沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【保存版】浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村と北中城村が是正しなければならない中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における法令違反の整理

2019-11-10 20:41:57 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、平成31年4月26日における環境省のフライングをインプットしておいてください。 


このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の職員の不適正な事務処理を適正化するために、11月15日までに県議会に対して「請願・陳情」を行う予定でいます。

しかし、「請願・陳情」によって、県の職員の事務処理が適正化された場合であっても、中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における法令違反を是正しなければ、2村は浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することはできないことになります。

そこで、今日は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村と北中城村が是正しなければならない中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における法令違反を整理しておくことにしました。

まず、下の画像をご覧ください。これは、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村が法令違反を是正するためには、その市町村が、法令に違反して事務処理を行っていることを十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、職務の遂行に当たって関係法令を十分に理解していない日本の「公務員」の特徴を整理した資料です。 

【補足説明】全体の奉仕者である「公務員」であっても、人間ですからミスをすることはあります。しかし、ミスをした「公務員」が全体の「奉仕者」として職務を遂行するためには、ミスを素直に認めて、速やかに事務処理の適正化を図る必要があります。

下の画像は、国に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】令和元年度においては、防衛省と環境省が、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して補助金等を交付している状況になっています。

下の画像は、国が法令に違反して事務処理を行っている市町村に対して補助金等を交付していることが発覚した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】国の補助金等に関する職務を遂行している国の職員や市町村の職員が、関係法令を十分に理解していない場合は、最悪の事態になります。

下の画像は、市町村の職員が法令違反に気付かずに職務を遂行している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】一言で言えば、「負の遺産」とは、職員が適正な職務の遂行を怠っていたことにより、市町村に積み残されている「解決しなければならない課題」ということになります。

下の画像は、環境省が承認した「循環型社会形成推進地域計画」の中に故意又は重大な過失による法令違反があることが発覚した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省が市町村の法令違反を免除することはできません。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】国民から見た場合は、あり得ない計画になりますが、平成時代において、同エリアの「ごみ処理事業」に関わっていた日本の「公務員」は、このような計画を適正な計画であると判断して職務を遂行していました。

(注)中城村と北中城村は、なぜか、村の公式サイトに市町村の法定計画である「ごみ処理基本計画」を公表していません。そして、2村が構成市町村になっている中城村北中城村清掃事務組合には、公式サイトそのものがありません。

下の画像(3つ)は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に適用される重要法令を整理した資料です。

  

【補足説明】地方自治法の規定により市町村の職員は市町村長の「補助機関」として位置付けられているので、同エリアにおいて、市町村の自治事務である「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している職員は、ここにある法令を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」における「米軍ごみ」に対する問題点を整理した資料です。

【補足説明】平成時代において、日本の「公務員」は、このような状況であっても法令違反はないと判断していました。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する中城村・北中城村エリアの責務を整理した資料です。

【補足説明】平成時代において、日本の「公務員」は、このような状況であっても法令違反はないと判断していました。

下の画像は、防衛省の「補助金」に対する中城村・北中城村エリアの注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者が確認している限り、同エリアは防衛省の「補助金」を住民に対する「迷惑料」であると考えている可能性が極めて高いと判断しています。しかし、防衛省は、このブログの管理者に対して、総務省を通じて「迷惑料」ではなく「補助金」であるという公式見解を示しています。

 下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理」を拒否することができる場合を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、同エリアは、「米軍施設のごみ処理」を行うことができるという前提で防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」の整備に着手しています。そして、防衛省も、同エリアにおいて「米軍施設のごみ処理」を行うことができるという前提で、「米軍施設のごみ処理」を補助金の交付の条件として附しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理」に必要な措置を採らずに「米軍施設のごみ処理」を拒否したまま防衛省の補助金を利用して整備した既存施設(青葉苑)を廃止した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】同エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」は、「米軍施設のごみ処理」を行わずに、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して浦添市と共同で整備する「広域施設」が完成したときに、防衛省の補助金を利用して整備した既存施設(青葉苑)を廃止する計画になっています。そして、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、計画の対象地域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外しています。

(注)仮に、同エリアがこのような状況に対して問題はないと判断している場合は、同エリアは、自主財源を削減することだけを目的として、防衛施設周辺環境整備法に基づく防衛省の予算を利用していることになってしまいます。そして、防衛省は、「米軍施設のごみ処理」ではなく「米軍施設の固定化」を目的として同エリアに対して補助金を交付していることになってしまいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが民間委託により他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者が確認している限り、平成時代において同エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行していた職員は、このような事務処理を無視して、他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行っていました。そして、「米軍ごみ」の適正な処理に対する同エリアの責務を無視して事務処理を行っていました。

