沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【令和2年度再警告版】浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進している中城村と北中城村の「ごみ処理事業」に対する関係行政機関における令和2年8月末の事務処理の実態と9月以降の事務処理の課題を考える(後編)

2020-09-13 08:31:52 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある日本の行政機関における三大原則と浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不適正な事務処理の実態と都道府県の「第一号法定受託事務」として浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の注意事項をインプットしておいてください。


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<検証資料>

下の画像は、防衛省と環境省と沖縄県に対する行政文書の開示請求によって明らかになった令和2年8月現在における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理の実態を整理した資料です。【補足説明】環境省は、明らかに「フライング」を犯している状態になっています。

下の画像(2つ)は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」に対する環境省と都道府県と市町村の位置づけと、防衛省の補助金に対する防衛省と中城村・北中城村エリアの位置づけを整理した資料です。【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアは、令和2年度において、環境省と防衛省から国の「補助金等」の交付を受けている状態になっています。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して交付している国の「補助金等」と環境省が浦添市と中城村と北中城村に対して交付することになる国の「補助金等」の額を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、この「補助金等」には、補助金適正化法の規定が適用されます。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して国の「補助金等」を交付している決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、同エリアは「米軍施設のごみ処理」を拒否することはできません。

下の画像(2つ)は、「米軍施設のごみ処理」に対する中城村・北中城村エリアの不都合な真実を整理した資料です。【補足説明】浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成したときに、同エリアは、「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外していません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する事務処理の特徴を整理した資料です。【補足説明】防衛省を除くすべての関係行政機関が、中城村・北中城村エリアが、防衛省の補助金に対する補助目的を達成しているという前提で事務処理を行っています。

下の画像は、沖縄県と連携して浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付している環境省が令和2年度において防衛省に確認しなければならない重要事項を整理した資料です。【補足説明】結果的に、環境省と沖縄県は、令和2年8月まで、同エリアが防衛省の補助目的を達成しているという前提で事務処理を行っていました。

下の画像は、環境省と沖縄県が令和2年度において中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していることを確認することができなかった場合を想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、環境省や沖縄県は、同エリアの既存施設(青葉苑)に対する財産処分を承認することはできません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」に従って「ごみ処理の広域化」を推進することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】結果的に、1市2村は「循環型社会形成推進地域計画」における重要な目標を達成することができないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」に従って広域施設(新クリーンセンター)の整備が完了したときに中城村・北中城村エリアが既存施設(青葉苑)を廃止した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】言うまでもなく、防衛省は、同エリアに対して補助金の返還と加算金の納付を免除することはできません。

下の画像は、行政機関において不適正な事務処理が行われていることが判明した場合の行政機関の関係者の対処方法を整理した資料です。【補足説明】A以外の事務処理は、結果的に問題を先送りしていることになります。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」が虚偽のある不適正な計画であることが判明している決定的な証拠と、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」が虚偽のある不適正な計画であることが判明した場合の1市2村の対処方法を整理した資料です。【補足説明】1市2村が計画を廃止しない場合は、少なくとも、環境省に対して、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していることを証明しなければなりません。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」が瑕疵のある不適正な計画であることが判明している決定的な証拠と、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」が瑕疵のある不適正な計画であることが判明した場合の同エリアの対処方法を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、市町村は、過去に遡って「ごみ処理基本計画」を変更することはできません。

下の画像(2つ)は、令和2年度において中城村・北中城村エリアが違反している状態になっている主な重要法令と、市町村において市町村が法令に違反して事務処理を行っていることが判明した場合の市町村の対処方法を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアは、法令違反が多すぎます。

下の画像(2つ)は、公務員が職務の遂行に当たって「犯罪者」になる場合と、公務員が職務の遂行に当たって「犯罪」があると思料する場合の対処方法を整理した資料です。【補足説明】公務員が全体の奉仕者として職務を遂行するためには、「知識」と「勇気」が必要になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して補助金(約40億円)を交付している防衛省の事務処理に「犯罪」があると思料される場合を整理した資料です。【補足説明】仮に、防衛省の関係者が「犯罪者」になった場合は、同省に対する国民の信頼が著しく損われることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアから排出されている「米軍ごみ」に対する令和2年度における関係行政機関の不都合な真実を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、令和2年9月9日に、沖縄県警に対して「捜査」を要請しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が「米軍ごみ」の収集運搬や処理処分を民間業者に委託することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、同エリアは、廃棄物処理法第4条第1項の規定に従って、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるように努めていないことになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」における三大原則を整理した資料です。【補足説明】結果的に、沖縄県が廃棄物処理法第4条第2項の規定に従って、同エリアに対して適正な技術的援助を与えることに努めていないことになります。

