沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【予告編】令和2年度の浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する関係行政機関の関係者の事務処理に明らかに「犯罪がある」と思料される場合

2020-02-08 18:49:31 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ 

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、廃棄物処理法の規定に基づく国民の責務市町村と都道府県と国の責務令和元年度における中城村・北中城村エリアのごみ処理事業の実態をインプットしておいてください。


2月13日から、沖縄県議会における2月定例会がスタートします。

そこで、今日は、令和2年度の浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する関係行政機関の関係者の事務処理に明らかに「犯罪がある」と思料される場合を整理しておくことにしました。

まず、下の画像をご覧ください。これは、行政機関の関係者に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】仮に、行政機関の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されるような状況になった場合は、明らかに「犯罪がある」と思料されることになります。

下の画像は、公務員に適用される公文書の偽造と行使に対する刑法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】仮に、公務員に対して虚偽公文書作成罪や虚偽公文書行使罪が適用されるような状況になった場合は、明らかに「犯罪がある」と思料されることになります。

下の画像は、刑事告発に関する刑事訴訟法と刑法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】仮に、行政機関の関係者が「犯罪はない」と思料している場合であっても、国民が「犯罪がある」と思料している場合は、刑事訴訟法第239条第1項の規定に基づいて「刑事告発」を行うことができることになっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって関係者が「刑事告発」を受ける可能性のある行政機関を整理した資料です。

【補足説明】関係行政機関の「関係者」は、関係行政機関の「長と職員」になります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する補助金等に関する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】1市2村による「ごみ処理の広域化」は、環境省の補助金等を利用して「ごみ処理事業」を行っている市町村(浦添市エリア)と防衛省の補助金等を利用して「ごみ処理事業」を行っている市町村(中城村・北中城村エリア)に対して、環境省が沖縄県を通じて新たに補助金等を交付する事業になります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】環境省は、すでに、平成31年4月に、沖縄県を通じて1市2村に対して交付金に係る予算を執行しているので、関係行政機関の関係者は、ここにある注意事項を十分に理解していなかったことになります。

下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく国の責務を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は沖縄県民ですが、言うまでもなく、日本の国民です。

下の画像は、国の補助金等を利用して「ごみ処理施設」を整備している市町村が新たな「ごみ処理施設」を整備するために国の補助金等を利用する場合の必須条件を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者も、国民の1人です。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して防衛省が交付している補助金に対する関係行政機関の関係者の注意事項です。

【補足説明】浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときまで、中城村・北中城村エリアは、一度も、補助目的のために事業を実施していませんでした。

下の画像は、「米軍ごみ」に対する環境省の基本的な考え方を整理した資料です。

【補足説明】玉城デニー委員は、平成30年10月4日に、沖縄県知事に就任しています。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する廃棄物処理法の基本方針における重要事項を整理した資料です。

【補足説明】市町村の「ごみ処理事業」に関係している行政機関の関係者は、ここにある重要事項を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に対する環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省の考え方に従って「ごみ処理計画」を策定していない市町村は、環境省から交付金の交付を受けることはできないことになります。

下の画像は、平成28年度における浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は、環境省の考え方に従って策定されていないことになります。

下の画像は、平成28年度における沖縄県の「廃棄物処理計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。

【補足説明】このように、環境省から見た中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は、沖縄県の「廃棄物処理計画」との整合性が取れていない不適当な計画になっています。

下の画像は、「循環型社会形成推進地域計画」に対する環境省の基本的な考え方を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省の考え方に従って「循環型社会形成推進地域計画」を作成していない市町村は、環境省から交付金の交付を受けることはできないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画の違いを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省は、平成31年4月に、1市2村に対して交付金に係る予算を執行しているので、このような計画を作成した1市2村と、このような計画の審査を行った沖縄県と環境省は、このような計画を適正な計画であると判断していたことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】1市2村と沖縄県と環境省は、平成時代に1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断していたので、結果的に、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」も適正な計画であると判断していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における主な法令違反を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、平成時代において、1市2村と沖縄県と環境省は、同エリアの「ごみ処理事業」においてこのようは法令違反はないと判断していたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが溶融炉の休止を継続することができない主な理由を整理した資料です。

