分場の整備を行わずに「民間委託処分」を継続している理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県が2村に対して適正な技術的援助を与えていなかったことになります。

下の画像は、沖縄県の職員が県内の市町村が行っている「ごみ処理事業」に対して与えてはならない技術的援助を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、県の職員が2村に対して不適正な技術的援助を与えていた可能性が髙いと考えています。

下の画像は、沖縄県の職員が市町村による一般廃棄物の「民間委託処分」に対して中城村・北中城村エリアに与えている可能性のある不適正な技術的援助を整理した資料です。【補足説明】そもそも、県の職員は、同エリアに対して廃棄物処理法の基本方針や県の「廃棄物処理計画」に即した技術的援助を与えていません。

下の画像(2つ)は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村による一般廃棄物の「民間委託処分」の位置づけと、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」における一般廃棄物の「民間委託処分」の位置づけを整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアに対して技術的援助を与えている県の職員も、廃棄物処理法の基本方針と県が定めている「廃棄物処理計画」と廃棄物処理法第6条第3項の規定を無視していることになります。

下の画像は、沖縄県において唯一「焼却炉+民間委託処分方式」を採用している中城村・北中城村エリアに対して県が与えなければならない適正な技術的援助の流れを整理した資料です。【補足説明】令和2年度においても、県は同エリアに対して「ごみ処理方式」の変更を求めていません。

下の画像は、沖縄県の市町村が一般廃棄物の「民間委託処分」を行うことができる場合を整理した資料です。【補足説明】「ごみ処理基本計画」において「焼却炉+民間委託処分方式」を採用している市町村は、10年以上「民間委託処分」を継続する計画を策定していることになります。

下の画像は、沖縄県の考え方にかかわらず中城村・北中城村エリアが令和2年度以降においても「焼却炉+民間委託処分方式」を継続する場合に廃棄物処理法第6条第3項の規定に従って行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の責務を免除することはできません。

下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアが採用している「焼却炉+民間委託処分方式」を廃棄物処理法の基本方針に適合する適正な「ごみ処理方式」であると判断している場合に行わなければ事務処理を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、県は令和2年度においても、このような事務処理は行っていません。

下の画像は、沖縄県が平成時代から中城村・北中城村エリアに「特段の配慮」をして不適正な事務処理を行っている理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県が同エリアに「特段の配慮」をして事務処理を行っていることは間違いありません。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して県が考えている可能性のある最悪のシナリオを整理した資料です。【補足説明】県の職員が県議会(土木環境委員会)において行っている答弁を前提にすると、このようなシナリオになっていると考えざるを得ない状況になっています。

下の画像は、令和2年度に沖縄県の職員が沖縄県議会(土木環境委員会)において行っている不適切な答弁を整理した資料です。【補足説明】この資料は、6月定例会と9月定例会における土木環境委員会の審議の結果に基づいて作成しています。

下の画像は、沖縄県の職員が沖縄県議会(土木環境委員会)おいて不適切な答弁を行っている理由を整理した資料です。【補足説明】本当の理由は分かりません。

下の画像は、沖縄県が沖縄県議会における11月定例会において土木環境委員会に対して報告しなければならない重要事項を整理した資料です。【補足説明】これは、9月定例会において、県が委員に約束している事項です。

下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金交付取扱要領」に基づく都道府県の責務を整理した資料です。

【補足説明】ここにある3つの責務は、国が都道府県に対して行っている命令でもあります。

下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」に対する都道府県の「第一号法定受託事務」において沖縄県が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、国の「補助金等」に対する事務処理において情けは無用です。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアの既存施設に対して防衛省が補助金(約40億円)を交付していることを環境省が知らなかったことが判明した場合と、知っていたことが判明した場合を整理した資料です。【補足説明】結果は、県議会の11月定例会で出るはずです。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成したときに中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していなかったことが判明した場合を整理した資料です。【補足説明】同エリアが、令和2年度においても防衛省の補助金に対する補助目的を達成していないことは、このブログの管理者が防衛省と沖縄防衛局に対して文書で確認しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成したときに沖縄防衛局が中城村・北中城村エリアに対して補助目的の達成を免除していたことが判明した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】令和2年度においても、沖縄防衛局が同エリアに対して補助目的の達成を免除していないことは、このブログの管理者が防衛省と沖縄防衛局に対して文書で確認しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって関係行政機関の関係者に補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。【補足説明】仮に、環境省が1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する承認を取り消さずに、1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」の交付を継続した場合は、すべての関係行政機関の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用される状況になります。