下の画像は、令和2年度以降においても環境省が沖縄県と連携して浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」の交付を継続した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、最悪の事態を想定して、環境省と沖縄県と1市2村と防衛省の関係者を「告発」する準備を整えています。

下の画像は、沖縄県の事務処理にかかわらず「ごみ処理の広域化」を推進するために浦添市と中城村と北中城村が令和2年度において行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、市町村は、法令に違反して「ごみ処理の広域化」を推進することはできません。

下の画像は、平成28年度に改変した瑕疵のある不適正な「ごみ処理基本計画」を適正化(変更)するまで中城村・北中城村エリアが行うことができない「ごみ処理事業」を整理した資料です。【補足説明】地方自治法や他の関係法令に、市町村が法令に違反して事務処理を行うことができるという特例はありません。

下の画像は、平成28年度に改変した瑕疵のある不適正な「ごみ処理基本計画」を適正化(変更)するまで中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理」を行うことができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】法制度上、同エリアは「米軍ごみ」に対する統括的な処理責任者になります。

下の画像は、平成28年度に改変した瑕疵のある不適正な「ごみ処理基本計画」を適正化(変更)するまで中城村・北中城村エリアが他の市町村に一般廃棄物(米軍ごみを含む)を搬出して処理や処分を行うことができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】廃棄物処理法第6条第3項の規定は、いわゆる「越境処分」におけるトラブルを回避するための規定になっています。

下の画像は、改めて、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進する場合に中城村・北中城村エリアが行うことができない事務処理を整理した資料です。【補足説明】ここにある事務処理は、浦添市を無視して行う事務処理になります。

下の画像は、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進する場合に中城村・北中城村エリアが溶融炉の休止を継続することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、同エリアは、防衛省の補助金を利用して溶融炉を整備しています。

下の画像は、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進する場合に中城村・北中城村エリアが他の市町村に一般廃棄物(米軍ごみを含む)を搬出して「民間委託処分」を行うことができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、同エリアは、浦添市エリアが行っている「ごみ処理事業」を無視して「ごみ処理の広域化」を推進することはできません。

下の画像は、改めて、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進する場合に中城村・北中城村エリアが行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、同エリアがこのような事務処理を行わない場合は、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならないことになります。

下の画像は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針と市町村が策定している「ごみ処理基本計画」と市町村が作成する「循環型社会形成推進地域計画」の位置づけを整理した資料です。【補足説明】沖縄県は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断して事務処理を行っています。そして、浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して事務処理を行っています。

下の画像は、浦添市と中城村北中城村との「ごみ処理の広域化」における「ごみ処理方式」に対する最大の矛盾を整理した資料です。【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアは、法令に基づく同エリアの責務を放棄して、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「焼却炉+民間委託処分方式」を継続することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアは、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用することができない状況になっています。

下の画像は、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進することができる中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、同エリアは、防衛省の補助金に対する補助目的を達成しなければ、既存施設(青葉苑)を廃止することができないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、関係行政機関の関係者が中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していることを確認する場合のチェックシートです。【補足説明】いずれにしても、同エリアは、令和2年8月時点において、補助金適正化法と廃棄物処理法の規定に従って「米軍ごみ」の処理を行っていないことになります。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアに累積している「負の遺産」を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、同エリアは、自力で、同エリアに累積している「負の遺産」を解消しなければならないことになります。

