沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【保存版】浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不都合な真実(まとめ)

2019-11-17 10:51:34 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、平成31年4月26日における環境省のフライングをインプットしておいてください。 


浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の不適正な事務処理を適正化するために、予定通り、11月15日付けで、沖縄県議会に対して「陳情書」を送付しました。

しかし、不適正な事務処理を行っているのは、沖縄県だけではありません。

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不都合な真実をまとめて整理しておくことにしました。

まず、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理の概要を整理した資料です。

【補足説明】この中で、真ん中にある沖縄県が適正な事務処理を行なえば、他の行政機関が不適正な事務処理を行っている場合であっても適正化することができます。なぜなら、1市2村による「ごみ処理の広域化」は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して推進することになっているからです。

下の画像は、国の補助金等を利用して「ごみ処理施設」を整備している市町村の責務を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、国の補助金等を利用して「ごみ処理施設」を整備している市町村が補助目的を達成することができなかった場合は、国に対して補助金等を返還しなければならないことになります。そして、補助目的を達成することができた場合であっても、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を行っていなかった市町村は、廃棄物処理法第4条第1項の規定に従って、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていなかったことになるので、新たな「ごみ処理施設」の整備に当たって、国の補助金等を利用することができないことになります。

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 下の画像は、国の補助金等を利用して「ごみ処理施設」を整備している市町村が十分に理解していなければならない廃棄物処理法の基本方針における重要事項を整理した資料です。

【補足説明】環境省の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」により、市町村が「循環型社会形成推進交付金」を利用するために作成する「循環型社会形成推進地域計画」も、廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないことになっています。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が共同で作成した「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】仮に、沖縄県が、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えていた場合は、県は中城村・北中城村エリアに対して「ごみ処理基本計画」の変更を求めていたことになります。そして、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付していなかったことになります。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」の問題点を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、環境省は、中城村・北中城村エリアが、防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備していることを知らなかった可能性があると考えています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、国の補助金等を利用して「ごみ処理施設」を整備している市町村に対して国が新たに補助金等を交付する場合の市町村の事務処理に対するチェックシートです。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、浦添市と中城村と北中城村が、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域に含まれている米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を対象地域から除外して作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して環境省に送付していました。

下の画像は、日本の裁判所において日本の「公務員」が裁量権を濫用していると判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】憲法第15条第2条の規定により、日本の「公務員」は、一部の奉仕者ではなく、全体の奉仕者として職務を遂行しなければならないことになっているので、裁判所であっても「例外」を認めることはできないことになります。


ここからが、今日の本題です。

下の画像(7枚)は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する浦添市の不都合な真実を整理した資料です。

 <画像一覧>


【補足説明】このブログの管理者は、令和元年度において中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行している浦添市の職員は、「広域施設の整備」に関する事務処理だけに集中して職務を遂行している可能性があると考えています。

下の画像(6枚)は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する中城村の不都合な真実を整理した資料です。 

 <画像一覧>

【補足説明】このブログの管理者は、令和元年度において浦添市と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行している中城村の職員は、北中城村に対して事務処理を「丸投げ」している可能性があると考えています。なぜなら、中城村・北中城村エリアにおいては、基本的に、中城村北中城村清掃事務組合が2村から排出される一般廃棄物の大部分を処理しているからです。そして、北中城村の村長が同組合の管理者になっているからです。

下の画像(8枚)は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する北中城村の不都合な真実を整理した資料です。

<画像一覧> 

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市と中城村との「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行している北中城村の職員は、そもそも、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の実態を十分に把握していないと判断しています。なぜなら、同エリアにおいては、基本的に、中城村北中城村清掃事務組合が「ごみ処理事業」を行っているからです。

下の画像(11枚)は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の不都合な真実を整理した資料です。  

 

<画像一覧>

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」に対して技術的援助を与えている県の職員は、同エリアの「ごみ処理事業」に適用される関係法令と廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していない可能性があると考えています。そして、1市2村による「ごみ処理の広域化」に対して技術的援助を与えている県の職員は、中城村・北中城村エリアにおける過去と現在の「ごみ処理事業」の実態を十分に把握していない可能性があると考えています。そして、同エリアが策定している「ごみ処理計画」についても、精査していない可能性があると考えています。

