沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している関係行政機関の職員(日本の公務員)に対する公開質問状

2019-10-20 11:54:03 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、平成31年4月26日における環境省のフライングをインプットしておいてください。


防衛省や総務省が「ごみ処理事業」に対して財政的援助を与えている市町村(中城村・北中城村エリア)に対して、環境省が新たに財政的援助を与える場合は、関係行政機関における職員の連携が不可欠になります。

しかし、このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」については、関係行政機関における職員の連携が取れていないと判断しています。そして、関係行政機関におけるすべての職員が裁量権を濫用して職務を遂行していると判断してます。

そこで、今日は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している関係行政機関の職員(日本の公務員)に対する公開質問状をアップすることにしました。 

なお、この公開質問状は、このブログの管理者が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している関係行政機関の職員を「刑事告発」したときの準備資料として作成しています。

まず、下の画像をご覧ください。これは、「ごみ処理事業」に対する中城村・北中城村エリアの実態を整理した資料です。

【補足説明】同エリアは、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進するために、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理の秩序」が崩壊している7つの決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、環境省は、同エリアに対して「ごみ処理基本計画」の変更を求めずに、財政的援助を与えています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する国の財政的援助の実態を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアの職員も、防衛省と総務省を無視して職務を遂行していることになります。

(注)同エリアに対する環境省の事務処理については、沖縄県と浦添市の職員も関与しています。

下の画像は、憲法第15条第2項の規定に基づく日本の「公務員」のポジションを整理した資料です。

【補足説明】法制度上、日本の「公務員」は、国民から「懲戒処分」を受けることはありません。しかし、国民から「刑事告発」を受けることはあります。そして、有罪になった場合は、ほぼ間違いなく「懲戒免職」になります。

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下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に関係している行政機関における主たる事務処理を整理した資料です。 

【補足説明】法制度上、北中城村と中城村北中城村清掃事務組合は、同組合が防衛省の補助金に対する「補助目的」を達成するまでは、「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設を除外することはできないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における主な法令違反を整理した資料です。

【補足説明】同エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付している環境省の職員は、同エリアにおいてこのような法令違反はないと判断していることになります。そして、同エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を行っていた沖縄県の職員も、同エリアにおいてこのような法令違反はないと判断していることになります。

(注1)当然のこととして、環境省から「循環型社会形成推進交付金」の交付を受けるために「循環型社会形成推進地域計画」を作成した浦添市と中城村と北中城村の職員も、同エリアにおいてこのような法令違反はないと判断していることになります。

(注2)結果的に、中城村北中城村清掃事務組合の職員も、同エリアにおいてこのような法令違反はないと判断していることになります。

(注3)このブログの管理者が確認している限り、令和元年8月末日時点における防衛省と総務省の職員も、このような法令違反はないと判断しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける過去の「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者が確認している限り、令和元年8月末日時点において、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行しているすべての関係行政機関の職員が、過去において同エリアが不適正な「ごみ処理事業」は行っていないと判断している状態になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年10月に作成して環境省が平成30年3月に承認している「循環型社会形成推進地域計画」の問題点を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、沖縄県の職員は、このような計画を適正な計画であると判断して環境省に送付しています。そして、環境省の職員も適正な計画であると判断して、1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付しています。

下の画像は、日本の裁判所において日本の「公務員」が裁量権を濫用して職務を遂行していると判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】公務員が法令を遵守して職務を遂行していれば、裁量権を濫用するような事態にはなりません。

(注)国民が、日本の「公務員」による裁量権の濫用を無視又は放置していた場合は、日本の「公務員」による裁量権の濫用が恒常化することになります。


 ここからが、今日の本題です。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している防衛省の職員に対する公開質問状です。

【補足説明】一般的には、市町村が国の技術的援助に従わずに法令に違反して事務処理を行っている場合は、国から「是正の要求」を受けることになります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している防衛省の職員に対する公開質問状です。

【補足説明】言うまでもなく、同エリアが防衛施設周辺環境整備法の規定に基づいて「米軍施設のごみ処理」に必要な措置(米軍ごみの処理計画の策定を含む)を採っていなければ、防衛省は、補助事業の内容が適正な内容であることを確認することはできないことになります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している防衛省の職員に対する公開質問状です。 

【補足説明】民間の廃棄物処理業者ではなく、市町村が「米軍施設のごみ処理」を行う場合は、廃棄物処理法の規定に基づいて適正な「ごみ処理計画」を策定しなければなりません。したがって、同エリアが「米軍施設のごみ処理」に対する計画を策定していない場合は、防衛施設周辺環境整備法第8条の規定に基づいて必要な措置を採っていないことになります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している防衛省の職員に対する公開質問状です。 