【補足説明】常識的に考えた場合、同エリアは防衛省の補助金を利用して溶融炉を整備したときから、補助金の交付の条件になっている「米軍施設のごみ処理」のために溶融炉を使用することを放棄していたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うことができない主な理由を整理した資料です。

【補足説明】常識的に考えた場合、同エリアにおいて「ごみ処理基本計画」の策定を担当している職員は、廃棄物処理法第6条第1項の規定と第6条第3項の規定を知らずに職務を遂行していることになります。

下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村に対して交付金を交付する場合の関係行政機関における事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】結果的に、1市2村は、平成31年4月に、沖縄県を通じて、環境省から交付金の交付を受けています。

下の画像は、平成時代における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】本来であれば、1市2村が平成29年10月に作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、沖縄県に提出する前に、防衛省の「確認」又は「承認」を受けていなければならなかったことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」が虚偽のある計画になっている決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金を利用して既存施設(青葉苑)を整備していることを知らない人間が1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を見た場合は、虚偽のある計画になっていることに気付かないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」が虚偽のある計画である決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】一言で言えば、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の「法定計画」である「ごみ処理基本計画」との整合性を確保していない、1市2村の職員が作成した「架空の計画」ということになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成29年度に防衛省の補助金に対する補助目的を達成してなかった決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」は、防衛省から「米軍施設のごみ処理」を免除されている計画になります。しかし、同エリアは計画の対象区域から米軍施設を除外していません。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除することができない主な理由を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、防衛省は同エリアに対する補助目的を達成するために、同エリアに対する補助金の交付を決定するときに「米軍施設のごみ処理」を交付の条件として附しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理」を行う場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理を整理した資料です。

【補足説明】結果的に同エリアにおいては、廃棄物処理法の規定に適合しない民間の無資格業者(闇業者)が、「米軍ごみ」に対する収集運搬や処理処分に関与していることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」が環境省の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づいて作成されていない決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】そもそも、環境省の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」は、廃棄物処理法第4条第3項の「国の責務」の規定に基づいて制定されています。

下の画像は、浦添市の公式サイトに掲載されている「循環型社会形成推進地域計画」に対する説明文から引用して作成した資料です。

【補足説明】この説明文(公文書)は、令和2年2月10日現在、削除も訂正もされていません。

下の画像は、平成時代の中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、このことを証明することができる「公文書」及び「公文書」の写しを所持しています。

下の画像は、平成時代の中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理における浦添市の不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても防衛省は、平成時代において1市2村による「ごみ処理の広域化」に対する計画の詳細を承知していませんでした。

下の画像は、令和元年度における関係行政機関の事務処理の背景を整理した資料です。

【補足説明】環境省と防衛省(沖縄防衛局)に対する要請書は、このブログの管理者が作成して郵送しています。

下の画像は、平成時代における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理が「不適正な事務処理」である証拠を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、令和元年11月に、沖縄県議会に対して「陳情書」を提出しています。そして、同年12月から県議会において陳情の内容が「継続審議」の対象になっています。

下の画像は、沖縄県議会において継続審議の対象になっている「陳情」の概要を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、県は令和2年から、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する県の事務処理に関して、県議会の「監視」を受けていることになります。


長くなりましたが、ここからが今日の本題です。

下の画像は、このブログの管理者が判例に基づいて作成した、日本の裁判所において日本の行政機関の関係者が裁量権を濫用していると判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成時代において浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する事務処理を行っていたすべての関係行政機関の関係者が裁量権を濫用して事務処理を行っていたと判断しています。

下の画像は、平成時代における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、1市2村と沖縄県と環境省は、中城村北中城村清掃事務組合に対して補助金を交付している防衛省を無視して事務処理を行っていました。そして、防衛省は、同組合が策定している不適正な「ごみ処理基本計画」を放置していました。

下の画像は、平成時代における浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に関する関係行政機関の関係者の特徴を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を行うことを条件に補助金を交付している防衛省も、同エリアにおいて「米軍ごみ」の不適切な処理が行われている状況を放置していました。

