沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【令和2年度再警告版】浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県議会(土木環境委員会)における沖縄県の虚偽のある方針説明と答弁を適正化する方法を考える

2020-08-02 14:20:50 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある日本の行政機関における三大原則と浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不適正な事務処理の実態と都道府県の「第一号法定受託事務」として浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の注意事項をインプットしておいてください。


令和2年7月16日に開催された沖縄県議会の土木環境委員会のライブ中継によって、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の方針説明と答弁に多くの虚偽があることが判明しました。

ライブ中継の録画を視聴する。

3:15頃~3:37頃

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県議会(土木環境委員会)における沖縄県の虚偽のある方針説明と答弁を適正化する方法について考えてみることにします。


<重要資料>

まず、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関と関係施設の位置づけを整理した資料です。【補足説明】中城村・北中城村エリアは、行政区域内にある米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出される「米軍ごみ」の処理を行うことを条件に防衛省の補助金を利用して既存施設(青葉苑)を整備しています。

下の画像は、平成28年度における浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。【補足説明】浦添市エリアの計画は適正な計画になっていますが、中城村・北中城村エリアの計画は、明らかに不適正な計画になっています。

下の画像は、平成28年度における沖縄県の「廃棄物処理計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。【補足説明】浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」は県の「廃棄物処理計画」との整合性が確保されていますが、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は県の「廃物処理計画」との整合性が確保されていません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の問題点を整理した資料です。【補足説明】同エリアは、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画の違いを整理した資料です。【補足説明】浦添市エリアの計画は、同エリアの「ごみ処理基本計画」と同じ計画になっていますが、中城村・北中城村エリアの計画は、同エリアが「ごみ処理基本計画」の対象区域に含めている米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を計画の対象地域から除外しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における中城村・北中城村エリアの計画の問題点を整理した資料です。【補足説明】沖縄県は、同エリアの計画を適正な計画であると判断して、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付しています。そして、環境省は1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認しています。

下の画像は、市町村が策定している「ごみ処理基本計画」と市町村が作成する「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。【補足説明】そもそも、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」と、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」における同エリアの計画は、廃棄物処理法の基本方針に適合していません。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」に対する廃棄物処理法の基本方針における重要事項を整理した資料です。【補足説明】結果的に、中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアが策定している瑕疵のある不適正な「ごみ処理基本計画」を適正化(変更)しなければ、浦添市と共同で適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成することができないことになります。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の決定的な違いを整理した資料です。【補足説明】常識的に考えた場合は、浦添市エリアは適正な「ごみ処理事業」を行っていることになりますが、中城村・北中城村エリアは不適正な「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。【細木説明】沖縄県は、明らかに、不適正な事務処理を行っていることになります。

下の画像は、平成時代における浦添市エリアの「ごみ処理事業」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、沖縄県は、都道府県の裁量権を濫用して、本来であれば実施することができない1市2村による「ごみ処理の広域化」を推進するための事務処理を行っていることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが他の市町村と「ごみ処理の広域化」を推進することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】結果的に、環境省は、沖縄県の不適正な事務処理を適正な事務処理であると判断していることになります。そして、法令に反して国の「補助金等」に係る予算を執行していることになります。

下の画像(5つ)は、このブログの管理者が沖縄県議会に提出している陳情書における「再陳情」の理由と背景を整理した資料です。【補足説明】県議会に提出する陳情書には「理由と背景」及び「願意と要望」を記載することになっています。

下の画像(7つ)は、陳情書における「再陳情」の願意と要望を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、ここにある願意と要望は、沖縄県に対して不適正な事務処理の適正化を求める内容になっています。


ここからが今日の本題です。

下の画像は、沖縄県議会(土木環境委員会)における沖縄県の虚偽のある方針説明を整理した資料です。【補足説明】県は、土木環境委員会において、「循環型社会形成推進交付金交付要綱」の内容を十分に理解していない委員に対して、一方的に適正な事務処理を行っているという方針説明を行っています。

