沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【令和2年度再警告版】浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の不適正な事務処理の適正化を求める議会陳情(再陳情)の報告(前編)

2020-07-12 18:38:14 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある日本の行政機関における三大原則と浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不適正な事務処理の実態と都道府県の「第一号法定受託事務」として浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の注意事項をインプットしておいてください。


このブログの管理者は、令和2年6月23日付けで、沖縄県議会に対して陳情書(再陳情書)を提出しています。

そこで、今回は、県議会に対して提出した「陳情書」に関する記事を前編と後編に分けて書くことにしました。

なお、「陳情書」については、現在開催されている県議会の「土木環境委員会」において審議が行われることになっています。


<重要資料>

本題に入る前に、まず、下の画像をご覧ください。これは、一般廃棄物の適正な処理に対する廃棄物処理法第2条の4の規定に基づく国民(行政機関の関係者を含む)の責務を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、国と都道府県と市町村がバラバラな施策を行っている場合は、国民は国民の責務を果たすことができないことになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する廃棄物処理法の規定に基づく国と都道府県と市町村の役割分担を整理した資料です。【補足説明】市町村が行っている「ごみ処理事業」は、地方自治法の規定に基づく市町村の「自治事務」として整理されています。したがって、国や都道府県は、市町村の「ごみ処理事業」に対して主導的に関与することはできません。

下の画像(2つ)は、補助金適正化法の規定に基づく国と市町村の責務と、国民と国と国の「補助金等」と市町村の位置づけを整理した資料です。【補足説明】防衛省が市町村の「ごみ処理事業」に対して交付している補助金や、環境省が市町村の「ごみ処理事業」に対して交付している「循環型社会形成推進交付金」は、補助金適正化法の規定に基づく「補助金等」になります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する市町村の三大原則を整理した資料です。

【補足説明】市町村が「ごみ処理」の一部を民間に委託する場合も、市町村が策定している「ごみ処理計画」に従って委託しなければなりません。

下の画像は、国が市町村の「ごみ処理事業」に対して財政的援助を与える場合の三大原則を整理した資料です。

【補足説明】仮に、市町村が補助目的を達成することができない場合は、国も補助目的を達成することができないことになります。

下の画像は、市町村が策定する「ごみ処理基本計画」と都道府県との関係を整理した資料です。【補足説明】環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村に対する国の技術的援助として作成されています。

下の画像は、「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して「ごみ処理基本計画」を策定していない市町村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、国は国の技術的援助に反して「ごみ処理事業」を行っている市町村に対して財政的援助を与えることはできないことになります。

下の画像は、令和2年度における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の違いを整理した資料です。【補足説明】結果的に、環境省は、環境省の「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して「ごみ処理基本計画」を策定していない中城村・北中城村エリアに対して財政的援助を与えていることになります。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の特徴を整理した資料です。【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、沖縄県が適正な事務処理を行っていれば、中城村・北中城村エリアも浦添市エリアと同様に、適正な「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが不適正な「ごみ処理事業」を行っている理由を整理した資料です。【補足説明】仮に、県が同エリアに対して適正な技術的援助を与えない場合は、県は同エリアに対して不適正な技術的援助を与えていることになってしまいます。

下の画像は、令和2年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する一般的な評価を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアは、沖縄県の技術的援助に従って浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県は、法令に基づく同エリアの責務を免除していることになります。

下の画像は、市町村が環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して「ごみ処理施設」の整備を行う場合の必須条件を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアは、ここにある必須条件を満たしていません。

下の画像は、市町村が環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用する場合に行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアはこのような事務処理を行っていません。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、「ごみ処理施設」の整備に当たって国の財政的援助を受けている市町村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合のチェックシートです。【補足説明】中城村・北中城村エリアの場合は、すべてNOになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する国の「補助金等」に関する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、国の「補助金等」に関する事務処理に対して主体的に関与することはできません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関と関係施設の位置づけを整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、沖縄県は県の位置づけを十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が広域施設を整備する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアは、防衛省の補助金に対する補助目的を達成しなければ、既存施設(青葉苑)を廃止することはできません。

