沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【令和元年度最終警告版】令和元年度における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の「危険」な事務処理を考える

2020-03-08 08:58:47 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ 

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、平成時代における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不適正な事務処理の実態をインプットしておいてください。


このブログの管理者は、沖縄県における「ごみ処理の秩序」を守るために、令和元年11月に、沖縄県議会に対して、平成時代における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する県の「不適正な事務処理」を適正化するように「陳情」しています。

そして、県議会は、令和元年12月に「陳情」に対して継続審議を行うことを決定しています。そして、令和2年3月19日には県議会の「土木環境委員会」において2回目の審議が行われる予定になっています。

そこで、今日は、令和元年12月に行われた「土木環境委員会」の会議録に基づいて、令和元年度における浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の「危険」な事務処理について考えてみることにしました。

その前に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する国の補助金等に関する国民の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】1市2村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関は、1市2村と、2村が構成市町村になっている中城村北中城村清掃事務組合と、防衛省と沖縄県と環境省になります。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して交付している補助金に適用される関係法令を整理した資料です。

【補足説明】いうまでもなく、関係行政機関の関係者は、ここにある関係法令を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して防衛省が交付している補助金に対する関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアは、平成時代において防衛省の補助金に対する補助目的を達成していなかったことになります。

下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」に関する環境省と都道府県と市町村との関係を整理した資料です。

【補足説明】都道府県(沖縄県を含む)の職員には、国(環境省)の職員と同等の事務処理能力が求められることになります。

下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく国の責務を整理した資料です。

【補足説明】いうまでもなく、環境省の「循環型社会形成推進交付金」に対する職務を遂行している都道府県の職員は、ここにある国の責務を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する市町村と都道府県と環境省の役割を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、都道府県知事の「補助機関」である都道府県の職員が重責を担うことになります。

下の画像は、行政機関の関係者に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省の「循環型社会形成推進交付金」に対する事務処理を行っている沖縄県の関係者にも、ここにある罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、虚偽のある公文書の作成と行使に対する刑法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、地方公務員(沖縄県の職員を含む)にも、ここにある罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に対する環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、環境省の考え方に反して「ごみ処理計画」を策定している市町村は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用することができないことになります。

下の画像(2つ)は、平成28年度における浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いと、沖縄県の「廃棄物処理計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」は、環境省の考え方に反して策定されているので、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用することができない計画になっています。

下の画像は、「循環型社会形成推進地域計画」に対する環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、環境省の考え方に反して「循環型社会形成推進地域計画」を策定している市町村は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用することができないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画の違いを整理した資料です。

【補足説明】1市2村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」は、環境省の考え方に反して作成されているので、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用することができない計画になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画と「ごみ処理事業」に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、不適正な「ごみ処理計画」を策定している市町村は適正な「ごみ処理事業」を行うことはできないことになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する廃棄物処理法の基本方針における重要事項を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を行っている市町村は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用することができないことになります。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアが是正しなければならない主な法令違反を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村は、他の市町村との「ごみ処理の広域化」を推進することはできないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していない決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定している市町村は、他の市町村との「ごみ処理の広域化」を推進することはできないことになります。

下の画像は、改めて、廃棄物処理法の規定に基づく浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する場合は、その前に中城村・北中城村エリアが策定している不適正な「ごみ処理基本計画」を変更して適正化しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」が虚偽のある計画である決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、1市2村は平成29年度に虚偽のある公文書(循環型社会形成推進地域計画)を作成して行使(沖縄県に提出)していたことになります。そして、県は1市2村が作成した虚偽のある公文書(循環型社会形成推進地域計画)を行使(環境省に送付)していたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成29年度に防衛省の補助金に対する補助目的を達成していなかった決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアは、平成28年度以降、平成時代において「ごみ処理基本計画」を変更していません。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除することができない主な理由を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、防衛省は、同エリアに対する補助金の交付の目的を達成するために「米軍施設のごみ処理」を補助金の交付の条件として附しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」が虚偽のある計画である決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、中城村・北中城村エリアの既存施設に対して補助金を交付している防衛省を無視して作成されています。

