相続のための戸籍集め | 株式会社鎌倉鑑定ブログ

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面倒なのが、被相続人の方の戸籍関係の書類の収集です。
被相続人の方が生まれてきてから亡くなるまでの戸籍等
の書類を漏れなく集めなければなりません。
でも、戸籍等を発行してくれるのは、本籍地の役所だけ。
オンラインで繋がってくれてはいないのです。

 

まず、亡くなった時点の本籍地で戸籍等を取得します。
独身のまま亡くなったような、身分関係に変更の無い方な
らば、その戸籍だけで生まれてから亡くなるまでカバーで
きる、という訳ではありません。

 

新しく戸籍が作成される主な場合としては、
・婚姻(結婚して新しく戸籍を作成)
・分籍(子が親から独立して戸籍を作成など)
・転籍(異なる市町村へ本籍地を移転させる)
などがあります。
これらは本人の意思によって新しく戸籍を作成するもの
です。

 

その他に、戸籍の書式変更により新しく戸籍が作成され
る場合があります。(改製前の戸籍のことを改製原戸籍
と呼びます)
戸籍の書式には、明治19年式、明治31年式、大正4年式、
昭和23年式、現行の平成6年式、の5種類あります。(た
だ、その年に一気に書式を切り替えている訳では無く、切
り替え作業には何年もかかりますので、〜年と編纂年とが

一致している訳ではありません)

 

切り替え時に全ての情報を新しい戸籍に移記してくれれば
良いのですが、そういう訳ではありません。切り替え時に
除籍されている人は移記してくれないのです。

 

例えば、前の戸籍の時に子供が生まれても、結婚して除籍
していたりすると、その子供の存在は後の戸籍では分から
りません。法定相続人を漏れなく調べるためには、戸籍等
は遡って全部調べなければならないのです。

 

戸籍関係の書類には、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
などがありますが、どの戸籍関係の書類が必要になるかは
取ってみないと分かりません。

 

ただ、どの書類も取得申請窓口は同じです。
申請書を提出する時に
「相続登記のために使うので、遡れるだけ遡ってください」

と係の方お願いしておきます。
ただ、たま〜に抜けている場合があるので、念のためその
場で漏れが無いかを確認しておく方が安全です。

 

その役所で遡れるだけ遡ったら、一番古い戸籍等の対象
範囲が、被相続人の生年月日をカバーしているかを調べ
ます。(生年月日自体は、全ての戸籍等に記載されてい
ます。生年月日が記載されているからといって、その戸籍
等が被相続人の出生日まで遡っているということにはなり
ません)

 

その作製原因が申請によるものか、書式変更によるものか
を意識しながら、戸籍等の始期と終期をしっかり確認する
ことになります。

 

その役所で出生日まで遡ることができなければ、最古の
戸籍等の記載から転籍元の市町村を探し、戸籍等の取得
申請を行う、ということを繰り返していくのです。

 

 

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引用元:相続のための戸籍集め