(注)いずれにしても、日本の地方公共団体は、法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村と北中城村が是正しなければならない法令違反を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、地方公共団体である市町村が必要な措置を採らない場合は、防衛省は、その市町村に対して補助金を交付することができないことになります。

下の画像も、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村と北中城村が是正しなければならない法令違反を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアは、補助事業者として努力することを放棄していることになります。

下の画像も、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村と北中城村が是正しなければならない法令違反を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが善良な管理者の注意をもって補助事業を行うことができない場合は、防衛省に補助金を返還をして「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外しなけれならないことになります。

下の画像も、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村と北中城村が是正しなければならない法令違反を整理した資料です。  

【補足説明】いずれにしても、同エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」は、「米軍施設のごみ処理」を行うことを条件に防衛省の補助金を利用して整備した「ごみ処理施設」において「米軍施設のごみ処理」を行わない計画になっています。そして、「米軍施設のごみ処理」に一度も使用したことがない「溶融炉」を平成26年度に休止して、「米軍施設のごみ処理」に一度も使用しないまま廃止する計画になっています。

下の画像も、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村と北中城村が是正しなければならない法令違反を整理した資料です。

【補足説明】市町村が環境省の補助金等を利用して整備している「ごみ処理施設」は、「家庭系ごみ」と「事業系ごみ」の処理を行うことを所有の目的としてしています。

下の画像も、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村と北中城村が是正しなければならない法令違反を整理した資料です。 

【補足説明】「日米地域協定」において、日本の米軍施設から排出される「米軍ごみ」については、日本の廃棄物処理法の規定が適用されることが、日米間の「合意事項」になっています。そして、日本の廃棄物処理法を所管している日本の環境省もそのことを認めています。

下の画像も、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村と北中城村が是正しなければならない法令違反を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者が知る限り、中城村・北中城村エリアは、廃棄物処理法第6条第3項の規定を無視して「ごみ処理事業」を行っています。

下の画像も、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村と北中城村が是正しなければならない法令違反を整理した資料です。 

【補足説明】法制度上、市町村の「ごみ処理事業」は、市町村が「ごみ処理基本計画」に即して策定している「ごみ処理実施計画」に従って行わなければならないことになっています。

下の画像も、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村と北中城村が是正しなければならない法令違反を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、市町村は、地方自治法の規定により、法令(廃棄物処理法を含む)に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。

下の画像も、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村と北中城村が是正しなければならない法令違反を整理した資料です。 

【補足説明】この規定は、「義務規定」ではなく「努力規定」になっていますが、中城村・北中城村エリアは、努力することを放棄している状態になっています。

下の画像も、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村と北中城村が是正しなければならない法令違反を整理した資料です。

【補足説明】この規定は、「努力規定」ではなく「義務規定」になっています。

下の画像も、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村と北中城村が是正しなければならない法令違反を整理した資料です。   

【補足説明】この規定も、「努力規定」ではなく「義務規定」になっています。

<法令違反一覧>

【補足説明】中城村と北中城村が法令に違反して「ごみ処理事業」を行っていないと判断している場合は、少なくとも、浦添市に対してそのことを証明しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが法令違反のある「ごみ処理基本計画」を策定していた理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県の職員は、同エリアに対して「ごみ処理基本計画」の変更を求めずに、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っていました。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が法令違反のある「循環型社会形成推進地域計画」を作成した理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省の職員は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進社会形成地域」を適正な計画であると判断して承認しています。そして、1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」の対象地域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外していた理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、都道府県が市町村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付した場合は、都道府県が適正な審査を行い、適正な計画であると判断していることになります。

下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村が策定した法令違反のある「循環型社会形成推進地域計画」を承認している理由を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県は、県の「第一号法定受託事務」として「循環型社会形成推進地域計画」に対する審査を行っていますが、最終的な審査は環境省が行うことになっています。

下の画像は、日本の「公務員」に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。 

 

【補足説明】中城村・北中城村エリアは平成29年度に防衛省の補助金に対する補助目的を達成していません。その証拠に、平成29年度に浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成したときの同エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域には、米軍施設が含まれています。 

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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村の職員に補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。 

 

【補足説明】中城村北中城村清掃事務組合の職員については、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」にかかわらず、防衛省の補助金に対する補助目的を達成する前に、防衛省に無断で「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設を除外したときに補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。 