下の画像も、沖縄県議会(土木環境委員会)における沖縄県の虚偽のある方針説明を整理した資料です。【補足説明】県は、土木環境委員会において、「循環型社会形成推進交付金交付取扱要領」の内容を十分に理解していない委員に対して、一方的に適正な事務処理を行っているという方針説明を行っています。

下の画像も、沖縄県議会(土木環境委員会)における沖縄県の虚偽のある方針説明を整理した資料です。【補足説明】1市2村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」には、「防衛省」や「米軍ごみ」に対する記述は一切ありません。

下の画像も、沖縄県議会(土木環境委員会)における沖縄県の虚偽のある方針説明を整理した資料です。【補足説明】県は、土木環境委員会において、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に適用される関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していない委員に対して、一方的に適正な指導・助言を行っていくという説明を行っています。

下の画像は、沖縄県議会(土木環境委員会)における沖縄県の虚偽のある答弁を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成することができない場合は、防衛省に対して補助金を返還しなければならないことになります。

下の画像も、沖縄県議会(土木環境委員会)における沖縄県の虚偽のある答弁を整理した資料です。【補足説明】この答弁は、北中城村と中城村北中城村清掃事務組合が策定している「ごみ処理基本計画」の対象区域に米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が含まれていることと、同計画に「米軍ごみ」に対する処理計画がないことを無視している答弁になります。

下の画像も、沖縄県議会(土木環境委員会)における沖縄県の虚偽のある答弁を整理した資料です。【補足説明】県は、広域施設の整備が完了したときに、清掃組合が既存施設(青葉苑)を廃止することになっている、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して環境省に送付しています。

下の画像も、沖縄県議会(土木環境委員会)における沖縄県の虚偽のある答弁を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県が適正な計画であると判断して環境省に送付した「循環型社会形成推進地域計画」は、清掃組合が防衛省の補助金に対する補助目的を達成している計画になっています。

下の画像も、沖縄県議会(土木環境委員会)における沖縄県の虚偽のある答弁を整理した資料です。【補足説明】仮に、1市2村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成したときに清掃組合が防衛省の補助金に対する補助目的を達成していなかった場合は、この答弁は「真っ赤な嘘」だったことになります。

下の画像は、沖縄県議会(土木環境委員会)において沖縄県が無視していた「再陳情」の理由と背景に対する重要事項を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県は、県の事務処理における不都合な真実を、意図的(故意)に隠していたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理における不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、令和2年度において、県の不都合な真実(不適正な事務処理)が増えていることになります。

下の画像(2つ)は、改めて、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していないことが判明した場合は、沖縄県の技術的援助に従って1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」が虚偽のある計画であることが確定することになります。

下の画像(2つ)は、改めて、中城村・北中城村エリアに対して防衛省が交付している補助金に対する関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、防衛省に対して確認するまでもなく、同エリアは、1市2村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに防衛省の補助金に対する補助目的を達成していなかったと確信しています。なぜなら、1市2村が計画を作成するときまで、同エリアは、「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていなかったからです。

下の画像(3つ)は、令和2年度における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の注意事項を整理した資料です。【補足説明】法制度上、都道府県における「第一号法定受託受託事務」に対する事務処理は、都道府県知事が行っている事務処理になります。

下の画像は、令和2年度に沖縄県が都道府県として行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】廃棄物処理法第4条第2項の規定により、都道府県は、市町村の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めなければならないことになっています。

下の画像も、令和2年度に沖縄県が都道府県として行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】廃棄物処理法第4条第2項の規定により、都道府県は、市町村の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めなければならないことになっています。

下の画像も、令和2年度に沖縄県が都道府県として行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】都道府県は、市町村の法令違反を免除して放置しておくことはできません。

下の画像も、令和2年度に沖縄県が都道府県として行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】都道府県は、廃棄物処理業者の法令違反を免除して放置しておくことはできません。

下の画像も、令和2年度に沖縄県が都道府県として行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】沖縄県は、米軍施設の廃棄物処理法違反を免除して放置しておくことはできません。

下の画像も、令和2年度に沖縄県が都道府県として行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】この場合は、同エリアが計画を変更する前に、防衛省に対して補助金を返還して、加算金を納付しなければならないことになります。