下の画像は、環境省と防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「負の遺産」の解消を免除した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、国が特定の市町村に「特段の配慮」をして、国の「補助金等」に係る予算を執行していることになります。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する場合の中城村・北中城村エリアのスタートラインとゴールラインを整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、浦添市と中城村と北中城村は、同じスタートラインに着かなければならないことになります。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進している中城村・北中城村エリアの事務処理の実態を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアは、ルール違反をして、スタートラインに着いていたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの事務処理に対する浦添市と沖縄県と環境省の事務処理の実態を整理した資料です。【補足説明】結果的に、浦添市と沖縄県と環境省は、同エリアのルール違反を免除して、事務処理を行っていることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの事務処理に対する防衛省の事務処理の実態を整理した資料です。【補足説明】結果的に、防衛省は、中城村・北中城村エリアのルール違反を放置していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対してすべての関係行政機関が不適正な事務処理を行っている(適正な事務処理を行っていない)決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、国の「補助金等」には、補助金適正化法の規定が適用されます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して沖縄県が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】結果的に、沖縄県は、令和2年度においても、平成時代に行っていた不適正な事務処理を取り消していません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して環境省が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】環境省も防衛省も、国の行政機関です。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して防衛省が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】環境省と違って、防衛省が法令に違反して事務処理を行っていることが判明した場合は、国民に対して計り知れない「恐怖」を与えることになります。

下の画像は、浦添市が中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならない場合を整理した資料です。【補足説明】浦添市の場合は、2村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回すれば、単独で環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して、既存施設(浦添市クリーンセンター)の更新を行うことができます。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理における最悪のシナリオです。【補足説明】財務省や総務省は、法令に基づく環境省や防衛省の責務を免除することはできません。


<追加資料>

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する関係法令に基づく浦添市エリアの責務をまとめた資料です。【補足説明】市は、平成時代において、市の責務を果たしていませんでした。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する関係法令に基づく沖縄県の責務をまとめた資料です。【補足説明】県は、平成時代において、県の責務を果たしていませんでした。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する関係法令に基づく環境省の責務をまとめた資料です。【補足説明】環境省は、平成時代において、省の責務を果たしていませんでした。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する関係法令に基づく防衛省の責務をまとめた資料です。【補足説明】防衛省は、平成時代において、中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えていませんでした。

下の画像は、「ごみ処理事業」に対する関係法令に基づく中城村・北中城村エリアの責務をまとめた資料です。【補足説明】同エリアは、平成時代において、同エリアの責務を果たしていませんでした。

下の画像は、令和2年度における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する1市2村の選択肢を整理した資料です。【補足説明】1市2村が「ごみ処理の広域化」を推進するためには、少なくとも、1市2村が瑕疵のない適正な「ごみ処理基本計画」を策定していなければなりません。

下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進する場合の注意事項を整理した資料です。【補足説明】1市2村が「ごみ処理の広域化」を推進する場合は、1市2村が関係法令を遵守して廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を継続しなければなりません。

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する場合に行わなければならない事務処理の流れと、中城村・北中城村エリアが他の市町村への一般廃棄物(米軍ごみを含む)の搬出を停止して「最終処分ゼロ」を継続するための措置を講じるまでの事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】このように、同エリアには、解決しなければならない課題が山積していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが瑕疵のある不適正な「ごみ処理基本計画」を適正化(変更)するために行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、課題を解決するためには、2村の村長のリーダーシップが問われることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画適正化審議会」を設置する場合の専門部会の概要を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアが瑕疵のない適正な「ごみ処理基本計画」を策定するときまで、浦添市と中城村と北中城村は「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を停止しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「焼却炉+最終処分ゼロ方式」を採用する場合の注意事項を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、同エリアが「最終処分ゼロ」を継続するための措置を講じることができない場合は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならないことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更した場合の浦添市のチェックシートです。【補足説明】1市2村にとって、2度目の失敗は許されない状況になっています。


<参考資料>

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が不適正な事務処理を行っている決定的な証拠をまとめた資料です。【補足説明】そもそも、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に適用される関係法令と廃棄物処理法の基本方針と防衛省の「財産処分の承認基準」を十分に理解していない職員が、都道府県の「第一号法定受託事務」に対する職務を遂行している状況になっています。

下の画像は、沖縄県の職員が沖縄県議会(土木環境委員会)において行っている虚偽のある方針説明と答弁を整理した資料です。【補足説明】県の職員は、県議会の9月定例会において、虚偽のある方針説明と答弁を訂正しなければならない状況になっています。