下の画像(2つ)は、「ごみ処理基本計画」において環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に適合しない「焼却炉+民間委託処分方式」を採用している市町村に対して環境省の職員が廃棄物処理法の基本方針に適合していると判断して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行している場合と、環境省が中城村・北中城村エリアが採用している「焼却炉+民間委託処分方式」を廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理方式」として公認した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】仮に、環境省が1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する承認を取り消さなかった場合は、環境省は「焼却炉+民間委託処分方式」を廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理方式」として公認しなければならないことになります。

下の画像は、現在の浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理方式」と未来の浦添市・中城村・北中城村エリアの「ごみ処理方式」の違いと、浦添市と同様に最終処分場を所有していない中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する場合に「ごみ処理基本計画」において採用しなければならない「ごみ処理方式」を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、市町村が廃棄物処理法の基本方針に適合する「循環型社会形成推進地域計画」を作成するためには、その前に、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理基本計画」を策定していなければなりません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」において「焼却炉+民間委託処分方式」を採用することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄県において、「最終処分場」の整備と「最終処分ゼロ」の継続を放棄して一般廃棄物の「民間委託処分」を継続しているのは、同エリアだけです。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更した場合のチェックシートです。【補足説明】NOが1つでもある場合は、計画を変更しても公表することはできないことになります。なぜなら、公表した場合は、このブログの管理者が必ずチェックすることになるからです。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する前に解消しなければならない「負の遺産」を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、2村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することで、これらの「負の遺産」が解消することはできません。

下の画像(2つ)は、中城村・北中北中城村エリアに解消しなければ「負の遺産」が累積している根本的な理由と、他の行政機関が中城村・北中城村エリアに対して「負の遺産」の解消を免除することができない根本的な理由を整理した整理です。【補足説明】いずれにしても、市町村は、過去の「ごみ処理事業」に対するデータを完全に消去することはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する前に「負の遺産」を解消するための措置を講じる場合の注意事項を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、目に見える形で、「負の遺産」を解消しなければなりません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成時代から廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を行っていた状況を「具現化」するために講じなければならない措置を整理した資料です。【補足説明】一言で言えば、同エリアは、「負の遺産」を解消することができる措置を講じたときに、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」に対するスタートラインに立てることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更する場合に絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、同エリアが「ごみ処理基本計画」を変更した場合は、公表しなければなりません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更する場合の事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、既存施設(青葉苑)に対する運用計画は、防衛省の「財産処分の承認基準」に適合していなければなりません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」の処理に対する問題点を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアは、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変したときに、計画の対象区域に含まれている米軍施設(青葉苑)から排出される「米軍ごみ」の処理を放棄していたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍ごみ」の処理を行う場合の事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】同エリアは、令和2年度において、このような事務処理を行っていません。

下の画像は、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進することができる中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、既存施設の廃止時期については、浦添市の同意を得て決定しなければならないことになります。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成するときを整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、「米軍施設のごみ処理」が、補助金適正化法の規定に基づく防衛省の補助目的になっています。

下の画像(3つ)は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、環境省は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する承認と、1市2村に対する「循環型社会形成推進交付金」の交付決定を取り消さなければならない状況になっています。

下の画像は、浦添市の市長が令和3年2月11日に任期を満了する前に行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、浦添市の市長は、2村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を、職員に「丸投げ」している可能性が髙いと考えています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、令和3年2月11日に任期を満了する浦添市の市長の中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する選択肢を整理した資料です。

【補足説明】右側の選択肢は、市がこれまでに行ってきた市の「ごみ処理事業」に対する努力を無駄にする選択肢になります。

広域処理の成功を祈ります!!


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