【補足説明】補助金適正化法の規定により、補助金の交付の条件は、補助金の交付の目的を達成するために附されています。したがって、「米軍施設のごみ処理」が、防衛省と同エリアにおける共通の目的になります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している防衛省の職員に対する公開質問状です。 

【補足説明】言うまでもなく、補助事業者(同エリア)が関係法令を十分に理解していなければ、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うことはできないことになります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している防衛省の職員に対する公開質問状です。  

【補足説明】このブログの管理者は、同エリアに対して技術的援助を与えている防衛省の職員は、廃棄物処理法の規定を十分に理解していないか、知らない可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している防衛省の職員に対する公開質問状です。   

【補足説明】常識的に考えて、防衛省の職員が放置していない場合は、環境省の職員が、浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進推進地域計画」の廃止を求めることになります。そして、同省が浦添市(1市2村の代表者)に対して、すでに交付している「循環型社会形成推進交付金」の返還を求めることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している防衛省の職員に対する公開質問状を1つにまとめた資料です。 

【補足説明】仮に、防衛省の職員が「刑事告発」を受けた場合は、ここにある質問に回答しなければならない状況になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している総務省の職員に対する公開質問状です。 

【補足説明】少なくとも、総務省の職員は、令和元年8月末日までは、防衛省に対して何の要請もしていません。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している総務省の職員に対する公開質問状です。 

【補足説明】少なくとも、総務省の職員は、令和元年8月末日までは、組合に対して何の要請もしていません。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している総務省の職員に対する公開質問状です。  

【補足説明】少なくとも、総務省の職員は、令和元年8月末日までは、組合の「ごみ処理事業」に対して何の要請もしていません。また、法令違反に対する「是正の要求」等も行っていません。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している総務省の職員に対する公開質問状です。  

【補足説明】このブログの管理者は、総務省の職員は、同エリアにおける「米軍施設のごみ処理」の実態を、まったく把握していない可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している総務省の職員に対する公開質問状です。  

【補足説明】防衛省の職員と同様に、常識的に考えて、総務省の職員が放置していない場合は、環境省の職員が、浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進推進地域計画」の廃止を求めることになります。そして、同省が浦添市(1市2村の代表者)に対して、すでに交付している「循環型社会形成推進交付金」の返還を求めることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している防衛省の職員に対する公開質問状を1つにまとめた資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、総務省の職員が「刑事告発」を受けることはないと考えています。しかし、懲戒処分を受ける可能性はあると考えています。

 下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している環境省の職員に対する公開質問状です。 

【補足説明】このブログの管理者は、同エリアに対して技術的援助を与えている環境省の職員と財政的援助を与えている職員は、同エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備していることを知らない可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している環境省の職員に対する公開質問状です。 

【補足説明】仮に、環境省の職員が、同エリアの「ごみ処理施設」に対して防衛省が補助金を交付していることを知っていて「循環型社会形成推進交付金」を交付していた場合は、そのことだけで、補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している環境省の職員に対する公開質問状です。  

【補足説明】このブログの管理者は、環境省の職員は、同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を見たことがない可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している環境省の職員に対する公開質問状です。  

【補足説明】このブログの管理者は、環境省の職員は、同エリアにおける過去と現在の「ごみ処理事業」の実態を知らない可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している環境省の職員に対する公開質問状です。   

【補足説明】このブログの管理者は、環境省において「循環型社会形成推進交付金」に対する職務を遂行している職員は、「循環型社会形成推進地域計画」に対する審査を都道府県の職員に「丸投げ」している可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している環境省の職員に対する公開質問状です。    

【補足説明】このブログの管理者は、環境省の職員は、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」の対象地域から、中城村・北中城村エリアにある米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が除外されていることに対して、何の疑問も感じていない可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している環境省の職員に対する公開質問状です。     

【補足説明】このブログの管理者は、環境省の職員は、沖縄県における「米軍ごみ」に対する処理の実態を知らない可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している環境省の職員に対する公開質問状です。

【補足説明】このブログの管理者は、環境省の職員は、沖縄県における市町村による「ごみ処理事業」については、県が必要に応じて適正な技術的援助を与えていると思い込んでいる可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している環境省の職員に対する公開質問状です。 

【補足説明】このブログの管理者は、環境省の職員は、都道府県に対して技術的援助を与えることによって、市町村に対しても技術的援助を与えていることになると判断している可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している環境省の職員に対する公開質問状です。  

【補足説明】このブログの管理者は、環境省の職員は、同エリアの「ごみ処理施設」に対して、浦添市エリアと同様に、環境省が財政的援助を与えていると思い込んでいる可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している環境省の職員に対する公開質問状です。  