下の画像は、沖縄県の職員が沖縄県議会(土木環境委員会)において虚偽のある方針説明や答弁を行っている決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】県が、1市2村による「ごみ処理の広域化」に対して適正な事務処理を行う場合は、まず始めに、2村に対して中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」の変更を求めなければなりません。

下の画像は、沖縄県が環境省の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」と「循環型社会形成推進交付金交付取扱要領」に従って適正な事務処理を行っていない決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県は、中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)に対して補助金を交付している防衛省と、同エリアから排出されている「米軍ごみ」を無視して事務処理を行っていました。

下の画像は、沖縄県が平成時代に中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して適切な助言・指導等を行っていなかった決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県の職員が、同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を瑕疵のない適正な計画であると判断している場合は、同エリアに対して不適切な助言・指導等を行っていることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて「米軍施設のごみ処理」を民間業者に委託する場合の廃棄物処理法の規定に基づく同エリアの事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアには、「ごみ処理基本計画」の対象区域に米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を含めているという自覚がないことになります。

下の画像は、沖縄県においてキャンプ瑞慶覧から排出される「米軍ごみ」の収集運搬や分別を行うことができる民間業者を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、沖縄県において、同エリアから排出される「米軍ごみ」の収集運搬や分別を行うことができる「許可業者」は存在していないことになります。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける関係法令に基づく「米軍ごみ」の処理方法の違いを整理した資料です。【補足説明】廃棄物処理法の規定において、中城村・北中城村エリアから排出される「米軍ごみ」は、同エリアから排出される「生活系ごみ」や「事業系ごみ」と同じ一般廃棄物になります。

下の画像は、沖縄県の職員が沖縄県議会(土木環境委員会)において虚偽のある方針説明や答弁を行っていたことが判明した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、令和2年9月1日に、県議会に対して、令和2年9月定例会において、県の職員が、虚偽のある方針説明と答弁を訂正することを求める「陳情書」を提出しています。

下の画像は、沖縄県の職員が沖縄県議会(令和2年9月定例会)において「議会陳情」に対する虚偽のある方針説明と答弁を訂正しない場合を想定して作成した資料です。【補足説明】言うまでもなく、県の職員は、県民全体の奉仕者として職務を遂行しています。

下の画像(2つ)は、沖縄県が令和2年度においても平成時代に行っていた浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する不適正な事務処理を取り消さない場合を想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していることを証明することは、ほぼ不可能な状況になっています。

下の画像は、令和2年度において浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が行わなければならない事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】県がこのような事務処理を行わない場合は、沖縄県は都道府県として機能していないことになります。

下の画像は、平成時代の中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における最大のミスを整理した資料です。【補足説明】そもそも、地方公共団体は、法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。

下の画像は、令和2年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における最大の問題点を整理した資料です。【補足説明】本来であれば、同エリアは、新たな「ごみ処理施設」の整備に当たって、国の「補助金等」を利用することができない状況になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して他の行政機関が「特段の配慮」をして事務処理を行っている決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】地方自治法の規定により、他の行政機関は、同エリアの「自治事務」に対して主体的に関与することはできません。

下の画像は、沖縄県や環境省や防衛省の職員の技術的援助にかかわらず中城村・北中城村エリアが一般廃棄物の適正な処理を推進するために講じなければならない措置を整理した資料です。【補足説明】同エリアは、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する前に、このような措置を講じなければなりません。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になった場合に中城村・北中城村エリアが「最終処分場」の整備を放棄して「民間委託処分」を継続する場合の注意事項を整理した資料です。【補足説明】「ごみ処理の広域化」にかかわらず、同エリアは、関係法令を遵守して防衛省の補助金に対する補助目的を達成しなければなりません。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になった場合に中城村・北中城村エリアが一般廃棄物の適正な処理を推進するために講じなければならない措置を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、同エリアは、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する前に、このような措置を講じていなければならなかったことになります。

下の画像は、令和2年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における重要問題を整理した資料です。【補足説明】北中城村の村長は、平成16年12月から連続4期、村長を務めています。

下の画像は、令和2年度に北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)が村長を引退又は辞任する前に果たしておかなければならない関係法令の規定に基づく村長の責務を整理した資料です。【補足説明】仮に、北中城村の村長が国会議員になった場合は、国会において中城村・北中城村エリアと防衛省と環境省との関係を追及しなければならない立場になります。