下の画像(5枚)は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する環境省の不都合な真実を整理した資料です。

 

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村に対する「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する職務を遂行している環境省の職員は、沖縄県を信用して、県の職員に事務処理の大部分を「丸投げ」している可能性があると考えています。なぜなら、市町村の「ごみ処理事業」については、都道府県が直接的に技術的援助を与えているからです。

下の画像(5枚)は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する中城村北中城村清掃事務組合の不都合な真実を整理した資料です。

 

<画像一覧>

【補足説明】このブログの管理者は、同組合の職員は、これまでと同じ事務処理を行っていれば、1市2村が浦添市に「広域施設」を整備したときに、既存施設(青葉苑)を廃止することができると判断している可能性が高いと考えています。そして、1市2村が浦添市に「広域施設」を整備したときには、同組合を解散することになると判断している可能性が高いと考えています。なぜなら、防衛省の補助金の交付の条件になっている「米軍施設のごみ処理」を行わない「ごみ処理基本計画」を策定しているからです。

下の画像(4枚)は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する防衛省の不都合な真実を整理した資料です。

<画像一覧>

【補足説明】このブログの管理者が確認している限り、平成時代における防衛省(沖縄防衛局)の職員は、同組合において不適正な「ごみ処理事業」は行われていないと判断していました。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理の特徴を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、日本の「公務員」が、法令に違反して職務を遂行している場合や、適正な職務の遂行を怠っている場合は、懲戒処分の対象になります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理に広域化」に対する職務を遂行している関係行政機関の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】仮に、日本の「公務員」に対して補助金適正化法の罰則規定が適用された場合は、その「公務員」は、ほぼ間違いなく懲戒免職になります。


 <追加資料>

下の画像は、日本の「公務員」に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。 

【補足説明】他の事務処理と違って、国の補助金等に関する職務を遂行している日本の「公務員」は、事務処理にミスがあると判断した場合は、直ちに適正化を図るための措置を講じなければなりません。なぜなら、国や地方公共団体の職員に対して補助金適正化法の規定が適用されるからです。

(注)刑事訴訟法第239条第2項の規定により、日本の「公務員」が、職務の遂行に当たって犯罪があると思料したときは、「告発」しなければならないことになっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に関する職務を遂行している関係行政機関の職員に対して補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。  

【補足説明】このような場合であっても、日本の「公務員」が誰も告発しなかった場合は、このブログの管理者が告発することになります。 

下の画像は、令和元年度において浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進する場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、都道府県の自治事務ではなく、市町村の自治事務である「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行している1市2村の職員は、1市2村の「ごみ処理事業」に適用される関係法令の規定と、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」と「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」の内容を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更したときのチェックシートです。

【補足説明】このチェックシートは、あくまでも同エリアが浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために「ごみ処理基本計画」を変更した場合を想定して作成しています。

下の画像は、沖縄県における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアと石垣市エリアの「ごみ処理方式」の違いを整理した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村と石垣市は、沖縄県の市町村であり、日本の法令が適用される日本の市町村です。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する場合の「ごみ処理方式」に対する選択肢を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村と北中城村と中城村北中城村清掃事務組合は、民間の廃棄物処理業者ではなく、日本の地方公共団体です。

下の画像は、環境省の職員が中城村・北中城村エリアに対して「焼却炉+民間委託処分方式」の採用を公的に容認した場合を想定して整理した資料です。

【補足説明】環境省の職員は、憲法第15条第2項の規定に基づく日本の「公務員」なので、一部の奉仕者ではなく、全体の奉仕者として職務を遂行しなければなりません。

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最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村・北中城村エリアが「法令違反」を是正して「負の遺産」を解消する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法第3条第1項の規定により、国が市町村に対して補助金等を交付する場合は、法令に従い、補助金等が公正に使用されるように努めなければならないことになっています。

(注)いずれにしても、憲法第15条第2項の規定により、全体の奉仕者でなく、一部の奉仕者として職務を遂行している「公務員」は、日本の「公務員」ではないことになります。

広域処理の成功を祈ります!!


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