下の画像は、環境省が市町村に対する「循環型社会形成推進交付金」の交付に対して都道府県に委託している事務処理を整理した資料です。【補足説明】銀行で言えば、都道府県は、国(環境省)の地方支店という位置づけになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって沖縄県が行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】結果的に沖縄県は、このような事務処理を省略して、都道府県の「第一号法定受託事務」を処理していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して防衛省が交付している補助金に対する関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。【補足説明】「米軍ごみ」の処理が防衛省の補助目的であり、「家庭系ごみ」の処理や「事業系ごみ」の処理は防衛省の補助目的ではありません。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して補助金を交付したときの事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、防衛省は、同エリアにおいて「米軍施設のごみ処理」を行うことができると判断した上で、同エリアに対して補助金を交付しています。そして、同エリアも「米軍施設のごみ処理」を行うことができると判断した上で、防衛省から補助金の交付を受けています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアに対して防衛省が交付している補助金に対する関係行政機関の関係者の備忘録です。

【補足説明】当然のこととして、防衛省は同エリアに対して交付している補助金の交付の目的を放棄することはできません。

下の画像は、防衛省が「米軍ごみ」の処理を行うことを条件に中城村・北中城村エリアに対して交付している補助金に対する関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。

【補足資料】そもそも防衛省は、同省が所管している防衛施設周辺環境整備法第8条の規定に基づいて補助金を交付しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが既存施設(青葉苑)の運用に当たって補助金適正化法第22条の規定に基づいて防衛省の承認を受けなければならない場合を整理した資料です。【補足説明】同エリアは、平成26年度から溶融炉の運用を休止しています。そして、既存施設(青葉苑)を廃止するときまで休止を継続する「ごみ処理基本計画」を作成しています。

下の画像は、防衛省の「財産処分の承認基準」における補助対象財産に対する「所有年数」と「経過年数」と「処分制限期間」の違いを整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアにおける補助対象財産に対する「経過年数」は、「処分制限期間」を経過していません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成したときの中城村・北中城村エリアにおける防衛省の「財産処分の承認基準」に基づく補助対象財産に対する経過年数を整理した資料です。【補足説明】このように、1市2村は、明らかに虚偽のある「循環型社会形成推進地域計画」を作成していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成29年度から運用を休止している「溶融炉」の防衛省の「財産処分の承認基準」に基づく経過年数を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、同エリアに対する防衛省の補助目的と、同エリアの既存施設(青葉苑)に対して適用される防衛省の「財産処分の承認基準」における経過年数を無視して事務処理を行っていることになります。

下の画像は、防衛省の「財産処分の承認基準」における「経過年数」に対する中城村・北中城村エリアの注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、同エリアの関係者と県の関係者と沖縄防衛局の関係者は、防衛省の「財産処分の承認基準」における補助対象財産に対する「所有年数」と「経過年数」の違いを十分に理解していない可能性があると考えています。そして、環境省は、同エリアに対して防衛省が補助金を交付していることを知らない可能性があると考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して「ごみ処理の広域化」を推進することができない6つの決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、1市2村は、沖縄県の技術的援助に従って、すでに、環境省から「循環型社会形成推進交付金」の交付を受けています。

下の画像(5つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理における重大なミスを整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、行政機関がミスを犯している場合は、行政機関の責任においてミスを解消しなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、環境省が防衛省に無断で浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認して1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付することができない決定的な理由と、環境省が1市2村に対する「循環型社会形成推進交付金」の交付を継続した場合を整理した資料です。【補足説明】環境省が1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」の交付を継続した場合は、結果的に環境省が1市2村に対して交付金の返還を命じなければならないことになります。なぜなら、環境省が法令の定めに反して国の「補助金等」に係る予算を執行していたことになるからです。

下の画像(2つ)は、沖縄県や環境省の事務処理にかかわらず防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除することができない決定的な理由と、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」と補助金の返還を免除した場合を整理した資料です。【補足説明】仮に、防衛省が同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」と補助金の返還を免除した場合は、防衛省が補助目的の達成を放棄したことになります。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「ごみ処理の広域化」を免除することができる場合を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、防衛省が同エリアに「特段の配慮」をして「米軍施設のごみ処理」を免除した場合は、同省が法令の定めに反して国の「補助金等」に係る予算を執行していたことになります。

下の画像は、沖縄県の技術的援助にかかわらず市町村の「ごみ処理事業」において中城村・北中城村エリアが行うことができない事務処理を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、日本の市町村は、法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。

下の画像は、市町村が法令の定めに反して国から「補助金等」の交付を受けていることが判明した場合の国における一般的な事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】仮に、国がこのような事務処理を行わなかった場合は、国が国民を無視して国の「補助金等」に係る予算を執行していることになり、国が国民に対して損害を与えていることになります。

下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金制度」に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】都道府県の「第一号法定受託事務」は、あくまでも、国が都道府県に対して委託している事務になります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関における重大なミスを関係行政機関の関係者が放置している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】言うまでもなく、行政機関の関係者には、行政機関の長も含まれています。