【補足説明】このブログの管理者は、環境省の職員は、市町村が作成した「交付金交付申請書」の審査を都道府県に「丸投げ」している可能性があると考えています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している環境省の職員に対する公開質問状を1つにまとめた資料です。  

【補足説明】仮に、環境省の職員が「刑事告発」を受けた場合は、ここにある質問に回答しなければならない状況になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している沖縄県の職員に対する公開質問状です。  

【補足説明】このブログの管理者は、そもそも、同エリアに対して技術的援助を与えている沖縄県の職員は、防衛省の財産処分の承認基準を十分に理解していない可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している沖縄県の職員に対する公開質問状です。  

【補足説明】環境省が作成して、都道府県に対して市町村に対する周知の徹底と、必要な技術的援助を与えることを要請している「ごみ処理基本計画策定指針」には、誰が処理を行う場合であっても、計画の対象区域から排出される一般廃棄物については、市町村に処理計画(分別計画や収集運搬計画や処分計画等を含む)を策定する責務があることが明記されています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している沖縄県の職員に対する公開質問状です。   

【補足説明】このブログの管理者は、そもそも、同エリアに対して技術的援助を与えている沖縄県の職員は、廃棄物処理法第6条第1項と第6条第3項の規定を十分に理解していない可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している沖縄県の職員に対する公開質問状です。    

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県の職員は、同エリアが防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したとき(平成15年度)から、同エリアに対して特段の配慮をしていた可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している沖縄県の職員に対する公開質問状です。

【補足説明】沖縄県の「廃棄物処理計画」においては、県の計画に即して市町村が「ごみ処理計画」を策定していることになっています。そして、県の計画は市町村の計画と一体となって取り組む計画になっていることが明記されています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している沖縄県の職員に対する公開質問状です。  

【補足説明】法制度上、市町村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に瑕疵がある場合は、都道府県が適正な技術的援助を与えなければならないことになっています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している沖縄県の職員に対する公開質問状です。   

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県の職員は、「米軍ごみ」の処理を民間の廃棄物処理業者に「丸投げ」している可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している沖縄県の職員に対する公開質問状です。 

【補足説明】常識的に考えて、沖縄県の職員が同エリアに対して特段の配慮をしなければ、同エリアは、他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うことはできないことになります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している沖縄県の職員に対する公開質問状です。  

【補足説明】いずれにしても、国の財政的援助を受けて「ごみ処理事業」を行っている市町村が、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理計画」や、都道府県の「廃棄物処理計画」との整合性を確保していない「ごみ処理計画」を策定している場合は、都道府県が市町村に対して必要な技術的援助を与えるように努めていないことになります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している沖縄県の職員に対する公開質問状です。 

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県の職員は、「循環型社会形成推進地域計画」の審査に当たって、市町村が新たな「ごみ処理施設」を整備する場合は、既存施設の運用計画にかかわらず、新たな「ごみ処理施設」の整備計画が廃棄物処理法の基本方針に適合していれば適正な計画を作成していることになると判断している可能性があると考えています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している沖縄県の職員に対する公開質問状を1つにまとめた資料です。 

【補足説明】仮に、沖縄県の職員が「刑事告発」を受けた場合は、ここにある質問に回答しなければならない状況になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している浦添市の職員に対する公開質問状です。  

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市の職員は、同エリアにおける「ごみ処理の広域化」以外の「ごみ処理計画」については、無視している可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している浦添市の職員に対する公開質問状です。 

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市の職員は、自らの判断ではなく、沖縄県の職員と環境省の職員の判断に従って、同エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進している可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している浦添市の職員に対する公開質問状です。 

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市の職員は、「ごみ処理の広域化」以外の事務処理については興味がない可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している浦添市の職員に対する公開質問状です。  

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市の職員は、同エリアの「ごみ処理基本計画」や、同エリアの「ごみ処理事業」の実態を十分に理解していないコンサルタントに、「循環型社会形成推進地域計画」の作成を「丸投げ」している可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している浦添市の職員に対する公開質問状です。   

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市の職員は、同エリアの「ごみ処理基本計画」を見ていない可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している浦添市の職員に対する公開質問状です。 

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市の職員は、同エリアが、同エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外しているものと思い込んでいる可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している浦添市の職員に対する公開質問状です。  

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市の職員は、そもそも「米軍ごみ」についてはまったく関心がない可能性があると考えています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している浦添市の職員に対する公開質問状を1つにまとめた資料です。   

【補足説明】仮に、浦添市の職員が「刑事告発」を受けた場合は、ここにある質問に回答しなければならない状況になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している同エリアの職員に対する公開質問状です。   

