借金すると相続税が減るっていうけど、本当なの?
結論から言うと、
「借金しても相続税は減らないけど、レバレッジをかけた相続対策を行うことができます。」
①借金しても相続税が減らない理由
②レバレッジをかけた相続対策とは?
についてご説明します。
①借金しても相続税が減らない理由
「借金はマイナス財産だから、その分相続税評価が下がるんじゃないの?」
とご質問をいただくことがあります。
確かに、1億円の借金をしていたら、総資産から1億円を差し引いた金額に対して課税されます。
でも、具体的に考えてみましょう。
5億円の財産を持っている方が1億円の借金をした場合、どうなるでしょうか?
1億円の借金をすると、相続税評価はマイナス1億円。
でも、同時に1億円の現金が手元に入ってくるので、プラス6億円の財産を持っていることになります。
マイナスとプラスを通算すると、プラス5億円。
借金をする前と何ら変わりません。
借りた1億円をパーっと使っちゃえば、マイナス1億円の債務だけが残るので、相続税は減りますが、それは相続税対策ではなく、ただの無駄遣いです。
借金すると、その分現金が増えるので、借金自体に相続税を減らす効果は無いのです。
なのに、なぜ「相続対策には借金すれば良いらしい」と言われているかというと、、、
借金をして不動産を買っているから!
借金の金額よりも、不動産の評価の方が低いから、その差額の分だけ相続税評価が下がっているからなのです。
(詳しくは、こちらをご参照ください)
買う不動産が同じであれば、借金して買おうが、手持ちの現金で買おうが、相続税評価の圧縮額は変わらないのです。
②レバレッジをかけた相続対策とは?
借金自体には相続税を減らす効果はありません。
が、手持ちの現金や借金など、出処は何でも、不動産を購入すると、不動産の時価と相続税評価との乖離により相続税を減らすことができます。
ここで上手に借り入れをすることで、レバレッジをかけた相続対策を行うことができるのです。
例えば、
資産 総資産5億円(不動産4.5億円・現金0.5億円)
配偶者無し、子2名
⇨相続税額15,210万円
という方が相続対策物件を買おうとしている場合。
現金のみで購入した場合
現金で購入できるのは5,000万円分の不動産のみ。
その範囲で相続対策を行っても、相続税額は14,000万円くらいになるだけです。
現金は全て無くなった状態で、14,000万円の相続税を支払わなければならないのです。
借り入れを使って購入した場合
もし、5億円を借り入れて相続対策物件を購入したらどうなるでしょう?
その場合、相続税額は4,900万円くらいまで下げることができます。
温存した現金5,000万円で相続税を支払うことができるのです。
借金を使うことで、少ない元手で大きな相続税圧縮効果(=レバレッジ効果)を得ることができるのです。
レバレッジのかけすぎにご注意!
ただ、もちろん注意点もあります。
このようにフルローンで借りてしまうと、減価償却と銀行返済金の元本とのバランスはとても悪くなるので、税引後キャッシュフローはかなり厳しくなります。
そこまで考えた上で、どの規模の相続税対策を行うべきか、を考える必要があるのです。
ご相談者の方、それぞれの状況にあわせたアドバイスも無料でさせていただいたおります。
お気軽にこちらからお問い合わせください。
株式会社 鎌倉鑑定
電話番号:0467-22-7772
住所 〒248-0007 神奈川県鎌倉市大船2-19-35
営業時間 10:00~19:00 定休日 火曜・水曜
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引用元:借金すると相続税が減るっていうけど、本当なの?