有給休暇を取得できますか?聞きにくいけど重要な質問を面接で聞く方法

面接の際に確認しておきたいけれど、こんなこと聞いていいものか・・・そんな質問の代表格として「有給休暇」に関するものがあります。

病院・クリニックに関係なく、事業者は今年から働き方改革で有給休暇を年間5日使用させる義務が発生しますが、この件も含めて確認した方が良い内容と良い聞き方について解説します。

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正社員なら有給休暇を年間5日消費義務

医療機関では有給休暇を使用するハードルが高いことが多く、法律通りに有給休暇が支給されていても、有給消化できる雰囲気ではない医療機関も多くみられましたが、

2019年4月から2020年3月までの1年間で5日(フルタイム出勤の場合)有給休暇を取得させることが義務化されたこともあり、有給休暇を取得できない状況はまずありえないと考えていいでしょう。

施行当時かなりニュースになりましたので、多くの医療機関でそれなりの対策がとられているはずです。

有給消化は希望日でなくても合法

ただし、5日の有給消化義務ができたからといって、必ずしも希望日を休めるわけではない場合があります。

従業員主体での有給休暇取得が推奨されてはいますが、従業員の希望で有給休暇を取得されては運営できないなどの理由で、クリニックや病院が有給消化の日を指定することは違法ではありません。

指定日に取得でも残有給休暇は減る

とれないよりはマシかもしれませんが、希望していないところで有給休暇を取得させられるのはあまり良い気はしないでしょう。

また、有給休暇は法的には勤め始めて半年で10日間支給され、以降1年ごとに1日ずつ支給される日数が増えていきますが、「5日間」はこの中から使用されます。

指定日に拒否権はないのか?

クリニック側が指定してきた日と別の日程で有給休暇を消化したい場合はその旨を申し出ることができ、クリニック側は再度意見を聴取し、できる限り労働者の希望に沿った時季とすることが望ましいとされていますが、希望を受け入れる義務はありません。

面接中に有給休暇に関する質問をする

有給休暇の質問例をだし、良い質問と悪い質問を考えてみます。

ポイントは従業員目線をできるだけ減らすこと

質問例は後程出しますが、有給休暇などの条件面の質問をするときに注意しなければならないのは、クリニック側の視点で質問することです。

クリニックの面接に限った話ではないと思いますが、面接とは自分を売り込むために行っていることを忘れないようにしてください。

近年は売り手市場であるからか、「私にどのくらいメリットがあるのか知りたい」という旨の質問をいただくことが多いのですが、与える印象はすこぶる悪くなります。

良い質問例と悪い質問例 その1

〇 働き方改革で5日の有給休暇取得が義務化されましたが、どのような対策をとられてらっしゃいますか?

× 働き方改革で5日の有給休暇取得が義務化されましたが皆さん取得してらっしゃいますか?

 

単に「有給休暇を取得できますか?」ではなく、その対策を質問することで、若干論点をずらすことができます。

「どう支給しているか?」ではなく、「どう対策をとっているか」と質問することで、指定日に消化させるようにしているかも確認できます。

実質同じ質問でも1つで印象が変わることを意識しましょう。

良い質問例と悪い質問例 その2

〇 個人ごとで大変恐縮なのですが10月10日は家庭の事情でどうしてもお休みを頂かなければならず、有給休暇を取得させていただくことは可能でしょうか?

× 希望日に有給休暇を取得することは可能でしょうか?

 

10月10日は適当な日時ですが、有給休暇を使用する権利を強く主張しない方が謙虚に映り好まれます。

〇の質問では有給休暇が指定日に付与されているか、希望日に付与されているかはわかりませんが、少なくとも前もって希望を出せば有給休暇を取得できるかどうかは確認がとれますし、

こういった質問の時にただ「可能です」という返答はないと思いますので、会話の中でさらに知りたいことを突っ込んでみるのもよいでしょう。

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