沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の職員の不適正な事務処理を適正化する方法を考える

2019-10-27 08:07:26 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、平成31年4月26日における環境省のフライングをインプットしておいてください。


このブログの管理者は、平成時代において、沖縄県の職員が浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対して適正な事務処理を行っていれば、1市2村に対する「循環型社会形成推進交付金」に係る予算の執行に当たって、環境省がフライングを犯すことはなかったと考えています。

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の職員の不適正な事務処理を適正化する方法を考えてみることにしました。

まず、下の画像をご覧ください。これは、日本の「公務員」の三大責務を整理した資料です。

【補足説明】憲法の規定により、日本の「公務員」は、日本の「国民」の負託を受けて職務を遂行していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する国の財政的援助の実態を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、環境省は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して防衛省と総務省が財政的援助を与えていることを知らずに、同エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付していた可能性があると考えています。

下の画像は、各省各庁の長に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、環境省が、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して防衛省と総務省が財政的援助を与えていることと、同エリアにおける「ごみ処理事業」の実態を十分に理解していた場合は、同エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付していなかったと考えています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に関係している行政機関における主たる事務処理を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県において複数の市町村が「ごみ処理の広域化」を推進する場合は、当然のこととして、県が必要な技術的援助を与えることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における主な法令違反を整理した資料です。

【補足説明】平成時代において、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っていた沖縄県の職員は、同エリアにおいて是正しなければならない「法令違反」はないと判断していたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける過去の「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】平成時代において、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っていた沖縄県の職員は、同エリアにおいて解消しなければならない「負の遺産」はないと判断していたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年10月に作成して環境省が平成30年3月に承認した「循環型社会形成推進地域計画」の問題点を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県の職員が日本の「公務員」として職務を遂行していれば、環境省に対して不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を送付していなかったことになります。したがって、その場合は、環境省も1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認していなかったことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している関係行政機関の職員の実態を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村の「ごみ処理事業」に対して日常的に技術的援助を与えている沖縄県の職員が、日本の「公務員」として職務を遂行していれば、このような事態にはなっていなかったことになります。

下の画像は、沖縄県に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県の職員が県内の市町村の「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える場合は、廃棄物処理法の基本方針と県の「廃棄物処理計画」を十分に理解していなければならないことになります。

(注)都道府県が定める「廃棄物処理計画」における廃棄物には、一般廃棄物も含まれています。

下の画像は、沖縄県の「廃棄物処理計画」と市町村の「ごみ処理基本計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】常識的に考えれば、沖縄県の市町村は、県の職員の技術的援助に従って「ごみ処理基本計画」を策定していることになります。

下の画像は、沖縄県が定めている「廃棄物処理計画」と中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」の実態を整理した資料です。

【補足説明】常識的に考えた場合、県が同エリアに対して適正な技術的援助を与えていれば、同エリアは「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して適正な「ごみ処理基本計画」を策定していることになります。

下の画像は、沖縄県の市町村が不適正な「ごみ処理基本計画」を策定している場合に考えられる主な理由を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、Cの可能性はないと判断しています。なぜなら、市町村は都道府県を無視して環境省から「循環型社会形成推進交付金」の交付を受けることができないからです。

下の画像(3つ)は、沖縄県に適用される地方自治法と地方財政法の重要規定と、沖縄県職員倫理規程における重要規定と、地方公務員法における罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】県の職員に対して補助金適正化法の罰則規定が適用された場合は、刑事罰が科されることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の主な事務処理を整理した資料です。

【補足説明】市町村に対する環境省の「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する事務処理の一部は、地方自治法と補助金適正化法の規定に基づく都道府県の「第一号法定受託事務」として整理されています。したがって、都道府県の職員にも補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の職員の重大なミスを整理した資料です。

【補足説明】県の職員がミスを認めない場合は、結果的に県の職員が「日米地位協定」に基づく「合意事項」を無視して職務を遂行していることになってしまいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、これらの確認に対する事務処理は、都道府県(沖縄県)が国(環境省)から要請されている事務処理になります。

