沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【令和元年度最終警告版】浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する中城村と北中城村の住民の備忘録

2020-03-28 13:05:28 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ 

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、平成時代における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不適正な事務処理の実態をインプットしておいてください。


このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」については、沖縄県が平成時代に行っていた「不適正な事務処理」を、令和元年度に県の判断に基づいて取り消していなかった場合は、ほぼ間違いなく白紙撤回になると考えています。

なぜなら、本来であれば、国の財政的援助を受けることができない「ごみ処理事業」を行っている中城村と北中城村に対して県が「特段の配慮」をして、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を行っていることになるからです。

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する中城村と北中城村の住民の備忘録を整理しておくことにしました。

なお、今日の更新が、今年度最後の更新になります。

まず、下の画像をご覧ください。これは、「ごみ処理事業」における市町村の五大原則を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村は、「ごみ処理施設」の整備に当たって国の財政的援助を受けている市町村になります。

下の画像は、市町村の「住民」と市町村の「ごみ処理事業」との関係を整理した資料です。

【補足説明】市町村の職員は、あくまでも市町村長の「補助機関」という位置づけになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に適用される関係法令の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】防衛省の補助金に対しても、補助金適正化法の規定が適用されます。そして、同エリアの「ごみ処理事業」に対しては、防衛省の「財産処分の承認基準」が適用されます。

下の画像は、平成時代の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、同エリアは、平成時代において不適正な「ごみ処理事業」を行っていたことになります。

下の画像(2つ)は、平成時代の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の特徴を整理した資料です。

【補足説明】同エリアは、平成時代に、不適正な「ごみ処理事業」を適正化していませんでした。

下の画像は、平成28年度における浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。

【補足説明】浦添市エリアは、瑕疵のない適正な計画を策定していることになりますが、中城村・北中城村エリアは、瑕疵のある不適正な計画を策定していることになります。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」における「米軍ごみ」に対する計画の違いを整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法第6条第1項の規定により、市町村が「ごみ処理計画」を策定する場合は、計画の対象区域から排出されるすべての一般廃棄物を対象にしなければならないことになっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画の違いを整理した資料です。

【補足説明】あり得ないことですが、沖縄県はこのような計画を適正な計画であると判断して環境省に送付していました。そして、環境省も適正な計画であると判断して承認していました。

下の画像は、平成時代の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」に対する事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、平成時代において、同エリアにおけるこのような不適正な事務処理を適正な事務処理(不適正な事務処理ではない)と判断していました。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県と環境省は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」も適正な計画であると判断していることになります。

下の画像は、中城村と北中城村が策定している中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」の問題点を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、1市2村は、平成時代に「不適正な事務処理」を行っていたことになります。

下の画像は、平成28年度に中城村・北中城村エリアが改変した「ごみ処理基本計画」が瑕疵のある計画である決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】市町村は、市町村が策定している「ごみ処理基本計画」を過去に遡って変更することはできません。

下の画像は、平成29年度に浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」が虚偽のある計画である決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】市町村は、市町村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を、過去に遡って変更することはできません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が平成時代に行っていた不適正な事務処理を取り消さなければならない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】仮に、県が平成時代に行っていた不適正な事務処理を取り消さなかった場合は、県と1市2村が、環境省を騙して「ごみ処理の広域化」を推進していることになってしまいます。

下の画像は、沖縄県の技術的援助にかかわらず中城村・北中城村エリアが行ってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】地方自治法の規定により、都道府県は、市町村の「自治事務」に対して、都道府県の法令解釈に基づいて主体的に関与してはならないことになっています。 

下の画像は、平成時代に中城村・北中城村エリアが不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由を整理した資料です。

【補足説明】Dの場合は、県と国と同エリアの関係者が「共犯者」になります。

下の画像は、平成時代に浦添市が中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進していた理由を整理した資料です。

【補足説明】AとEの場合は、1市2村の関係者が「共犯者」になります。

下の画像は、平成時代に環境省が浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付していた理由を整理した資料です。

【補足説明】Eの場合は、環境省と沖縄県と1市2村の関係者が「共犯者」になります。

下の画像は、平成時代に沖縄県が浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付していた理由を整理した資料です。

【補足説明】AとEの場合は、沖縄県と1市2村の関係者が「共犯者」になります。

下の画像は、平成時代に防衛省が中城村と北中城村に対して適正な技術的援助を与えていなかった理由を整理した資料です。

【補足説明】Eの場合は、防衛省(沖縄防衛局を含む)と2村(中城村北中城村清掃事務組合を含む)の関係者が「共犯者」になります。

下の画像は、行政機関の関係者に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】仮に、行政機関の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されるような事態になった場合は、事務処理に関与していた公務員の誰かが、虚偽のある公文書を作成して行使していたことになります。

下の画像は、虚偽のある公文書の作成と行使に対する刑法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】仮に、公務員が、過失又は重大な過失により、虚偽のある公文書を作成していた場合や行使していた場合は、その公文書を無効にしなければなりません。

下の画像は、刑事告発に関する刑事訴訟法と刑法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】何人(なんびと)も、「犯罪」を免除することはできません。