下の画像は、平成時代に関係行政機関(防衛省を含む)の関係者が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における「法令違反」を放置していた理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県の関係者は、令和元年度において、その理由を確認しなければならない状況になっています。

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下の画像は、平成時代と令和元年度における浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の関係者の事務処理の違いを整理した資料です。

【補足説明】行政機関において「不適正な事務処理」を適正化する場合は、その前に「不適正な事務処理」を停止しなければならないことになります。

下の画像(3つ)は、このブログの管理者が作成した、令和元年度における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理に関する関係行政機関(防衛省を含む)の関係者のチェックシートです。

【補足説明】このチェックシートは、関係行政機関の関係者の「身を守る」ためのチェックシートでもあります。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する関係行政機関の事務処理における最悪のパターンを整理した資料です。

【補足説明】仮に、このようなパターンで事務処理が行われている場合は、ほぼ間違いなく「事件」になります。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する関係行政機関の事務処理における最低のパターンを整理した資料です。

【補足説明】仮に、このようなパターンで事務処理が行われている場合は、憲法第15条第2項の規定に基づく全体の奉仕者である「公務員」ではない者(非正規雇用の民間人等)が、国の補助金等に関する事務処理を行っていることになります。

下の画像は、令和元年度に関係行政機関の関係者が行ってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、令和元年度において関係行政機関の関係者が「不適正な事務処理」を停止しなかった場合は、令和2年度において「不適正な事務処理」を行うことになってしまいます。

下の画像(5つ)は、令和2年度の浦添市の職員の事務処理と浦添市の市長の事務処理に「犯罪がある」と思料される場合を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、浦添市が推進している中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」は、浦添市の市長が市長の「補助機関」である市の職員に命じて行っている市町村(地方公共団体)の事務処理になります。

下の画像(3つ)は、令和2年度の中城村の職員の事務処理と中城村の村長の事務処理に「犯罪がある」と思料される場合を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、中城村が推進している北中城村と浦添市との「ごみ処理の広域化」は、中城村の村長が村長の「補助機関」である村の職員に命じて行っている市町村(地方公共団体)の事務処理になります。

下の画像(3つ)は、令和2年度の北中城村の職員の事務処理と北中城村の村長の事務処理に「犯罪がある」と思料される場合を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、北中城村が推進している中城村と浦添市との「ごみ処理の広域化」は、北中城村の村長が村長の「補助機関」である村の職員に命じて行っている市町村(地方公共団体)の事務処理になります。

下の画像(4つ)は、令和2年度の沖縄県の職員の事務処理と沖縄県の知事の事務処理に「犯罪がある」と思料される場合を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、沖縄県が行っている事務処理は、沖縄県の知事が知事の「補助機関」である県の職員に命じて行っている都道府県の「第一号法定受託事務」になります。

下の画像(2つ)は、令和2年度の環境省の職員の事務処理と環境大臣の事務処理に「犯罪がある」と思料される場合を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、環境省が行っている事務処理は、環境大臣が職員に命じて行っている補助金適正化法の規定に基づく環境大臣の事務処理になります。

下の画像(2つ)は、令和2年度の中城村北中城村清掃事務組合の職員の事務処理と中城村北中城村清掃事務組合の管理者の事務処理に「犯罪がある」と思料される場合を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、中城村北中城村清掃事務組合が行っている事務処理は、組合の管理者が管理者の「補助機関」である組合の職員に命じて行っている一部事務組合(地方公共団体)の事務処理になります。

下の画像(2つ)は、令和2年度の防衛省の職員の事務処理と防衛大臣の事務処理に「犯罪がある」と思料される場合を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、防衛省が行っている事務処理は、防衛大臣が職員に命じて行っている補助金適正化法の規定に基づく防衛大臣の事務処理になります。

下の画像は、行政機関の関係者が「刑事告発」を受けて有罪(犯罪者)になった場合を整理した資料です。

【補足説明】防衛省はすでに、中城村・北中城村エリアに対して約40億円の補助金を交付しています。そして、環境省はこれから、浦添市と中城村と北中城村に対して約100億円の交付金を沖縄県を通じて交付することになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって関係行政機関の関係者が「刑事告発」を回避する方法を整理した資料です。

