あおり運転で免許剥奪されない理由!危険運転致死罪など

   2020/12/02

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改正道路交通法が成立して盛り込まれたあおり運転(妨害運転)罪の行政処分で、運転免許を取り消されてから再取得できるようになるまでの「欠格期間」を2年とする同法施行令が9日、閣議決定された。

高速道路でほかの車を止めるなどした場合は3年。

過去に免許取り消しなどの処分を受けた人や別の違反で累積の違反点数がある人の上限は、それぞれ5年と10年になった。

改正道交法と同様に今月末に施行される。

2年は短すぎるだろう。

昨今の報道を受けてあおり運転がいかに危険か、そして許されないかがわからないような人間は一発アウト。

最低5年、最長は生涯再取得不可がないと駄目です。

そして無免許運転で即収監と、そこまで考えておいて欲しい。

あおり運転をするような輩は、無免許でも平気で運転するだろう。

そのような場合は、必ず刑務所にぶち込む必要があるでしょう。

保険屋が言っていたが、あおり運転をする輩は、任意保険はおろか自賠責にすら入ってないそうです。

当然、無免許でも運転します。

どんな事情があったにせよ、威嚇的な蛇行運転や高速道路上で強引に道を塞ぐ危険な運転が許される訳がありません。

このような大変危険な運転をする人には運転免許を一生剥奪で良い。

このような経緯での無免許運転を行った者は執行猶予無しの禁固刑で良い。

だが事後対応なので、正直これでもまだ緩いとさえ思う。

煽られた側が怪我したら5年以上、死亡したら殺人罪の適用までしないと意味ない。

要は車という凶器の適正なんだから、事故や違反の内容とかで差がつくのは当然と思う。

危険運転致死罪なんて甘すぎます。

あおり運転の何が問題というのは、その人本人のミスとか油断とかと全く違っていて、故意に他の人間に操作ミスをさせようとしているって所だと思う。

そもそも、普通の事故と違って煽り運転はわざと事故を起こすことを目的としてるんだから、ある意味では飲酒運転よりたち悪い。

死人がでるのはどちらかと言えば危険運転致死より運転殺人に該当すべきだとすら思える。

道路交通法ではなく刑法の適用を望みます。

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