沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【令和2年度再警告版】浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して関係行政機関が行ってはならない事務処理と行わなければならない事務処理の整理

2020-10-18 14:04:27 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある日本の行政機関における三大原則と浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不適正な事務処理の実態と都道府県の「第一号法定受託事務」として浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の注意事項をインプットしておいてください。


10月13日に、沖縄県議会における令和2年9月定例会が閉会しました。

その結果、このブログの管理者が行っている2つの「議会陳情」については、県の職員の不誠実な事務処理によって継続審議になりました。

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して関係行政機関が行ってはならない事務処理と行わなければならない事務処理を整理しておくことにしました。


<重要資料>


下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の位置づけを整理した資料です。【補足説明】沖縄県は、環境省(国)の委託を受けて、平成29年度から1市2村に対して環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を行っています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する1市2村の事務処理の概要を整理した資料です。【補足説明】1市2村が環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して「広域施設」を整備する場合は、1市2村が共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成して、同省の承認を受けなければなりません。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」の実態を整理した資料です。【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、沖縄県と環境省は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」と、1市2村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」を、適正な計画であると判断して事務処理を行っています。 

下の画像は、浦添市エリアが平成27年度に見直した「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。【補足説明】このように、同エリアの「ごみ処理基本計画」は、瑕疵のない適正な計画になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。【補足説明】このように、同エリアの「ごみ処理基本計画」は、瑕疵のある不適正な計画になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における中城村・北中城村エリアの計画の概要を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアの計画は、防衛省の補助金に対する補助目的を達成している計画になっています。しかし、同エリアは平成29年度に防衛省の補助金に対する補助目的を達成していません。したがって、1市2村は、虚偽のある不適正な「循環型社会社会形成推進地域計画」を作成していることになります。

下の画像は、廃棄物処理法の基本方針に適合する市町村の「ごみ処理方式」を整理した資料です。【補足説明】国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村は、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理方式」を採用していなければなりません。

下の画像は、最終処分場を所有していない浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理方式」に対する環境省の注意事項を整理した資料です。【補足説明】結果的に、環境省は、「焼却炉+民間委託処分方式」も廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理方式」であると判断していることになります。

下の画像は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針における市町村の「ごみ処理計画」に対する重要事項を整理した資料です。【補足説明】結果的に、環境省は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針を無視して事務処理を行っていることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していない決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】結果的に、沖縄県と環境省は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理計画」の内容を十分に精査していなかったことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理方式」に対する中城村・北中城村エリアの選択肢を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアの「ごみ処理方式」において、「焼却炉+民間委託処分方式」という選択肢はありません。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づいて環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に対して環境省の職員(国家公務員)が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、環境省の職員は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針を、職員の判断で変更することはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っている理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄県の職員と環境省の職員は、同エリアが廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を行っていると判断していることになります。

下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する問題点を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、沖縄県と環境省は、このような問題点はないと判断していることになります。

下の画像は、沖縄県と環境省が中城村・北中城村エリアに対して不適正な技術的援助を与えている可能性のある不都合な真実を整理した資料です。【補足説明】容認していない場合は、同エリアに対して適正な技術的援助を与えていなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県と環境省が中城村・北中城村エリアに対して与えている可能性のある不適正な技術的援助を整理した資料です。【補足説明】沖縄県と環境省は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する審査を行っているので、同計画が適正な計画であると判断している場合は、結果的にこのような技術的援助を与えていたことになってしまいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が虚偽のある不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成している決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】1市2村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」は、広域施設の整備が完了するときまで、中城村・北中城村エリアが所有している既存施設(青葉苑)において、「米軍施設のごみ処理」を行わない計画になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが令和9年3月に既存施設(青葉苑)を廃止することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】廃止することができる場合は、同エリアが平成29年度に防衛省の補助金に対する補助目的を達成していることを、国民に対して証明しなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県と環境省が浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対して適正な審査を行っていなかった決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】沖縄県と環境省は、明らかに防衛省を無視して1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する審査を行っています。