下の画像も、令和2年度に沖縄県が都道府県として行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、沖縄県は、清掃事組合が防衛省の補助金に対する補助目的を達成していると判断して、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付しています。

下の画像も、令和2年度に沖縄県が都道府県として行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、県は県議会(土木環境委員会)において、同エリアに対して適正な指導・助言を行っていくという答弁を行っています。

下の画像も、令和2年度に沖縄県が都道府県として行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、清掃組合が防衛省の補助金に対する補助目的を達成していなかった場合は、1市2村が作成して行使(県に提出)した虚偽のある公文書(循環型社会形成推進地域計画)を、沖縄県も行使(環境省に送付)していたことになります。

下の画像は、行政機関の関係者に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。【補足説明】仮に、浦添市と中城村と北中城村の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されるようなことになった場合は、当然のこととして、沖縄県の関係者に対しても補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、公務員に適用される公文書の偽造と行使に対する刑法の罰則規定を整理した資料です。【補足説明】場合によっては、沖縄県が環境省に送付している「循環型社会形成推進地域計画」や「交付金交付申請書」に対する「審査報告書」等も虚偽のある公文書になる可能性があります。

下の画像は、刑事告発に対する刑事訴訟法と刑法の重要規定を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、沖縄県県議会における土木環境委員会の委員も、沖縄県や浦添市や中城村や北中城村の事務処理に犯罪があると思料したときは「告発」することができます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理に犯罪があると思料される場合を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、令和2年度において沖縄県が不適正な事務処理を適正化しなかった場合は、「告発」するつもりでいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する1市2村の事務処理に犯罪があると思料される場合を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、令和2年度において1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなかった場合は、「告発」するつもりでいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する環境省の事務処理に犯罪があると思料される場合を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、令和2年度において環境省が1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する承認と、1市2村に対する「循環型社会形成推進交付金」の交付決定を取り消さなかった場合は、「告発」するつもりでいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する防衛省の事務処理に犯罪があると思料される場合を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、清掃組合が補助目的を達成する前に防衛省が同組合に対して補助目的の達成を免除した場合は、防衛省の関係者を「告発」するつもりでいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理にかかわらず2村が構成市町村になっている中城村北中城村清掃事務組合の事務処理に犯罪があると思料される場合を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、清掃組合が防衛省の補助金に対する補助目的を達成する前に、防衛省に無断で「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外した場合は、組合の関係者を「告発」するつもりでいます。

下の画像は、公務員職権濫用罪に対する刑法と刑事訴訟法の重要規定を整理した資料です。【補足説明】公務員が裁量権を濫用して、人の権利の行使を妨害していると思料される場合は、検察庁が不起訴にした場合であっても、裁判所に対して審判を要請することができます。

下の画像は、このブログの管理者が判例に基づいて、日本の裁判所において日本の行政機関の関係者が裁量権を濫用して事務処理を行っていると判断される場合を整理した資料です。【補足説明】残念ながら、沖縄県が行っている事務処理は、すべての場合に当てはまる状況になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の職員に対して公務員職権濫用罪が適用される場合を整理した資料です。【補足説明】仮に、県の職員が沖縄県議会の土木環境委員会において、意図的(故意)に虚偽のある方針説明や答弁を行っていたことが判明した場合は、公務員職権濫用罪の「容疑者」になる可能性があります。

下の画像は、公務員職権濫用罪に対する沖縄県の職員の注意事項を整理した資料です。【補足説明】この場合は、県の職員が、1市2村の住民に損害を与えていることになってしまいます。

下の画像は、日本の憲法の規定に基づく日本の公務員と行政機関に適用される最高規範を整理した資料です。【補足説明】憲法の公務員には、国家公務員や地方公務員だけでなく、都道府県知事や市町村長も含まれています。したがって沖縄県知事が中城村や北中城村の村長に「特段の配慮」をして事務処理を行っている場合は憲法違反になります。

下の画像は、環境省が都道府県を無視して市町村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付することができない理由を整理した資料です。【補足説明】法制度上、市町村が作成して都道府県に提出した「循環型社会形成推進地域計画」や「交付金交付申請書」に対する適正な審査を都道府県が怠っていた場合は、環境省も連帯責任を負うことになります。

