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相続法改正の2つ目は、「遺産分割」に関する項目となります。
遺産分割に関しての改正項目のうち、2点ほどご紹介します。
1点目は、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住不動産の贈与若しくは遺贈が配偶者に
行われた際、持戻しの意思の免除が推定されるようになります。
これにより、贈与若しくは遺贈された財産が遺産分割の対象とならなくなるため、
遺産分割による配偶者の割り当てが手厚くなります。
配偶者の長年の貢献に報いる、配偶者保護の規定です。
2点目は、相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払い等に対応できる
よう、遺産分割前でも払い戻しが受けられる仮払いの制度が創設されます。
相続人の資金需要が不足した時の助けとなる制度ですが、仮払いの額については金融機関
ごとの上限の定めがあり、かつ預貯金債権の額によっても変わってきます。
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続いて相続法改正の3つ目は、「遺言制度」に関する項目となります。
遺言制度に関しても改正項目のうち、2点ほどご紹介します。
1つ目は、自筆証書遺言の方式が緩和されます。財産目録部分は自書する必要がなくなり、
パソコン等での作成、登記事項証明書や預金通帳等の写しを添付することに替えても
よくなります。
2つ目は、法務局において自筆証書遺言の保管制度が創設されるようになります。
また、法務局保管の自筆証書遺言は検認手続きも不要となりますので、1つ目の改正と
あわせて自筆証書遺言の利用促進が期待されています。
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引用元:相続法が改正されました②