下の画像は、行政機関が事務処理における重大な過失を認めない場合を想定して作成した資料です。【補足説明】行政機関の関係者が、国の「補助金等」に関する事務処理において重大な過失を認めない場合は、結果的に、関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、防衛省が中城村北中城村清掃事務組合に対して送付している「補助金等交付決定通知書」における重要事項を整理した資料です。【補足説明】結果的に、沖縄県と環境省は、1市2村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成する前に、組合に対して防衛省の補助金の交付の条件になっている「米軍施設のごみ処理」を免除していたことになります。

下の画像は、ネット上に公開されている中城村北中城村清掃事務組合に対して「補助金」を交付している防衛省の考え方を整理した資料です。【補足説明】仮に、防衛省が、補助目的を達成する前に、同組合に対して「米軍施設のごみ処理」を免除していたことが判明した場合は、防衛省の関係者が国会の安全保障委員会において虚偽のある答弁を行っていたことになってしまいます。

下の画像は、改めて、防衛省の「補助金」に対する中城村北中城村清掃事務組合と防衛省の関係を整理した資料です。【補足説明】防衛施設周辺環境整備法第8条の規定により、組合は「米軍施設のごみ処理」に必要な措置(「米軍ごみ」に対する処理計画の策定を含む)を採らなければならないことになっています。

下の画像は、 ネット上に公開されている「米軍ごみ」に対する環境省の考え方を整理した資料です。【補足説明】沖縄県の職員も、「米軍ごみ」が廃棄物処理法の規定に基づく一般廃棄物(産業廃棄物以外の廃棄物)に該当することは理解しているようです。

下の画像は、「米軍ごみ」に対する浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの考え方の違いを整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアは、「家庭系ごみ」や「事業系ごみ」と同じように、「米軍ごみ」に対する処理計画も策定しなければなりません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して令和2年度に関係行政機関(環境省と沖縄県を含む)が放置しておくことができない重要問題を整理した資料です。【補足説明】同エリアにおいては、明らかに、廃棄物処理法に違反して「米軍ごみ」の処理が行われています。

下の画像は、改めて、廃棄物処理法第4条の規定に基づく市町村と都道府県と国の責務を整理した資料です。【補足説明】すべて努力規定ですが、努力を放棄することはできません。

下の画像は、廃棄物処理法第4条の規定に基づく国と都道府県と市町村との関係を整理した資料です。【補足説明】環境省の「循環型社会形成推進交付金」については、都道府県が「間接的」に市町村に対して財政的援助を与える形になります。

下の画像は、行政機関の事務処理において「犯罪」があると思料される場合を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、行政機関の関係者がこのような事務処理を行った場合は、「犯罪者」になります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理において関係行政機関の関係者が犯罪者になる場合を整理した資料です。【補足説明】補助金適正化法の罰則規定は、行政機関の職員だけでなく、行政機関の長にも適用されます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和2年度における関係行政機関の事務処理の実態を整理した資料です。【補足説明】このように、防衛省を除く関係行政機関には「犯罪者」になる可能性のある予備軍が多数存在していることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和2年度における関係行政機関の重要課題を整理した資料です。【補足説明】沖縄県と環境省は、中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除している形になっているので、十分な注意が必要になります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関(防衛省と沖縄防衛局を含む)におけるすべての関係者が1市2村が広域施設の整備を完了したときに中城村・北中城村エリアが既存施設(青葉苑)を廃止することができると判断している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、防衛省の「財産処分の承認基準」においては、所有年数は考慮されません。

下の画像は、行政機関において故意に不適正な事務処理が行われていると判断される場合を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、令和2年度において、沖縄県と環境省と防衛省に対して、不適正な事務処理を適正化することを文書で要請しています。

下の画像は、沖縄県議会の平成2年9月定例会において判明した浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理の実態を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県の職員が、適正な職務の遂行を怠っていたことが判明してしまいました。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する1市2村のチェックシートです。【補足説明】結果的に、すべてNOになります。