下の画像は、「ごみ処理の広域化」を推進するために浦添市と中城村と北中城村が行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、1市2村は、中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)に対して補助金を交付している防衛省と廃棄物処理法の基本方針を無視して「ごみ処理の広域化」を推進することはできません。

下の画像は、浦添市が中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならない場合を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、浦添市の市長は2村の村長ではありません。そして、浦添市の職員は、2村の職員ではありません。

下の画像は、令和2年度に浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】浦添市は、平成時代に2村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理に着手するときまで、適正な「ごみ処理事業」を行っていました。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、防衛省の補助金に対する中城村と北中城村の住民の備忘録です。

【補足説明】2村の村長と職員と議員は、防衛省の補助金に適用される関係法令を十分に理解していない可能性があります。

下の画像(3つ)は、防衛省の補助金に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】防衛施設周辺環境整備法第8条の規定は、防衛省が地方公共団体に対して補助金を交付するときの根拠法になります。そして、補助金適正化法第3条第1項の規定と第6条第1項の規定は、防衛省に適用される規定になります。

下の画像は、防衛省の補助目的に対する中城村と北中城村の住民の備忘録です。

【補足説明】仮に、2村が「米軍施設のごみ処理」を行わない場合は、他の市町村と同様に環境省の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備していたことになります。

下の画像(2つ)も、防衛省の補助金に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、国は、目的のない補助金を市町村に対して交付することはできません。

下の画像は、既存施設(青葉苑)を廃止する場合の中城村と北中城村の住民の備忘録です。

【補足説明】清掃組合が、補助目的を達成する前に既存施設を廃止する場合は、「米軍施設のごみ処理」を放棄することになります。

下の画像(2つ)も、防衛省の補助金に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】仮に、清掃組合が、「住民のごみ処理」のためだけに既存施設を使用している場合は、補助金の交付の目的に反して使用していることになります。

下の画像は、「米軍ごみ」に対する中城村と北中城村の住民の備忘録です。

【補足説明】結果的に清掃組合は、補助金適正化法の規定に基づく補助事業者の責務を放棄していることになります。

下の画像も、防衛省の補助金に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】清掃組合は補助事業者ですが、「米軍ごみ」に対する処理計画を策定していません。

下の画像は、「溶融炉」に対する中城村と北中城村の住民の備忘録です。

【補足説明】防衛省は、「溶融炉」に対しても補助金を交付しています。

下の画像も、防衛省の補助金に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、清掃組合は、補助金適正化法の規定に基づく「善良な管理者」ではないことになります。

下の画像は、既存施設(青葉苑)の「経過年数」に対する中城村と北中城村の住民の備忘録です。

【補足説明】言うまでもなく、清掃組合は、1市2村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときには、補助目的を達成していなかったことになります。

下の画像は、「補助目的の達成」に対する中城村と北中城村の住民の備忘録です。

【補足説明】1市2村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、清掃組合は防衛省に対して補助金を返還していませんでした。

下の画像は、「循環型社会形成推進地域計画」に対する中城村と北中城村の住民の備忘録です。

【補足説明】1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域に含まれている米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を、計画の対象地域から除外していいます。

下の画像は、「ごみ処理基本計画」に対する中城村と北中城村の住民の備忘録です。

【補足説明】廃棄物処理法の規定により、米軍施設を「ごみ処理基本計画」の対象区域に含めている市町村は、「生活系ごみ」や「事業系ごみ」と同様に、「米軍ごみ」も、その市町村の行政区域内から排出される一般廃棄物として取り扱わなければなりません。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法第6条第1項の規定を無視して策定されていることになります。

下の画像も、「ごみ処理基本計画」に対する中城村と北中城村の住民の備忘録です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は、浦添市と共同で「広域施設」を整備するときまで、浦添市以外の他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を継続する計画になっています。

下の画像も、市町村の「ごみ処理計画」に対して適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法第6条第3項の規定も無視して策定されていることになります。

下の画像は、「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村の住民の備忘録です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村が適正な「ごみ処理事業」を行うためには、適正な「ごみ処理基本計画」と適正な「ごみ処理実施計画」を策定していなければならないことになります。

下の画像も、市町村の「ごみ処理計画」に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアは、廃棄物処理法第6条の2第1項の規定を無視して「米軍ごみ」の処理を行っていることになります。

下の画像は、「民間委託」に対する中城村と北中城村の住民の備忘録です。

【補足説明】この場合は、民間の廃棄物処理業者も、廃棄物処理法の規定に違反して一般廃棄物の処理を受託していることになります。

下の画像も、市町村の「ごみ処理計画」に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアにおいては、廃棄物処理法の規定に適合しない民間の無資格業者(闇業者)が、「米軍ごみ」の収集運搬や処理処分に関与していることになります。

下の画像は、「法令違反」に対する中城村と北中城村の住民の備忘録です。

【補足説明】市町村が法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている場合は、「ごみ処理施設」の整備に当たって国の財政的援助を受けることはできないことになります。なぜなら、国が財政的援助を与えた場合は、国が国の予算を使用して市町村の法令違反を「援助」していることになってしまうからです。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアは、地方自治法第2条第16項の規定を無視して「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像は、「市町村の施策」に対する中城村と北中城村の住民の備忘録です。

