ランキングに参加しています。

 

あなたのワンクリックが1ポイントになります。

 

この下の「広島ブログ」と「弁護士」をポチッと応援よろしくお願いいたします。<(_ _)>

 
 
広島ブログ

 

人気ブログランキングへ

 

 

供述を拒否することは,被疑者・被告人の権利であるから許される。

 

しかし,嘘の供述をすることは権利ではない。

 

従って,弁護士と言えども,嘘の供述をするよう勧めれば刑事責任を問われることになる。

 

無免許で死亡事故を起こした男に対し,乗用車を提供した男に捜査が及ばないよう警察官に虚偽説明をするように依頼したとして,横浜地検特別刑事部は15日,横浜市神奈川区の弁護士を犯人隠避教唆の疑いで逮捕した。  

 

2016年5月中旬に横浜市泉区であった死亡事故に絡み,車の所有者だった男に捜査が及ぶのを避けるため,実際に事故を起こした別の男に対して「勝手に車を持ち出して運転した」などと警察官らにうその供述をするように依頼した疑いがあるという(https://www.asahi.com/articles/ASLBH7TPSLBHULOB01T.html​ 朝日新聞デジタル「死亡事故で虚偽の供述依頼した疑い、弁護士を逮捕 横浜」 2018年10月16日)。