下の画像も、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する環境省と沖縄県のチェックシートです。【補足説明】結果的に、すべてYESになります。

下の画像も、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する防衛省と沖縄防衛局のチェックシートです。【補足説明】仮に、防衛省と沖縄防衛局が、中城村・北中城村エリアに対して補助目的の達成を免除した場合は、すべてYESになると判断していることになります。

下の画像も、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する会計検査院のチェックシートです。【補足説明】結果的に、すべてNOになります。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が行っていた事務処理における最悪のシナリオです。【補足説明】常識的に考えて、環境省が1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する適正な審査を行っていた場合は、同計画を承認していなかったことになります。


ここからが、今日の本題です。


下の画像(2つ)は、浦添市の市長が行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者から見た場合、浦添市の市長は、すでに、このような事務処理を行っている状況になっています。

下の画像は、浦添市が沖縄県や環境省や防衛省の事務処理にかかわらず中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならない場合を整理した資料です。【補足説明】この場合は、中城村・北中城村エリアが、明らかに、法令に違反して廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像は、浦添市の市長が令和3年2月11日に任期を満了する前に中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならない場合を整理した資料です。【補足説明】この場合は、同エリアが、地方財政法第2条第1項の規定に違反して、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。

下の画像は、浦添市の職員が市長が令和3年2月11日に任期を満了する前に地方自治法の規定に基づく市長の「補助機関」として行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、市長は職員の「補助機関」ではありません。

(註)仮に、「焼却炉+民間委託処分方式」が廃棄物処理法の基本方針に適合している「ごみ処理方式」である場合は、広域施設の整備計画を見直さなければならないことになります。


下の画像は、中城村・北中城村エリアが防衛省に対して行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】同エリアがこのような事務処理を行った場合は、同エリアが、偽りその他不正な手段により、防衛省から国の「補助金等」の交付を受けていることになってしまいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが環境省に対して行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】同エリアは、すでに、このような事務処理を行っている状況になっています。

下の画像(2つ)は、沖縄県の事務処理にかかわらず浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村と北中城村が令和2年度に行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアは、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている状態で、他の市町村との「ごみ処理の広域化」を推進することはできません。

下の画像は、令和2年度において中城村・北中城村エリアが法令に基づく義務規定に従って行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村は、他の市町村との「ごみ処理の広域化」を推進することはできません。

下の画像は、防衛施設周辺環境整備法第8条の規定に基づいて中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理」を行うために採らなければならない必要な措置を整理した資料です。【補足説明】仮に、米軍施設が「米軍ごみ」の分別を拒否していた場合であっても、中城村・北中城村エリアは、防衛省から約40億円の補助金の交付を受けている補助事業者として、民間委託等を活用して分別に必要な措置を採らなければならない立場にあります。

下の画像は、令和2年度において中城村・北中城村エリアが法令に基づく義務規定に従って行わなければならない事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】同エリアは、既存施設(青葉苑)を廃止するときまで「溶融炉」の休止を継続する「ごみ処理基本計画」を策定しているので、実質的には、すでに「溶融炉」を廃止していることになります。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する場合に行わなければならない事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアは、今年度中に、廃棄物処理法第6条第1項の規定に従って、「ごみ処理基本計画」を変更しなければならない状況になっています。

(註)仮に、同エリアが今年度中に「ごみ処理基本計画」を変更しなかった場合は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならないことになります。


下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する都道府県の「第一号法定受託事務」に対して沖縄県が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、「第一号法定受託事務」は「自治事務」ではありません。

下の画像は、沖縄県の職員が中城村・北中城村エリアに対して絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、ほぼ間違いなく、県の職員は同エリアに対して不適正な技術的援助を与えていると判断しています。なぜなら、県の職員は、同エリアにおける不適正な事務処理を適正な事務処理であると判断しているからです。

下の画像は、沖縄県民の「議会陳情」に対して沖縄県の職員が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】仮に、県の職員がこのような事務処理を行った場合は、県民全体に対する「裏切り行為」になります。