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下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理ごみ事業」に是正しなければならない「法令違反」がない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】浦添市の行政区域内にも米軍施設(キャンプキンザ―)があるので、1市2村が防衛省の「補助金」よりも補助率の低い環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して「ごみ処理の広域化」を推進する事務処理は、明らかに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしていないことになってしまいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に解消しなければならない「負の遺産」がない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進している浦添市は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して「溶融炉」の長寿命化を行っています。そして、一般廃棄物の適正な処理を推進するために、「溶融炉」の運用を継続しながら「最終処分ゼロ」を継続する「ごみ処理基本計画」を策定しています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、令和元年度における中城村・北中城村エリアの選択肢を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアは、平成30年度において、右側の選択肢を選択していたことになります。

(注)このブログの管理者は、令和元年度において沖縄県が1市2村に対する不適正な事務処理を適正化しなかった場合は、ほぼ間違いなく、同エリアは右側の選択肢を選択することになると考えています。


<追加資料>  

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「法令違反」を是正する場合の注意事項を整理した資料です。 

 

 

【補足説明】同エリアが浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する場合は、環境省の財産処分の承認基準ではなく、防衛省の財産処分の承認基準に基づいて、既存施設(青葉苑)を廃止する年度(補助目的を達成する年度)を定めなければなりません。 

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下の画像は、沖縄県における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアと石垣市エリアの「ごみ処理方式」の違いを整理した資料です。

  

【補足説明】 中城村・北中城村エリアが「ごみ処理方式」を変更しない場合は、結果的に、同エリアは、防衛省の財政的援助を受けて「既存施設」を整備したときから、環境省の財政的援助を受けて「広域施設」を整備するときまで、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理方式」を採用して「ごみ処理事業」を行っていたことになります。 

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下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成26年度から溶融炉の運用を休止していた理由を整理した資料です。

 

【補足説明】いずれにしても、同エリアが休止している「溶融炉」は、「米軍施設のごみ処理」に一度も使用したことがありません。そして、同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」は、「溶融炉」を廃止するときまで休止を継続する計画になっています。 

下の画像は、中城村・北中城村エリアが他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を継続していた理由を整理した資料です。

 

 

【補足説明】このブログの管理者が知る限り、同エリアにおける中城村と中城村北中城村清掃事務組合は、平成26年度から平成29年度まで「ごみ処理実施計画」を策定していませんでした。したがって、この4年間は廃棄物処理法第6条第3項の規定を完全に無視していたことになります。 

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下の画像は、中城村・北中城村エリアが一般廃棄物を搬出している搬出先の市町村が同エリアの「ごみ処理計画」の対象区域に米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が含まれていることを知っていた場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】同エリアが一般廃棄物を搬出している搬出先の市町村には、住民に対して同エリアが策定している「ごみ処理計画」に対する説明責任があります。そして、同エリアには、搬出先の市町村に対して同エリアが策定している「ごみ処理計画」に対する説明責任があります。  

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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更するときの注意事項を整理した資料です。

 

【補足説明】同エリアにおいては、「流動床炉+最終処分ゼロ方式」を採用して、防衛省の補助金に対する補助目的を達成するときまで継続することが最大の課題になります。 

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下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する場合の計画の概要を整理した資料です。

【補足説明】同エリアが溶融炉の再稼働を行わない場合であっても、防衛省の補助金に対する補助目的を達成するときまで、「米軍施設のごみ処理」と「最終処分ゼロ」を継続することができれば溶融炉を廃止することができます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更するときに「流動床炉+最終処分ゼロ方式」を採用することができなかった場合を想定して作成した資料です。 

 

【補足説明】法制度上、市町村は、他の市町村からの一般廃棄物の搬入を拒否することができます。 

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下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更するときに解消しなけれなならない「負の遺産」を整理した資料です。 

 

【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、市町村に累積している「負の遺産」については、その市町村が解消しない限り消滅することはありません。 

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下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更するときに「法令違反」を是正した場合であっても廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っていたことによって同エリアに累積している「負の遺産」を解消することができなかった場合を想定して作成した資料です。 

 

【補足説明】仮に、環境省の職員に補助金適正化法の罰則規定が適用されるようなことになった場合は、1市2村と沖縄県の職員にも適用されることになります。 

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最後に、下の画像をご覧ください。これは、令和元年度における浦添市の選択肢を整理した資料です。 

  

【補足説明】結果的に、浦添市は、平成30年度において、右側の選択肢を選択していたことになります。

(注)当然のこととして、浦添市が中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進する場合であっても、市が法令に基づく2村と中城村北中城村清掃事務組合の責務を免除することはできません。

広域処理の成功を祈ります!!


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