下の画像は、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村が新たな「ごみ処理施設」の整備に当たって環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用する方法を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、Bの場合は、環境省が市町村に対して「循環型社会形成推進交付金」の返還と、加算金の納付を命じなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する前に中城村・北中城村エリアが是正しなければならない主な「法令違反」と、解消しなければならない「負の遺産」を整理した資料です。【補足説明】結果的に、沖縄県は、同エリアに対して、ここにある「法令違反」の是正と「負の遺産」の解消を免除して、浦添市と中城村と北中城村に対して環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を継続していることになります。

▼ 

下の画像は、市町村の事務処理における法令違反と負の遺産との関係を整理した資料です。【補足説明】環境省が「ごみ処理事業」において市町村の責務を果たしていない市町村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付した場合は、市町村が同省から交付金の交付を受けた場合であっても、市町村の責務を果たさなくてもよいことになってしまいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における中城村と北中城村の住民の不幸を整理した資料です。【補足説明】市町村が行っている「ごみ処理事業」は、地方自治法の規定に基づく市町村の「自治事務」として整理されています。したがって、国や他の地方公共団体は、市町村の「自治事務」に対して主体的に関与することはできません。

下の画像は、沖縄県と環境省と防衛省と浦添市が中城村・北中城村エリアに対して「法令違反」の是正と「負の遺産」の解消を免除した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】結果的に、防衛省を除いて、沖縄県と環境省と浦添市が中城村・北中城村エリアに対して「法令違反」の是正と「負の遺産」の解消を免除している状況になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが防衛省に無断で「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外する方法を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、防衛省は同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除することはできません。

下の画像は、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村が新たな「ごみ処理施設」の整備に当たって都道府県の協力を得ずに環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用する方法を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、環境省の「循環型社会形成推進交付金制度」においては、都道府県が極めて重要な役割を担っていることになります。

下の画像は、都道府県が法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村に対して法令違反を免除して環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を継続する方法を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県は、都道府県の裁量権を濫用して、本来であれば県が行うことができない事務処理を行っていると判断しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の不適正な事務処理が発覚した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】中城村と北中城村の村長は、沖縄県の現知事を支持しています。そして、社民党も現知事を支持しています。したがって、北中城村の村長が次期衆議院選挙に立候補した場合は、当然のこととして現知事も社民党の候補者(北中城村の前村長)を支援することになります。

下の画像は、沖縄県の関係者(知事を含む)が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理に当たって裁量権を濫用している決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】このように、知事が2村の村長に「特段の配慮」をして事務処理を行っていると疑われても仕方のない状況になっています。

下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の職員の事務処理における不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】「みなし犯罪行為」は、「犯罪があると思料される場合」とほぼ同じ意味になります。

下の画像(2つ)は、沖縄県の職員が中城村・北中城村エリアに「特段の配慮」をして浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、沖縄県が中城村・北中城村エリアが適正な「ごみ処理事業」を行っていると判断している場合は、浦添市が不適正な「ごみ処理事業」を行っているか、「ごみ処理事業」に当たって無駄な努力をしていることになってしまいます。

下の画像は、沖縄県の職員が中城村・北中城村エリアに「特段の配慮」をして浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている理由を整理した資料です。【補足説明】常識的に考えた場合、県が同エリアに対して「特段の配慮」をしていない場合は、浦添市との「ごみ処理の」の広域化を推進する前に、同エリアが策定している瑕疵のある不適正な「ごみ処理基本計画」の適正化(変更)を求めていなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県の職員が沖縄県議会(土木環境委員会)における虚偽のある方針説明と答弁を認めない場合を想定して作成した資料です。【補足説明】憲法の規定により、全体の奉仕者ではなく、一部の奉仕者として事務処理を行っている公務員(都道府県知事を含む)は、日本の公務員ではないことになります。

