ペット信託と成年後見

ペット信託と成年後見

わんちゃんやねこちゃんのために民事信託の活用を推進し、オーナー様のもしもに備えた成年後見をご紹介します。
(旧、「親と子の想いをつなぐ相続」)

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こんにちは

そして はじめまして!!

というか、本当におひさしぶりです(^^)

 

お越しいただき ありがとうございます

船橋の行政書士の齊藤学(ガク)です

 

ペット信託

相続

会社設立

VISA申請代行

・・・などは、お任せください

(イメージ図です。本文とは無関係です。)

 

完全不定期更新ですので

何卒ご容赦ください爆  笑

 

誠に勝手ながら

応援のぽちに

ご協力をお願いします おねがい

 

 

 

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さてさて

 

2019年 年明け早々に

公証役場にて

ペット信託契約締結のお手伝いを

させていただきましたニコニコ

 

ペット信託とは・・・

オーナー(飼い主)様に

もしものことがあっても

ペットのお世話ができる態勢を

整えておく仕組み作りですニコニコ

 

ペットとお金を“信託財産”として

信頼できる人に

預けます

 

しつこく

繰り返しますが

投資信託とは全く関係ありません!

 

 

 

今回のご依頼人様は

わんこLOVEの

女性オーナー(飼い主)様

 

まだまだお若い方ですから

ペット信託“保険”機能に

期待されています

 

“もしもに備えたい”ということです

 

 

この女性オーナー(飼い主)様は

現在5頭のわんこたちと

一緒に暮らされています

 

わんこのいない人生は

考えられないと

お話されていました

 

おばあちゃんになっても

わんこと暮らしていきたいと

願っておられます

 

(イメージ図です。本文とは無関係です。)

そこで

何があっても

わんこたちが安心して暮らせるよう

ペット信託を利用されたのです

 

安心して

委ねられる施設も確保されました

 

さて

 

今回のペット信託契約では

ご自宅を信託財産にされました

 

ご依頼者が

本当にまだまだお若いので

すぐに現金が必要になる確率は

高くはないからです

 

そこで

万が一の時は

受託者が不動産を処分して

現金化する仕組みにしました

 

ところで

 

私は

ペットを信託財産とする仕組み

皆様にご紹介しています

 

なぜなら

ペットを守りたいという想いを

法律で形にしたいからです

 

しかし

公証人は

ペットを信託財産にすることを

拒否する場合もありますガーン

 

ですから

ペットへの想いが通じる

公証人様を紹介できるのも

私の自慢ですニコニコ

 

 

今回のご依頼人様は

関東地方の方ではありません。

 

どちらにお住まいでも対応可能です

 

まずは

ご相談(無料)を承ります。

 

 

船橋の

行政書士の齊藤学(ガク)です

 

ペット信託

相続

会社設立

VISA申請代行

などは、お任せください

 

今日も最後までお読みいただき

 

感謝いたします

 

どくしゃになってね…

 

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行政書士齊藤学法務事務所