【補足説明】このブログの管理者は、同エリアの職員は、防衛省や総務省から「是正の要求」を受けていない場合は、法令に違反して事務処理は行っていないと勘違いしている可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している同エリアの職員に対する公開質問状です。   

【補足説明】このブログの管理者は、同エリアの職員は、沖縄県から「是正の勧告」を受けていない場合や、環境省から「是正の要求」を受けていない場合は、廃棄物処理法の規定を遵守して事務処理を行っていると勘違いしている可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している同エリアの職員に対する公開質問状です。

【補足説明】このブログの管理者は、同エリアの職員は、防衛省の補助金に対する補助金の交付の目的を十分に理解していない可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している同エリアの職員に対する公開質問状です。 

【補足説明】このブログの管理者は、同エリアの職員は、防衛省の補助金に対する補助金の交付の条件を、防衛省が同エリアに対して補助金を交付するために附している「形式的な条件」であると勘違いしている可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している同エリアの職員に対する公開質問状です。 

【補足説明】このブログの管理者は、同エリアの職員は、防衛省の財産処分の承認基準を十分に理解していないか、誤解している可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している同エリアの職員に対する公開質問状です。 

【補足説明】このブログの管理者は、同エリアの職員は、廃棄物処理法の基本方針と都道府県の「廃棄物処理計画」と市町村の「ごみ処理計画」との関係を十分に理解していない可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している同エリアの職員に対する公開質問状です。 

【補足説明】このブログの管理者は、同エリアの職員は、廃棄物処理法第6条第1項の規定を十分に理解していない可能性があると考えています。そして、第6条第3項の規定については、知らない可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している同エリアの職員に対する公開質問状です。  

【補足説明】このブログの管理者は、同エリアの職員は、地方財政法第8条の規定を、知らない可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している同エリアの職員に対する公開質問状です。 

【補足説明】このブログの管理者は、同エリアの職員は、「循環型社会形成推進地域計画」の作成を、浦添市に「丸投げ」していた可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している同エリアの職員に対する公開質問状です。  

【補足説明】このブログの管理者は、同エリアの職員には、国の財政的援助を受けて「ごみ処理事業」を行っているという自覚と責任感が欠如している可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している同エリアの職員に対する公開質問状です。 

【補足説明】このブログの管理者は、同エリアの職員は、「米軍ごみ」に対する処理計画は、米軍側が策定するものと勘違いしている可能性があると考えています。

下の画像も、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している同エリアの職員に対する公開質問状です。 

【補足説明】このブログの管理者は、同エリアの職員は、防衛省の財産処分の承認基準に基づく経過年数(補助目的のために事業を実施した年数)にかかわらず、「ごみ処理施設」に対する防衛省の財産処分の承認基準に基づく処分制限期間を経過すれば、補助目的を達成したことになると誤解している可能性があると考えています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している同エリアの職員に対する公開質問状を1つにまとめた資料です。

【補足説明】仮に、同エリアの職員が「刑事告発」を受けた場合は、ここにある質問に回答しなければならない状況になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している関係行政機関の職員に対して刑事罰が適用される場合を整理した資料です。 

【補足説明】結果的に、浦添市と中城村と北中城村が平成29年10月に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を、環境省が平成30年3月に承認したときに、同省が、中城村・北中城村エリアに対して、防衛施設周辺環境整備法に基づく地方公共団体の責務と、補助金適正化法の規定に基づく補助事業者の責務を免除していることになります。

(注1)法制度上、市町村が防衛省の補助金等を利用して整備している「ごみ処理施設」に対して、環境省が環境省の財産処分の承認基準を適用して、目的外使用や休止や廃止等に関する「財産処分の承認」を行うことはできません。

(注2)法制度上、1市2村が既存施設の集約化を行うために作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する同省の「承認」は、法令の範囲を逸脱して行われていることになるので、無効(効力を有していないこと)になります。 

最後に、下の画像(2つ)をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村おいて「循環型社会形成推進地域計画」を作成した職員と同計画を沖縄県に提出した職員の注意事項と、同計画を適正な計画であると判断して環境省に送付した沖縄県の職員の注意事項です。

 

【補足説明】行政上、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の法定計画である「ごみ処理基本計画」との整合性が確保されていない「循環型社会形成推進地域計画」は、市町村が作成している、事実と異なる「虚偽のある公文書」になります。

(注)いずれにしても、1市2村が作成して沖縄県が環境省に送付している「循環型社会形成推進地域計画」は、計画の対象地域から、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域に含まれている米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が除外されています。

広域処理の成功を祈ります!!


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