【補足説明】この資料は、このブログの管理者(国民)が作成した、関係行政機関の関係者に対する「警告書」でもあります。

下の画像は、令和元年度における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の関係者の覚悟を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアは、平成15年度から、市町村の「自治事務」である「ごみ処理事業」に対して「不適正な事務処理」を行っていました。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する国民のチェックシートです。

【補足説明】廃棄物処理法第2条の4の規定により、沖縄県民は日本の国民として、一般廃棄物の適正な処理に対する県の施策と国の施策に協力しなければならないことになっています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」に対する国民のチェックシートです。

【補足説明】廃棄物処理法第2条の4の規定により、中城村と北中城村の村民は日本の国民として、一般廃棄物の適正な処理に対する村の施策と県の施策と国の施策に協力しなければならないことになっています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」に対するチェックシートです。

【補足説明】廃棄物処理法第2条の4の規定により、浦添市の市民は日本の国民として、一般廃棄物の適正な処理に対する市の施策と県の施策と国の施策に協力しなければならないことになっています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、関係行政機関におけるすべての関係者が浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を虚偽や法令違反や負の遺産のない適正な計画であると判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この場合は、このブログの管理者が「刑事告発」を行うことになります。


<追加資料>

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアが是正しなければならない主な法令違反を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村は、他の市町村との「ごみ処理の広域化」を推進することはできません。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアが解消しなければならない負の遺産を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、「負の遺産」のある市町村は、「負の遺産」を解消しなければ他の市町村との「ごみ処理の広域化」を推進することはできません。

下の画像は、平成時代における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村の村民の不幸を整理した資料です。

【補足説明】2村においては、村の「監視機関」であるはずの議会も機能していなかったことになります。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村・北中城村エリアが法令に従って必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村は、①他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うことや、②他の市町村との「ごみ処理の広域化」を推進することや、③国の財政的援助を受けて「ごみ処理事業」を行うことはできないことになります。

下の画像は、村の「ごみ処理事業」における「不適正な事務処理」に対する中城村と北中城村の村長の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村の職員は、市町村長の「補助機関」でしかありません。

下の画像は、村の「ごみ処理事業」に対して中城村と北中城村の村長が任期を満了する前に行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、2村の村長は、これらの事務処理を村の職員に「丸投げ」することはできません。そして、県の職員や国の職員にも「丸投げ」することはできません。

下の画像は、中城村と北中城村の村長が任期を満了する前に平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止して平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更しなかった場合を整理した資料です。

【補足説明】中城村の村長は、令和2年7月に任期を満了します。そして、北中城村の村長は、令和2年12月に任期を満了します。

(注1)北中城村の村長は、衆院沖縄2区の次期候補者として、今期限りで引退を表明している現職の国会議員から推薦を受けています。

(注2)北中城村の村長は、初当選した平成16年度から、防衛省から補助金(約40億円)の交付を受けている中城村北中城村清掃事務組合の管理者を兼務しています。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村と北中城村の村長が行わなければならない事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この事務処理は、職員の判断ではなく、村長の判断に基づいて行わなければならないことになります。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村・北中城村エリアが「最終処分ゼロ」を継続しなければならない主な理由を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが最終処分場の整備を行わずに、他の市町村に一般廃棄物を搬出して処分を行うことができる場合は、浦添市は、廃棄物処理法の基本方針に即して一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるために、無駄な努力をしていたことになります。そして、これからも、無駄な努力をしていくことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「最終処分ゼロ」を継続するための措置を講じる場合の中城村と北中城村の村長の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】村長が、県や国の職員に対して、前例のない「ごみ処理方式」に対する技術的援助を求めても、2村の現状に即した適正な技術的援助を受けることができない可能性があります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村と北中城村の村長が任期を満了する前に平成時代の不適正な「ごみ処理事業」によって中城村・北中城村エリアに累積している「負の遺産」を解消することができない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、同エリアは、平成28年度に2村の村長が改変した不適正な「ごみ処理基本計画」を適正化(変更)するまで、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することも、他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うこともできないことになります。

(注)そもそも、2村の村長は、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときに、「法令違反」を是正して「負の遺産」を解消していなければならなかったことになります。

広域処理の成功を祈ります!!


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