下の画像は、このブログの管理者が判例に基づいて作成した、日本の裁判所において日本の行政機関の関係者が裁量権を濫用して不適正な事務処理を行っていると判断される場合を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県は、明らかに、中城村と北中城村に「特段の配慮」をして、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を行っていると判断しています。

下の画像は、行政機関の関係者が裁量権を濫用して「不適正な事務処理」を行っていたことが判明した場合の行政機関における常識的な事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】刑事訴訟法の規定により、公務員は、行政機関の事務処理に犯罪があると思料する場合は、告発しなければならないことになっています。

下の画像は、行政機関の関係者が裁量権を濫用して事務処理を行っていた場合に絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】公務員が、虚偽のある公文書を作成した場合や、虚偽のある公文書を行使した場合は、立派な「犯罪」になります。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関における重大なミスを放置しておくことができない理由と、関係行政機関の関係者が重大なミスを放置しておく場合に行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】1市2村が推進している「ごみ処理の広域化」における最大のネックは、1市2村が環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して広域施設(新クリーンセンター)を整備したときに、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して整備している既存施設(青葉苑)を廃止する計画になっていることです。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の重大なミスを関係行政機関の関係者が放置しておくことができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、市町村は、市町村が策定している「ごみ処理基本計画」の公表を拒否することはできません。

(注)広域施設の整備が完了した場合であっても、2村が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外しない場合は、2村は、廃棄物処理法の規定に従って浦添市に「ごみ処理」を委託することができないことになります。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、令和元年度と令和2年度における「議会陳情」の流れを整理した資料です。【補足説明】この記事の最初に書きましたが、このブログの管理者は令和2年6月23日付けで「再陳情」を行っています。

下の画像は、このブログの管理者が令和元年11月に行っている「陳情」の願意と要望を整理した資料です。【補足説明】令和元年度に行われた「土木環境委員会」における会議録は、県の公式サイトに公開されています。

下の画像(2つ)は、令和元年12月16日に行われた沖縄県議会(土木環境委員会)における沖縄県の回答に対する問題点と、県の回答に対する重要事項を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県は、県の事務処理に問題があることを認めていることになります。

下の画像(2つ)は、令和2年3月19日に行われた沖縄県議会(土木環境委員会)における沖縄県の回答に対する問題点と、県の回答に対する重要事項を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県は、県の事務処理に問題があることを認めていないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理の問題点を整理した資料です。【補足説明】地方財政法第2条第1項の規定により、沖縄県は国の政策に反して、国や市町村の財政に累を及ぼすような施策を行ってはならないことになっています。

下の画像は、令和元年度における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理の問題点を整理した資料です。【補足説明】県は、令和元年度における最後の「土木環境委員会」において、適正な事務処理を行っているという主旨の回答を行っています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理が適正な事務処理である場合を想定して作成した資料です。【補足説明】沖縄ルールが合法的なルールである場合は、沖縄県は日本の都道府県ではないことになってしまいます。

下の画像は、令和2年度においても沖縄県が浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対して適正な事務処理を行っていると判断している場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、沖縄県における「米軍ごみ」については、日本の廃棄物処理法の規定が適用されないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍ごみ」の処理を行う場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」には、「米軍ごみ」に対する処理計画がありません。

下の画像は、沖縄県議会に対して県の関係者が答弁を行う場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、県の関係者が県議会が公開している会議録を改竄することはできません。

下の画像は、沖縄県議会に対して県の関係者が行ってはならない答弁を整理した資料です。

【補足説明】仮に、県の関係者がこのような答弁を行った場合は、沖縄県は「第一号法定受託事務」を処理する能力がない都道府県になります。

下の画像(5つ)は、沖縄県議会に対する「再陳情」の理由と背景を整理した資料です。【補足説明】沖縄県において「議会陳情」を行う場合は、陳情書に願意と要望を記入する前に、背景と理由を記入することになっています。

下の画像(7つ)は、沖縄県議会に対する「再陳情」の願意と要望を整理した資料です。【補足説明】沖縄県が行っている不適正な事務処理は、1つだけではありません。

下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して適正な事務処理を行っている場合に県が県議会に対して証明しなければならない重要事項を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、県が1市2村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」が虚偽のない適正な計画であることと、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していることを証明することは、事実上不可能であると判断しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理において沖縄県が無視をしている重要法令を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県の職員が、法令に基づく県の責務と国や市町村の責務を十分に理解している場合は、1市2村が作成した虚偽のある「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付していなかったことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する沖縄県の不都合な真実を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、日本の都道府県の裁量権を濫用して事務処理を行っていることになります。