下の画像は、沖縄県の職員が沖縄県議会(土木環境委員会)において虚偽のある方針説明や答弁を行っていた自覚がない場合を想定して作成した資料です。【補足説明】法制度上、公務員による虚偽のある発言は無効になります。そして、地方公共団体が法令に違反して事務処理を行っていた場合は、その行為が無効になります。ただし、公務員による「犯罪行為」は無効になりません。

下の画像は、防衛省が中城村北中城村清掃事務組合に対して送付している「補助金等交付決定通知書」における重要事項を整理した資料です。【補足説明】防衛省が中城村北中城村清掃事務組合に対して送付している「補助金等交付決定通知書」の写しは、防衛省に対して公開請求すれば、誰でも容易に入手することができます。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、関係行政機関の関係者(防衛省を含む)が中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していることを確認する場合のチェックシートです。【補足説明】仮に、令和2年度において、関係法令を十分に理解している関係行政機関の関係者(防衛省を含む)がこのチェックシートを使用した場合は、すべてNOになります。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して補助目的の達成を免除することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】仮に、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して補助目的の達成を免除した場合は、同省と同エリアの関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していないことが判明した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していないことが判明するのは「時間の問題」だと思っています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって沖縄県の不適正な事務処理によって浦添市に迷惑をかける場合を整理した資料です。【補足説明】沖縄県議会(土木環境委員会)において、県は県や環境省の事務処理によって、浦添市に迷惑がかかるような懸念はないと考えているという答弁(虚偽のある答弁)を行っています。

下の画像は、改めて、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する不適正な事務処理を適正化しない場合を想定して作成した資料です。【補足説明】環境省がこのような状況を放置していた場合は、結果的に、同省も2村に「特段の配慮」をして事務処理を行っていることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県議会(土木環境委員会)における沖縄県の虚偽のある方針説明と答弁を適正化する方法(結論)を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、県が虚偽のある方針説明と答弁を適正化しなければ、県の不適正な事務処理を適正化することはできないことになります。なぜなら、県は不適正な事務処理を認めていないからです。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県議会(土木環境委員会)における沖縄県の虚偽のある方針説明と答弁を沖縄県が改竄する方法を整理した資料です。【補足説明】すでに、令和2年7月16日に行われた沖縄県議会(土木環境委員会)における沖縄県の発言は、音声付きの動画として一般に公開されています。

(注)県は、沖縄県議会(土木環境委員会)において、中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」の処理については「防衛省に問題はないという確認をしている」という答弁を行っていましたが、休憩後に、「清掃組合から問題はないと聞いている」という答弁に訂正しています。


<追加資料>

下の画像(2つ)は、沖縄県の考え方にかかわらず中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進するために浦添市が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】結果的に、市は、このような事務処理を行っていることになります。

下の画像(3つ)は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する場合の変更前と変更後の計画と、浦添市と中城村と北中城村が新たな「循環型社会形成推進地域計画」を作成した場合の浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画を比較するために作成した資料と、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために行わなければならない事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】詳細については、このブログの2つ前の記事にある「参考資料」を参照してください。

下の画像は、北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)が令和2年度に村長を引退又は辞任する前に村と組合が策定している瑕疵のある不適正な「ごみ処理基本計画」を適正化(変更)しなかった場合の浦添市の市長の責務を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、浦添市の市長は、中城村や北中城村の住民の福祉の増進を図る前に、浦添市の住民の福祉の増進を図らなければなりません。

下の画像は、 中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する浦添市の市長の最大の注意事項を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、1市2村が「ごみ処理の広域化」を推進するためには、沖縄県の知事と浦添市の市長と2村の村長が、法令に基づくそれぞれの責務を果たさなければならないことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市の市長が令和2年度以降も沖縄県の不適正な事務処理に従って中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】浦添市は、沖縄県から「特段の配慮」を受けなくても、単独で環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して、既存施設(浦添市クリーンセンター)を更新することができます。

(注)いずれにしても、中城村・北中城村エリアが瑕疵のある不適正な「ごみ処理基本計画」を適正化(変更)しない場合は、沖縄県だけでなく浦添市も2村に「特段の配慮」をして「ごみ処理の広域化」を推進していることになってしまいます。

広域処理の成功を祈ります!!


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。