相続人調査をやっていると、複雑な相続関係に遭遇します。
 
民法第887条~890条に相続人に関する規定があります。まず、配偶者がいれが必ず相続人になります。
 
その上で、子供がいる時は、子供が第1順位の相続人です。子供が亡くなっていても直系卑属(孫、曾孫等)がいれば、代襲相続と言って第1順位で相続人になります。
 
直系卑属がいない場合は、直系尊属(父母、祖父母等)が相続人になります。第2順位の相続人です。第1順位の相続人がいない場合に、初めて相続人になるという意味で、第2順位と言います。若くして亡くなった場合を除いて、直系尊属の方が年上ですから、直系尊属が相続人になる事は珍しいです。
 
で、第1順位、第2順位の相続人がいない場合に、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。第3順位です。これは、元々、第1順位、第2順位の相続人がいなかった場合の外、第1順位、第2順位の相続人が相続放棄をした場合等、相続人でなくなった場合にも該当しますので、要注意です。
 
さて、相続人調査をしていて、見落としやすいのが兄弟姉妹相続です。例えば次の様な事例です。甲とAが子供のいないご夫婦で、甲が亡くなった時に、甲の直系尊属がいらっしゃらない場合、相続人は、配偶者Aと甲の兄弟姉妹になります。その後、Aが亡くなって相続が発生すると、Aの相続人は、Aの直系尊属がいなければ、Aの兄弟姉妹であるB、Cになります。
 
考えてみれば当たりまえの話なんですが、元々、甲が被相続人でしたので、その相続人が姻族であるAの家系に移ってしまうという所を見落としてしまいがちです。恥ずかしい話、実は、私、過去にこの間違いをしてしまいました。指摘されて初めて気が付きました。(^-^;
 
で、本題です。現在、行っている所有者不明土地問題に関係する相続人調査なんですが、この事例が発生しました。子供のないご夫婦が相次いで亡くなり、後で亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になった事例です。で、後で亡くなった方のお父さんが波乱万丈な人生を送った方で5人の女性と結婚離婚を繰り返し、11人のお子さんがいるという方。母親が違っても父親が同じであれば、この11人は兄弟姉妹なので、他の兄弟姉妹10人の戸籍調査をしなくてはならなくなりました。はい、大変です。(笑)
 
 

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仲井雅光司法書士事務所

 

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