こんばんはむらさき音符
ようやくクリスマスツリー出しました笑い泣き
飾り付けまだ途中ですが・・・タラー
赤いボールのバランスが悪いのに気づいたので、この後直しました。
写真に撮るってやっぱり客観的に見えますね〜キョロキョロ

 

 

 

午前中、仕事で銀行の窓口に行っていたのですが、そこに置いてあった雑誌に親友のご実家のケーキ屋さんが載っているのを見つけました〜ハート

 

たまたま手に取った雑誌だったのでびっくり!!

元気にしてるかな〜爆  笑

 

 

 

 

さて!先日の「メルカリ講座」でいただいたご質問について、お調べしてみました。

 

 

Q.フリマアプリは副業にあたるのでしょうか?

 

A.

非課税所得について所得税法第9条に記されています。こちらによると

 

自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得

 

 

つまり、ご家庭内で使っていた資産(生活用動産)をフリマアプリやリサイクルショップで時々売却していたとしても、これに所得税がかかることは原則ないようです。(ただし宝石や骨董品等は別。)

 

上記の範囲を超えて、他で安く購入して売る(仕入れ、転売)ことが継続されていて営利目的であれば注意です。

(消費者庁のガイドラインによると、月に100万、年間1000万、という数字の記載がありました。)

 

 

「メルカリからのお知らせ」

「確定申告についてよくある質問と回答」が掲載されていましたので、ご覧になってみてくださいビックリマーク

 

 

以上がお調べした範囲での、申告に関する一般的な見解となります。どこから副業に当たるか等詳しくは、お勤め先や最寄りの税務署でご確認くださいねニコニコ

 

 

私も勉強になりました!ありがとうございますキラキラ