下の画像は、平成時代における浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】結果的に、1市2村だけでなく、沖縄県と環境省も、中城村・北中城村エリアの既存施設に対して補助金を交付している防衛省を無視して事務処理を行っていました。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、日本(沖縄県を含む)にある米軍施設から排出される「米軍ごみ」については、日本の廃棄物処理法の規定が適用されます。

下の画像は、「米軍ごみ」に対する環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】玉城デニー委員は、この質問を行った約1年半後に、沖縄県の知事に就任していることになります。

下の画像は、 浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」における「米軍施設」と「米軍ごみ」に対する違いを整理した資料です。

【補足説明】浦添市エリアにも米軍施設(キャンンプキンザ―)がありますが、同エリアは「ごみ処理基本計画」の対象区域から「米軍施設」を除外しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理」を行う場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】結果的に、「米軍ごみ」に対する処理計画を策定していない中城村・北中城村エリアにおいては、廃棄物処理法の規定に基づいて「米軍ごみ」の収集運搬や処理処分(分別を含む)を行うことができる民間の廃棄物処理業者は存在していないことになります。

下の画像は、市町村が一般廃棄物の収集運搬や処理処分を民間業者に委託する場合の廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理計画」には、「米軍ごみ」に対する処理計画がありません。

下の画像は、民間の廃棄物処理業者に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、平成時代の沖縄県は、中城村・北中城村エリアにおいて「米軍ごみ」に対する不適正な処理は行われていないと判断していたことになります。

下の画像は、沖縄県内において廃棄物の不適正な処理が行われている場合の沖縄県民に対する沖縄県の約束を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県は、平成時代の中城村・北中城村エリアにおいて「米軍ごみ」の不適正な処理が行われている状況を見逃していたことになります。

下の画像は、平成時代の浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理における沖縄県の不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県は、平成時代において、日本の都道府県としての役割を果たしていなかったことになります。

下の画像は、平成時代における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理の特徴を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成時代の沖縄県においては、関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していない県の職員が、1市2村による「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行していたと判断しています。

下の画像は、平成時代に浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っていた沖縄県の職員が中城村・北中城村エリアから排出されている「米軍ごみ」の存在を無視していた理由を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、令和時代においても沖縄県の職員が関係法令や廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していない場合は、最悪の事態になります。

下の画像(2つ)は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の職員と、中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」の適正な処理に対する沖縄県の職員のチェックシートです。

【補足説明】言うまでもなく、NOが1つでもあった場合は、その職員は、1市2村による「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行ってはならないことになります。

下の画像は、平成時代における浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理が「不適正な事務処理」である証拠を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、県の職員が「不適正な事務処理」を行っていないと判断している場合は、県議会に対してその根拠を明示しなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県議会において継続審議の対象になっている「陳情」の概要を整理した資料です。

【補足説明】令和2年3月19日に、県議会の土木環境委員会において2回目の審議が行われる予定になっています。

下の画像は、平成時代における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の「不適正な事務処理」を令和元年度に沖縄県の関係者が適正化しなかった場合に県民に対して証明しなければならない重要事項を整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法の罰則規定は、関係行政機関(沖縄県を含む)の関係者に適用されます。そして、刑法の「虚偽公文書作成罪」と「虚偽公文書行使罪」は、1市2村の職員と沖縄県の職員に適用されます。

下の画像は、行政機関が「不適正な事務処理」を行っている場合に行政機関の関係者が行ってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、県議会の土木環境委員会における会議録は、議会の公式サイトを通じで一般に公開されることになっています。

下の画像は、平成時代と令和元年度における浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の職員の事務処理の違いを整理した資料です。

【補足説明】くどいようですが、県の職員が「不適正な事務処理」を行っていないと判断している場合は、県議会に対してそのことを証明しなければなりません。


ここからが、今日の本題です。

土木環境委員会の会議録(外部リンク)

下の画像は、令和元年12月16日に行われた沖縄県議会(土木環境委員会)に対する沖縄県の説明の内容を整理した資料です。

【補足説明】この説明は「虚偽」のある説明になります。

下の画像は、沖縄県の事務処理が環境省が定めている「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づいて適正に実施されていない決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】平成時代における沖縄県の事務処理は、明らかに、補助金適正化法と廃棄物処理法の規定に違反しています。

