遺言制度の見直し | 株式会社鎌倉鑑定ブログ

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一昨年(平成30年)7月13日に相続法改正が交付され、既に施行されている項目、これから施行される項目と

ありますが、遺言制度の変更について簡単に解説します。

 

 

自筆証書遺言の方式緩和(平成31年1月13日~)

これまで自筆証書遺言は、全文を自筆する必要がありましたが、改正により「財産目録」については自筆で

作成する必要がなくなりました。

 

パソコンで作成した財産目録や通帳のコピーを遺言書に添付すればよくなったのです。

 

財産目録については、作成が遺言者である必要もありません。高齢の方にとってはとても楽になります。

 

ただし、手書きではない財産目録には、遺言者の署名及び押印が必要となります。

 

署名及び押印は、各ページに必要となります(両面刷りの場合はもちろん両面に)。

 

契印については必須とはされていませんが、偽造及び改竄防止のためにはしたほうがいいでしょう。

 

 

法務局における自筆証書遺言の保管制度の新設(令和2年7月10日~)

こちらは文字通りですが、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まります。

 

申請できる法務局は、遺言者の住所地、本籍地、所有する不動産の所在地を管轄する法務局のいずれかです。

 

申請者は遺言者に限られており、代理人による申請はできません。そのため、施設に入られている方など

にはハードルが高くなります。

 

申請にあたっては、法務局のほうで民法に定める方式への適合性を確認してくれます。画像情報化して全国の

法務局からアクセスできるようになります。

 

あくまで方式の適合性の確認ですので、その遺言に意思能力があったかどうかなどのお墨付きをもらえるわけ

ではありません。

 

相続発生後は、相続人等は法務局に対して遺言の閲覧、画像情報の交付を請求することができます。

 

そして、法務局は遺言の閲覧や画像情報の交付を行った場合、他の相続人に対して遺言書を補完している旨を

通知しなければなりません。相続させたくない法定相続人がいる場合には、向かない手段となりますね。。。

 

また、特徴としては、法務局に保管の自筆証書遺言については、家庭裁判所の検認が不要となります。

(検認とは・・相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,

署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。)

 

なお、手続きの詳細や手数料などはまだ決まっておらず、今後発せられる政省令で判明するようです。

 

 

 

 

遺言の方式については、それぞれのメリット、デメリットがあります。

 

困ったときは鎌倉鑑定までご相談ください。

 

 

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引用元:遺言制度の見直し