下の画像は、沖縄県が違反している可能性がある重要法令を整理した資料です。

【補足説明】仮に、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の職員に対して刑事罰が科されるような事態になった場合は、裁判所に対して、これらの法令違反がないことを証明しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の職員が十分に理解していない可能性のある関係法令を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、県の職員が中城村・北中城村エリアに対して「ごみ処理基本計画」の適正化を求めていない場合は、職員が適正な職務の遂行を怠っているか、同エリアに対して特段の配慮をしていることになります。

下の画像は、日本の「公務員」に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。 

【補足説明】市町村に対する国の補助金等の交付に関する事務処理を行っている都道府県の職員に対して補助金適正化法の罰則規定が適用された場合は、国から補助金等の交付を受けるために事務処理を行っていた市町村の職員にも罰則規定が適用されることになります。なぜなら、都道府県の職員と連携して偽りその他不正な手段により国から補助金等の交付を受けるための事務処理を行っていたことになるからです。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の職員に補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、日本の「公務員」である県の職員が、明らかに裁量権を濫用して職務を遂行していることになります。

下の画像は、日本の裁判所において日本の「公務員」が裁量権を濫用して職務を遂行していると判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の職員は、ここにあるすべてのケースに該当すると考えています。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の職員の不適正な事務処理を整理した資料です。 

 

【補足説明】いずれにしても、地方公共団体である沖縄県が法令に違反して事務処理を行っている場合は、地方自治法第2条第17項の規定により、その行為が無効になります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の職員の不適正な事務処理を放置していた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】地方自治法の規定により、日本の地方公共団体である都道府県と市町村は、対等の立場にあります。そして、国と地方公共団体も対等の立場にあります。

 下の画像は、沖縄県の職員の事務処理に「犯罪がある」と思料される場合を整理した資料です。 

【補足説明】一言で言えば、県の職員が、平成時代における事務処理のミスを認めずに、令和元年度においても1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を行い、環境省が2度目の交付金を交付した場合は、「刑事告発」しなければならない状況になります。

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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村の「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の職員の不適正な事務処理を適正化する方法を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成時代に、沖縄県民として個人的に、県の職員の不適正な事務処理を適正化するための活動を行ってきましたが、令和時代においては、日本の「国民」として、与えられている権利を十分に活用して行きたいと考えています。

下の画像(2つ)は、このブログの管理者が考えている、沖縄県議会に対して「請願・陳情」を行う場合の沖縄県に対する主な要望を整理した資料です。

 

【補足説明】このブログの管理者は、令和元年11月15日までに、沖縄県議会に対して「請願・陳情」を行う予定で準備を進めています。

下の画像(2つ)は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の職員のチェックシートです。

 

【補足説明】言うまでもなく、日本の「国民」から適正な職務の遂行に対する負託を受けている日本の「公務員」は、職務の遂行に適用される関係法令を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する令和元年度における沖縄県の職員の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】環境省の「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する都道府県の事務処理は、地方自治法の規定に基づく「第一号法定受託事務」として整理されています。

下の画像は、沖縄県の知事が県の職員による不適正な事務処理を適正な事務処理であると判断して放置した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】都道府県知事にも補助金適正化法の罰則規定が適用されるので、沖縄県の知事が、県の職員による不適正な事務処理を適正な事務処理であると判断して放置する場合は、日本の「国民」に対してその法的根拠を明示しなければならないことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、令和時代において沖縄県以外の関係行政機関の職員に対して補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この場合も、このブログの管理者が「刑事告発」することになります。

(注)仮に、沖縄県の職員の不適正な事務処理によって浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になった場合であっても、中城村・北中城村エリアにおいては、防衛省と中城村北中城村清掃事務組合の職員が「刑事告発」を受ける可能性があります。


  <追加資料>

下の画像は、防衛省と中城村北中城村清掃事務組合に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、防衛省と同組合は、同組合が「ごみ処理施設」の整備を行う前に、「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことができることを確認していたことになります。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に当たって米軍側が「米軍ごみ」の分別を行わない場合に防衛施設周辺環境整備法の規定に基づいて中城村北中城村清掃事務組合が採らなければならない必要な措置を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、組合の職員は日本の「公務員」なので、関係法令を遵守して、全力を挙げて職務の遂行に専念しなければならないことになります。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合に適用される補助金適正化法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】防衛省は、補助金適正化法第6条第1項の規定に基づいて同組合に対する補助金の交付を決定しているので、同組合に対しては、理屈抜きでここにある重要規定が適用されることになります。