下の画像は、令和2年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県は同エリアの「ごみ処理事業」を適正な「ごみ処理事業」であると判断していることになります。

下の画像(2つ)は、環境省と防衛省が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理を適正な事務処理であると判断している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】仮に、環境省と防衛省が、沖縄県の不適正な事務処理の内容を十分に理解している上で、県の事務処理を放置していた場合は、国が法令に基づく国の責務を放棄していることになります。

下の画像は、行政機関の関係者に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。【補足説明】都道府県が「第一号法定受託事務」として国の「補助金等」の交付に対する事務処理を行っている場合は、都道府県の関係者に対しても補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、虚偽のある公文書の作成と行使に対する刑法の罰則規定を整理した資料です。【補足説明】公務員が公文書を作成する場合は、関係法令を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、刑事告発に関する刑事訴訟法と刑法の重要規定を整理した資料です。【補足説明】仮に、公務員が、行政機関において犯罪があると思料している場合に「告発」をしなかった場合は、「犯罪」に巻き込まれる可能性が髙くなります。

下の画像(3つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和時代の沖縄県の選択肢を整理した資料です。【補足説明】最終的には、沖縄県の職員ではなく、沖縄県の知事が選択することになります。

下の画像(2つ)は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する平成時代の県の不適正な事務処理を認めない(取り消さない)場合を想定して作成した資料です。【補足説明】県が県議会においても県の不適正な事務処理を認めない(取り消さない)場合は、沖縄県における「ごみ処理の秩序」を守るために、このブログの管理者が県の関係者を「刑事告発」しなければならない状況になります。

下の画像は、日本の都道府県である沖縄県が行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄県は日本の法令の定めに従って事務処理を行わなけれなりません。

下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していると判断している場合に日本の都道府県として行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】沖縄県は、令和元年度において、このような事務処理を行っていませんでした。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、関係行政機関の関係者が中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していることを確認する場合のチェックシートです。【補足説明】仮に、防衛省がこのチェックシートを使用した場合は、すべてNOになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していない決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】結果的に同エリアは、浦添市と「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、防衛省に無断で「米軍施設のごみ処理」を放棄していたことになります。

下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していると判断している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】この場合は、1市2村による「ごみ処理の広域化」に対する問題が、沖縄県における「米軍施設の移転」に対する問題に発展することになります。

下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアにおいて補助対象財産(青葉苑)の「所有年数」が補助金適正化法の規定に基づく「処分制限期間」を経過すれば防衛省の補助金に対する補助目的を達成したことになると判断している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、県は、防衛省の補助金に対する防衛省と同エリアの責務を免除することはできません。

下の画像は、沖縄県の事務処理にかかわらず浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村・北中城村エリアが絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】ここにある事務処理は、同エリアが絶対に「隠蔽」することができない事務処理になります。

下の画像は、改めて、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「補助金等」の交付の決定を取り消さなければならない場合と環境省が浦添市と中城村と北中城村に対して「補助金等」の交付の決定を取り消さなければならない場合を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアが「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外するときが重大な局面になります。

下の画像は、防衛省と環境省が国の「補助金等」に対する沖縄県における不祥事を放置しておくことができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】沖縄県が、県の不適正な事務処理を取り消さない場合は、県が法令に基づく国(防衛省と環境省)の責務を免除していることになります。

下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が不適正な事務処理を取り消さなければならない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、沖縄県は、県の判断に基づいて市町村の「ごみ処理基本計画」を策定することはできません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する浦添市のリスクを整理した資料です。【補足説明】広域施設の整備には、総額で約200億円(浦添市は約150億円)の自主財源が必要になります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する浦添市の市長リスクを整理した資料です。【補足説明】この場合は、浦添市の市長が、県知事と2村の村長と連携して1市2村による「ごみ処理の広域化」を推進するために、不適正な施策を行っていることになってしまいます。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県の知事が県の職員が行っている不適正な事務処理を取り消さない場合を想定して作成した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、知事が職員の不適正な事務処理を知事の責任において取り消さなかった場合は、知事の政治生命が失われることになると判断しています。なぜなら、県の職員だけでなく、知事も防衛省を無視して事務処理を行っていることになるからです。

(注)沖縄県における中城村・北中城村エリアは、知事の考え方に近い「オール沖縄系」のエリアになります。

後編に続く


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。