【補足説明】国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村が法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている場合は、国の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。そして、そのような市町村が、他の市町村との「ごみ処理の広域化」を推進している場合は、他の市町村の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。

下の画像も、市町村の「ごみ処理事業」に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアは、地方財政法第2条第1項の規定を無視して「ごみ処理事業」を行っていることになります。そして、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進していることになります。

下の画像は、「ごみ処理施設」の運用に対する中城村と北中城村の住民の備忘録です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが所有している「ごみ処理施設」に対する防衛省の補助金の交付の目的と、同エリアにおける「ごみ処理施設」の所有の目的は、同じ目的になります。

下の画像も、市町村の「ごみ処理事業」に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアは、地方財政法第8条の規定を無視して「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく「市町村の責務」に対する中城村と北中城村の住民の備忘録です。

【補足説明】言うまでもなく、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村が、法令違反を是正しない場合は、市町村の責務を放棄していることになります。

下の画像も、市町村の「ごみ処理事業」に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアは、廃棄物処理法第4条第1項の規定を無視して「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく「国民の責務」に対する中城村と北中城村の住民の備忘録です。

【補足説明】市町村の「ごみ処理事業」に対する2村の施策は、沖縄県の施策や国(防衛省及び環境省)の施策との整合性が確保されていません。

下の画像は、市町村の住民に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、2村の住民は、村の施策には協力しているが、沖縄県の施策と国(防衛省及び環境省)の施策には協力していないことになります。

下の画像は、「市町村の職員」に対する中城村と北中城村の住民の備忘録です。

【補足説明】市町村が国の財政的援助を受けて「ごみ処理事業」を行っていくためには、少なくとも、市町村の職員が関係法令と廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像(3つ)は、中城村と北中城村の住民の備忘録をまとめた資料です。

【補足説明】この備忘録は、2村の村長と職員と議員の備忘録でもあります。

下の画像は、改めて、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが是正しなければならない主な法令違反を整理した資料です。

【補足説明】このように、同エリアは、「法令違反のデパート」のような状況になっています。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村の住民の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】この注意事項は、2村の村長と職員と議員に対する注意事項でもあります。

下の画像は、中城村と北中城村の村長が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における「法令違反」を是正して「負の遺産」を解消しない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】2村の職員は村長の「補助機関」であって、村の最高責任者は、住民から選挙で選ばれている村長になります。

下の画像は、中城村と北中城村の村長が平成28年度に改変した中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」と平成29年度に浦添市と共同で作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】村長が村長の責務を放棄した場合は、村長が住民を裏切ったことになります。

下の画像は、日本の裁判所において日本の行政機関の関係者が裁量権を濫用していると判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、このブログの管理者は、平成時代に浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関係していた行政機関におけるすべての職員が裁量権を濫用して職務を遂行していたと判断しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する平成時代における関係行政機関の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】一言で言えば、平成時代において、すべての行政機関が「杜撰」な事務処理を行っていたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和時代における関係行政機関の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】「米軍施設のごみ処理」は、防衛施設周辺環境整備法と補助金適正化法の規定に基づいて防衛省が中城村・北中城村エリアに対して交付している補助金の交付の目的を達成するための条件になっています。したがって、同エリアが補助目的を達成するまでは、防衛省も補助目的を達成することができないことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理に「犯罪がある」と思料される場合を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、関係行政機関の関係者に対して、補助金適正化法の罰則規定(懲役刑を含む)が適用されることになります。


<追加資料>

下の画像(2つ)は、市町村の「ごみ処理基本計画」に対する環境省の基本的な考え方と、市町村の「ごみ処理事業」に対する廃棄物処理法の基本方針における重要事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、不適正な「ごみ処理基本計画」を策定している市町村は、適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成することはできないことになります。

下の画像(2つ)は、令和2年度における浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いと、中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】この資料は、2村が令和元年度に、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更しているという前提で作成しています。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理」を行う場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れと、同エリアが休止している「溶融炉」を廃止する場合の必須条件を整理した資料です。

【補足説明】この資料も、2村が令和元年度に「ごみ処理基本計画」を変更しているという前提で作成しています。

下の画像は、「循環型社会形成推進地域計画」に対する環境省の基本的な考え方を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村が適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成するためには、適正な「ごみ処理基本計画」を策定していなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、適正な「循環型社会形成推進地域計画」における浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画の違いと、浦添市と中城村と北中城村が新たな「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この資料は、1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止している前提で作成しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して整備した既存施設(青葉苑)を廃止することができる場合を整理した資料です。

【補足説明】同エリアが防衛省に対して補助金を返還する場合は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって、最少の経費で最大の効果を挙げることができないことになります。

下の画像は、沖縄県の技術的援助にかかわらず中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更しなければ他の市町村に一般廃棄物を搬出することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法第6条第1項と同条第3項の規定に「例外規定」はありません。そして、地方自治法第2条第16項の規定にも「例外規定」はありません。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村が適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成するための事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、1市2村にとって、令和2年度は、極めて重要な年度になります。

令和2年度に続く


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