下の画像は、沖縄県の事務処理が環境省が定めている「循環型社会形成推進交付金交付取扱要領」に基づいて適正に実施されていない決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、平成時代における環境省は、「地域計画」や「交付金」に関する審査を沖縄県に「丸投げ」していた形になっています。

下の画像も、令和元年12月16日に行われた沖縄県議会(土木環境委員会)に対する沖縄県の説明の内容を整理した資料です。

【補足説明】この説明は、安易に環境省(国)に対して責任を転嫁している説明になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」の内容が適正な内容ではない決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】環境省は、「地域計画」の審査を沖縄県に「丸投げ」していた可能性があります。

下の画像も、令和元年12月16日に行われた沖縄県議会(土木環境委員会)に対する沖縄県の説明の内容を整理した資料です。

【補足説明】この説明も「虚偽」のある説明になっています。

下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアから排出されている「米軍ごみ」に対する適正処理の指導に努めていない決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】仮に、平成時代において沖縄県の職員が「米軍ごみ」に対する適正処理の指導に努めていた場合は、中城村・北中城村エリアに対して「ごみ処理基本計画」の変更を求めていたことになります。そして、同エリアに対して「米軍ごみ」に対する適正な処理計画の策定を求めていたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」が環境省の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づいて作成されていない決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県には、環境省の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」の内容を十分に理解している職員が1人もいない可能性があると考えています。

下の画像は、沖縄県議会(土木環境委員会)に対する沖縄県の説明の特徴を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県は、法令に違反して、都道府県の「第一号法定受託事務」を行っていることになります。

下の画像は、沖縄県議会(土木環境委員会)の質問に対する沖縄県の回答を整理した資料です。

【補足説明】そもそも一部事務組合は、民間の一般廃棄物処理業者ではありません。

下の画像も、沖縄県議会(土木環境委員会)の質問に対する沖縄県の回答を整理した資料です。

【補足説明】北中城村の村長も、中城村北中城村清掃事務組合の管理者も、キャンプ瑞慶覧から排出される「米軍ごみ」の収集運搬や処理処分(分別を含む)に対して民間業者に許可を与えていません。なぜなら、廃棄物処理法の規定に基づいて「米軍ごみ」に対する処理計画を策定していないからです。

下の画像も、沖縄県議会(土木環境委員会)の質問に対する沖縄県の回答を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、県の職員は、防衛省と同エリアに適用される防衛施設周辺環境整備法と補助金適正化法の規定を十分に理解していないことになります。

下の画像も、沖縄県議会(土木環境委員会)の質問に対する沖縄県の回答を整理した資料です。

【補足説明】この回答は、県の職員が自ら「墓穴」を掘っていることになります。 

下の画像も、沖縄県議会(土木環境委員会)の質問に対する沖縄県の回答を整理した資料です。

【補足説明】この回答も、県の職員が自ら「墓穴」を掘っていることになります。 

下の画像も、沖縄県議会(土木環境委員会)の質問に対する沖縄県の回答を整理した資料です。

【補足説明】県の職員は、浦添市と中城村と北中城村に対して、平成29年10月に作成した「循環型社会形成推進地域計画」の変更も求めていませんでした。

下の画像も、沖縄県議会(土木環境委員会)の質問に対する沖縄県の回答を整理した資料です。

【補足説明】この回答も、県の職員が自ら「墓穴」を掘っていることになります。

下の画像も、沖縄県議会(土木環境委員会)の質問に対する沖縄県の回答を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、県の職員は、環境省が防衛省を無視して浦添市と中城村と北中城村に対して補助金適正化法の規定に基づく補助金等を交付していることに気付いていないことになります。

下の画像も、沖縄県議会(土木環境委員会)の質問に対する沖縄県の回答を整理した資料です。

【補足説明】県の職員によるこのような回答は、県が議会を軽視している回答になります。

下の画像も、沖縄県議会(土木環境委員会)の質問に対する沖縄県の回答を整理した資料です。

【補足説明】この回答も、県の職員が自ら「墓穴」を掘っていることになります。

下の画像も、沖縄県議会(土木環境委員会)の質問に対する沖縄県の回答を整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法の規定にかかわらず、「米軍ごみ」には日本の廃棄物処理法の規定が適用されます。そして、沖縄県の市町村にも日本の廃棄物処理法の規定が適用されます。