下の画像(2つ)は、沖縄県の知事が行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】仮に、知事が、平成時代に県が行っていた不適正な事務処理を取り消さない場合は、結果的に、このような事務処理を行っていることになってしまいます。

下の画像は、沖縄県民の「議会陳情」に対して県民全体の奉仕者である沖縄県の職員が行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】県の職員は、令和2年6月定例会においても9月定例会においても、このブログの管理者が行っている「議会陳情」に対してこのような事務処理を行っていませんでした。

下の画像(2つ)は、沖縄県議会における令和2年11月定例会までに沖縄県が行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】ここにある5つの事務処理は、県の職員が9月定例会において土木環境委員会に対して行うことを約束している事務処理です。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進するために令和2年度に沖縄県が日本の都道府県として行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、県が、令和2年度において平成時代に行っていた不適正な事務処理を取り消さない場合は、県が中城村・北中城村エリアに「特段の配慮」をして事務処理を行っていることが決定することになります。

(註)仮に、県が、不適正な事務処理を取り消さなった場合は、県が、国(環境省及び防衛省)と浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることが決定することになります。


下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアに対して行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】仮に、環境省が、浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」に対する承認を取り消さない場合は、結果的に、このような事務処理を行っていることになってしまいます。

下の画像は、環境省が令和2年度において行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】仮に、環境省が、令和2年度においてこのような事務処理を行わなかった場合は、環境省が特定の市町村に「特段の配慮」をして「循環型社会形成推進交付金」を交付していることが決定することになります。

下の画像は、環境省が令和2年度以降においても中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」の交付を継続する場合に行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、環境省は特定の市町村に「特段の配慮」をして「循環型社会形成推進交付金」を交付することはできません。

(註)仮に、環境省が令和2年度においても中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付した場合は、同省が2村に「特段の配慮」をして国の「補助金等」を交付していることが決定することになります。


下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】仮に、防衛省がこのような事務処理を行った場合は、「事件」になります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して防衛省が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】この場合は、間違いなく「政治スキャンダル」になります。

下の画像は、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が「米軍ごみ」の分別を行わないことを理由に防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】実際に、同エリアは、平成29年12月から、「米軍ごみ」の分別を民間に委託して「米軍施設のごみ処理」を行っています。

下の画像は、防衛省が令和2年度において行わなけれなならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】同エリアが補助目的を達成するまでは、同エリアだけでなく防衛省に対しても補助金適正化法の規定が適用されます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが補助目的を達成する前に防衛省が同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除する場合に同省が国の行政機関として行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、納税者である国民の多くが納得できる理由が必要になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する沖縄防衛局と防衛省の事務処理における重大なミスを整理した資料です。【補足説明】結果的に、沖縄防衛局と防衛省の職員が、適正な職務の遂行を怠っていたことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村・北中城村エリアに対する「米軍施設のごみ処理」に対する防衛省における究極の選択肢を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、防衛省において右側の選択肢はありません。

(註)いずれにしても、防衛省は、中城村と北中城村が浦添市と推進している「ごみ処理の広域化」を無視することができない状況になっています。


<追加資料>


下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して令和2年度まで関係行政機関の職員(公務員)が適正な事務処理を行っていなかった理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、関係行政機関における職員が、適正な職務の遂行を怠っていたことは間違いありません。

下の画像は、行政機関の関係者が過去において必要な職務の遂行を怠っていたことが判明した場合に現在の行政機関の関係者が行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】行政機関の関係者が、国の「補助金等」に対する事務処理において、必要な職務の遂行を怠っていた場合は「命取り」になります。

下の画像は、日本の行政機関の関係者が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】日本の行政機関の関係者には、「憲法尊重擁護義務」があります。

下の画像は、憲法第15条第2項の規定に基づく日本の公務員(都道府県知事と市町村長を含む)が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、日本の行政機関が憲法に違反して事務処理を行っていたことが判明した場合は、その事務処理は「無効」になります。