下の画像は、令和2年度に北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)が村長を引退又は辞任する前に関係法令の規定に基づく村長の責務を放棄した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、北中城村の村長は、村長を引退又は辞任する前に、村長の責任において防衛省と環境省との関係を整理しておかなければならない状況になっています。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、令和2年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における最悪のシナリオです。【補足説明】いずれにしても、環境省は、令和2年度において、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する承認を取り消さなければならない状況になっています。

下の画像は、改めて、「ごみ処理事業」に対する法令に基づく市町村の三大責務を整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、環境省は、法令に基づく市町村の責務を果たしていない市町村に対して財政的援助を与えることはできません。

下の画像(3つ)は、市町村の「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村の関係者(議員と住民を含む)の注意事項を整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、市町村における「ごみ処理事業」は、地方自治法の規定に基づく市町村の「自治事務」として整理されています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における負のスパイラルを整理した資料です。【補足説明】一言で言えば、同エリアには、市町村として適正な「ごみ処理事業」を行うための体制が整備されていない状況になっています。

下の画像は、浦添市の市長と中城村と北中城村の村長が「ごみ処理事業」に対する事務処理を職員に「丸投げ」している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】1市2村に対して「梯子」を掛けたのは、間違いなく沖縄県です。

下の画像は、沖縄県が平成時代に浦添市と中城村と北中城村に対して掛けていた「梯子」のリストを整理した資料です。【補足説明】結果的に、県が、1市2村に対して、不適正な技術的援助を与えていたことになります。

下の画像は、令和2年度において中城村・北中城村エリアが法令に基づく義務規定に従って行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、同エリアは、これらの事務処理を拒否することはできません。

下の画像は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に対する市町村の注意事項を整理した資料です。【補足説明】法制度上、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針は、日本の行政機関における「公式ルール」になります。

下の画像は、廃棄物処理法第5条2第1項の規定に基づいて環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に対する環境省の職員の注意事項を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、環境省の職員は、廃棄物処理法の基本方針に対する「ローカルルール」を設定して運用することはできません。

下の画像は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針(公式ルール)に環境省の職員が定めているローカルルールが存在している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】結果的に環境省は、浦添市と中城村と北中城村に対して、職員が定めているローカルルールに従って「循環型社会形成推進交付金」を交付している状況になっています。

下の画像は、改めて、浦添市との「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になった場合であっても中城村・北中城村エリアが国の「補助金等」を利用して既存施設(青葉苑)を更新する場合に行わなければならない事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、同エリアが国の「補助金等」を利用して既存施設(青葉苑)を更新する場合、又は新たな「ごみ処理施設」を整備する場合は、関係法令を遵守して廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を継続していなければなりません。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における「ごみ処理方式」に対する選択肢を整理した資料です。【補足説明】同エリアが、既存施設(青葉苑)の整備に当たって国の「補助金等」を利用していない場合は、「焼却炉+民間委託処分方式」も選択肢になります。

下の画像は、国の「補助金等」を利用して「ごみ処理施設」を整備している市町村が廃棄物処理法の基本方針に適合しない「焼却炉+民間委託処分方式」を採用して継続することができる場合を想定して作成した資料です。【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、「ごみ処理の広域化」に当たって、廃棄物処理法の基本方針に適合する「焼却炉+最終処分ゼロ方式」を採用することになっています。

下の画像は、地方自治法の規定に基づく中城村・北中城村エリアの「自治事務」である「ごみ処理事業」が崩壊するときを想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、他の行政機関は、同エリアの法令違反に対して協力することはできません。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアが平成時代に適正な「ごみ処理事業」を行っていたと判断している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】同エリアにおいては、すでに「ごみ処理の秩序」が崩壊している状態になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成時代に法令に違反して廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を継続することができた理由を整理した資料です。【補足説明】すでに、環境省は、1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付しています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、市町村の「ごみ処理事業」において中城村と北中城村が地方自治法第2条第14項の規定に従って最少の経費で最大の効果を挙げるための必須条件を整理した資料です。【補足説明】市町村が最少の経費で最大の効果を挙げるために法令に違反して事務処理を行っている場合は、解消しなければならない「負の遺産」が累積して行くことになります。

関係行政機関が
適正な事務処理を行うことを祈ります!!


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