下の画像も、沖縄県議会(土木環境委員会)の質問に対する沖縄県の回答を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法第5条の6の規定により、都道府県は国と連携して、「廃棄物処理計画」の達成に必要な措置を講じるように努めなければならないことになっています。

下の画像も、沖縄県議会(土木環境委員会)の質問に対する沖縄県の回答を整理した資料です。

【補足説明】環境省の考え方にかかわらず、関係行政機関の事務処理において「そご」がある場合は、無条件で解消しなければなりません。

下の画像も、沖縄県議会(土木環境委員会)の質問に対する沖縄県の回答を整理した資料です。

【補足説明】1市2村の関係者や県の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用される状況になっていることも、まったく理解していないことになります。

下の画像も、沖縄県議会(土木環境委員会)の質問に対する沖縄県の回答を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、環境省の「循環型社会形成推進交付金制度」は、準備段階から交付金を交付する制度になっています。

下の画像も、沖縄県議会(土木環境委員会)の質問に対する沖縄県の回答を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、県が「しっかり確認」するためには、関係法令と廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している職員が確認しなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県に対する沖縄県議会(土木環境委員会)の要請を整理した資料です。

【補足説明】県は、このブログの管理者を無視して事務処理を進めることもできないことになります。

下の画像は、沖縄県が不適正ではないと判断している中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」の処理の実態(平成29年12月以降)を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、県は、平成時代から、同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を無視して、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っていることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の職員の「危険」な考え方を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、このように考えなければ、県議会(土木環境委員会)に対する県の職員の説明や答弁の内容を理解することができない状況になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が沖縄県の事務処理に従って「ごみ処理の広域化」を推進する場合の1市2村のリスクを整理した資料です。

【補足説明】日本の地方自治法と廃棄物処理法の規定により、日本の「ごみ処理」に対する事務処理は、都道府県の自治事務ではなく、市町村の自治事務として整理されています。

下の画像は、日本の都道府県の職員として浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県の職員が十分に理解していなければならない重要事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、平成時代において1市2村による「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っていた沖縄県の職員は、ここにある重要事項を十分に理解していない状態で職務を遂行していたことになります。

下の画像は、日本の都道府県として浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対して令和元年度に沖縄県がしっかりと確認しなければならない重要事項を整理した資料です。

【補足説明】県の職員と県知事には、沖縄県民(このブログの管理者を含む)に対しても、これらの重要事項を確認する責務があります。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、令和元年度における浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の適正な事務処理を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県が日本の都道府県であるならば、日本の関係法令を遵守して、このような事務処理を行わなければならないことになります。

下の画像は、令和元年度に浦添市と中城村と北中城村に対して日本の都道府県である沖縄県が与えなければならない適正な技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県が日本の都道府県であるならば、1市2村に対して、このような技術的援助を与えなければならないことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、このブログの管理者が考えている、令和元年度における浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の「危険」な事務処理を整理した資料です。

【補足説明】仮に、このような状況になった場合は、沖縄県は日本の都道府県ではないことになってしまいます。


<追加資料>

下の画像は、このブログの管理者が判例に基づいて、日本の裁判所において日本の行政機関の関係者が裁量権を濫用して事務処理を行っていると判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成時代に浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っていた沖縄県の職員は、明らかに裁量権を濫用して職務を遂行していたと判断しています。

下の画像は、令和2年度においてキャンプ瑞慶覧から排出されている「米軍ごみ」に対する収集運搬や処理処分(分別を含む)に関与している民間業者に廃棄物処理法の罰則規定が適用された場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】いずれにしても、この場合は、令和元年度において沖縄県が「危険」な事務処理を行っていたことになります。

下の画像は、刑事告発に関する刑事訴訟法と刑法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】最悪の場合、令和2年度に、沖縄県の知事と浦添市の市長と中城村と北中城村の村長が政治生命を失う可能性があります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、令和元年度においても沖縄県が浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】仮に、このような状況になった場合は、沖縄県が防衛省(国)を故意(意図的)に無視していることになってしまいます。そして、沖縄県が環境省(国)を故意(意図的)に騙していることになってしまいます。

沖縄県が「危険」な事務処理を行わないことを祈ります!!


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