下の画像(2つ)は、このブログの管理者が、令和2年9月28日に行っている沖縄県に対する要請の概要を整理した資料です。【補足説明】憲法第15条第2項の規定により、沖縄県知事と沖縄県の職員は、県民全体の奉仕者として職務を遂行しなければなりません。

下の画像(4つ)は、このブログの管理者が、令和2年9月28日に行っている環境省に対する要請の概要を整理した資料です。【補足説明】憲法第15条第2項の規定により、環境省の職員は、国民全体の奉仕者として職務を遂行しなければなりません。

下の画像(3つ)は、このブログの管理者が、令和2年9月28日に行っている防衛省に対する要請の概要を整理した資料です。【補足説明】憲法第15条第2項の規定により、防衛省の職員も、国民全体の奉仕者として職務を遂行しなければなりません。

下の画像は、令和2年度において浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する事務処理を行っているすべての行政機関の関係者が不適正な事務処理は行っていないと判断している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】この場合は、国民が「修繕」しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が沖縄県の不適正な事務処理に従って環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して広域施設の整備を行うことができた場合を想定して作成した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県民(那覇市民)です。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が沖縄県の事務処理に従って環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して広域施設の整備を行うことができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】国民にとって、総務省に対する「苦情の申出」は、極めて重要なツールです。

下の画像は、総務省設置法に基づく総務省の所掌事務を抜粋して整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、国民は、総務省(行政評価事務所)に対して環境省と沖縄県と防衛省の事務処理に対する「苦情の申出」を行うことができます。

下の画像は、環境省と沖縄県と防衛省が国民の要請を無視した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、環境省と沖縄県と防衛省は、総務省を無視することはできません。

下の画像(3つ)は、このブログの管理者が、総務省に対して環境省と沖縄県と防衛省に対する「苦情の申出」を行うことを想定して作成した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、令和2年度において、環境省と沖縄県と防衛省が、このブログの管理者が行っている要請を無視した場合は、令和3年度に総務省に対して、ここにあるような「苦情の申出」を行うつもりでいます。

下の画像は、総務省に対する「苦情の申出」に対する環境省と沖縄県と防衛省の注意事項を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者が行う予定でいる総務省に対する「苦情の申出」は、すべて、国の「補助金等」に関するものになります。

下の画像は、総務省に対する「苦情の申出」に対する環境省と沖縄県と防衛省の回答に「犯罪」があると思料される場合を整理した資料です。【補足説明】この場合は、関係者に対して、補助金適正化法の罰則規定(懲役刑を含む)が適用されることになります。

下の画像は、国民からの「苦情の申出」に当たって総務省の職員が行政機関の事務処理に「犯罪」があると思料した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】行政機関において国の「補助金等」に対する事務処理を行っている関係者は、職務の遂行に当たって十分な注意が必要になります。

下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく国の「補助金等」に関する事務処理を行っている国と都道府県と市町村の関係者の注意事項を整理した資料です。【補足説明】行政機関の関係者に補助金適正化法の罰則規定が適用された場合は、必ず誰かが、虚偽のある「公文書」を作成して行使していたことになります。

下の画像は、沖縄県が令和2年度に平成時代に行っていた不適正な事務処理を取り消さなかった場合を想定して作成した資料です。【補足説明】令和2年度における沖縄県議会の定例会は、あと2回、開催されることになります。

下の画像は、令和2年度において浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して関係行政機関の関係者が不適正な事務処理を継続している理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄県の職員は、これまでのように、必要な職務の遂行を怠って「漫然」としていることができない状況になっています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して令和2年度に関係行政機関の関係者が行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】沖縄県が令和2年度に平成時代に行っていた県の不適正な事務処理を取り消さなかった場合は、令和3年度に関係行政機関の関係者の中から、多くの「犯罪者」が生まれることになります。

(注)いずれにしても、中城村・北中城村エリアは、令和2年度に、平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更しなければなりません。

広域処理の成功を祈ります!!



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