下の画像は、防衛省の財産処分の承認基準に基づく「経過年数」と「処分制限期間」に対する注意事項を整理した資料です。

 

【補足説明】法制度上、同組合が防衛省に対して補助金を返還すれば、「米軍施設のごみ処理」を行わなくてもよいことになります。しかし、同組合が補助金を返還しない場合は、補助目的を達成するときまで、既存施設(青葉苑)において「米軍施設のごみ処理」を行っていかなければならないことになります。 

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下の画像は、国の補助金等を利用して「ごみ処理施設」整備している市町村の三大原則を整理した資料です。 

 

【補足説明】市町村の職員が、日本の「公務員」として全力を挙げて職務の遂行に専念していない状況を市町村長や市町村議会や市町村の住民が放置していた場合は、中城村・北中城村エリアのような状況になります。 

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下の画像は、国の補助金等を利用して「ごみ処理施設」を整備している市町村が国の補助金等を利用して「ごみ処理の広域化」を行う場合の基本原則を整理した資料です。 

 

 

【補足説明】結果的に、1市2村の職員は、「ごみ処理の広域化」によって「広域施設の整備」を行うことだけを考えて職務を遂行していることになります。 

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下の画像(3つ)は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している職員のチェックシートです。 

   

【補足説明】このブログの管理者は、同エリアの職員は、関係法令や廃棄物処理法の基本方針や県の「廃棄物処理計画」を十分に理解していない県の職員の技術的援助に従って職務を遂行している可能性があると考えています。

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下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村の住民の不幸を整理した資料です。 

 

【補足説明】最終的に、市町村に累積している「負の遺産」は、市町村の住民が解消しなければならないことになります。 

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下の画像は、「ごみ処理施設の整備」に当たって国の財政的援助を受ける場合に解消しなければならない「負の遺産」のある市町村を整理した資料です。 

  

【補足説明】補助金適正化法の規定により、国は、いかなる場合であっても、法令に従って、補助金等が公正に使用されるように努めなければならないことになっています。 

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下の画像は、浦添市の市長が中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならなくなる場合を想定して作成した資料です。 

 

【補足説明】当たり前のことですが、浦添市の市長は、中城村と北中城村のことを考える前に、浦添市のことを考えて職務を遂行しなければなりません。

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下の画像は、令和時代において中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために行わなければならない事務処理の流れを整理した資料です。 

 

【補足説明】言うまでもなく、この事務処理は、2村の村長が2村の職員に対して命じなければならない事務処理になります。 

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下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になった場合の中城村と北中城村の住民の心構えを整理した資料です。 

 

【補足説明】2村と浦添市との「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になった場合は、2村は浦添市の財政に累を及ぼすような施策は行っていないことになります。しかし、2村が米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出される「米軍ごみ」を無視して「ごみ処理事業」を行っている場合は、国(防衛省と総務省)の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。

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下の画像は、このブログの管理者が考えている、令和時代における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する最悪のシナリオです。 

 

【補足説明】この場合は、令和時代においても、同エリアにおいて「負の遺産」が累積して行くことになります。 

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下の画像は、令和元年度において中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して同エリアの関係者が適正な「ごみ処理事業」であると判断している場合を想定して作成した資料です。 

  

【補足説明】結果的に、村長や村の議員や村の住民が、村の職員と中城村北中城村清掃事務組合の職員から梯子を外されることになります。 

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最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村と北中城村の村長が中城村・北中城村エリアの不適正な「ごみ処理事業」を適正な「ごみ処理事業」であると判断して放置した場合の注意事項を整理した資料です。 

  

【補足説明】市町村長にも補助金適正化法の罰則規定が適用されるので、この場合は、沖縄県の知事が県の職員が適正な事務処理を行っていると判断している場合と同様に、2村の村長は、日本の「国民」に対して、2村が行っている「ごみ処理事業」が適正な「ごみ処理事業」であると判断している法的根拠を明示しなければならないことになります。 

(注)沖縄県の知事と中城村と北中城村の村長が、「防衛省」と「米軍施設」と「米軍ごみ」に対する「日米地位協定」に基づく「合意事項」を無視して事務処理を行っている場合は、沖縄県における「革新系の首長」の資質が問われることになります。

広域処理の成功を祈ります!! 


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