あおり運転 「一家4人死傷」事故で審理差し戻し VS GCI | パパケベックの総合ブログ

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■神奈川県大井町の東名高速道路 あおり運転 「一家4人死傷」事故で審理差し戻し

 

東京新聞

https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201912/CK2019120702000156.html

 

東京高裁が横浜地裁の判決について、審理の差し戻しを決めた。したがって、横浜地裁の一審判決は、破棄。

 

 

 

横浜地裁の越権行為は、「 裁判員と協議することなく 」「 弁護側と検察側に 」「 危険運転致死傷罪は成立しない 」見解を示したことだそうだ。それは、「裁判員法に違反する越権行為だ」そうだ。

 

要するに、裁判員裁判のルールに沿ってちゃんとやり直せ、ということだろう。

 

とはいえ、相変わらず裁判官という人間には、高速道路上で後続車を停止させるように停止した行為については、 「危険運転に当たらない」と判断している。

 

相手を停止するために、高速道路上で停止させることが危険運転ではない、とよく言えるものだ。

 

記事・・・「 朝山芳史裁判長はまず、昨年十二月の一審判決と同様、石橋被告が被害者の車の前で停車したこと自体は「危険運転に当たらない」と指摘した。 」

 

相手の車を停止させるための停車なのは明らかだろう。つまり、走行を妨害したのと同じだ。どのような考え方をしたら裁判官のような考えにたどり着くのか知りたいところだ。

 

これについては去年の今頃に記事にしていたのでコピーしておく。

https://ameblo.jp/push-gci/entry-12423511581.html

 

 

■東名高速での夫婦死亡事故で停車させたあおり運転者を重罪にできるか?


あおり運転は今や日本で問題になっている。このところの事故発生原因を作る危険運転を日本の法律は、効果的に裁けないようだ。


https://www.sankei.com/affairs/news/181203/afr1812030005-n1.html


時は2017年6月5日21時30分ごろ。暗い中の出来事。

場所、大井町の東名高速下り線の追い越し車線。

あおり運転をしたのは、石橋和歩(かずほ)被告26歳、福岡県中間市の建設作業員、男。

あおられたのが萩山友香39歳の運転、萩山嘉久45歳、それと娘2人。


石橋は萩山をあおって追い越し車線で前方に出て停車、さらに萩山も停車。

石橋があおった原因は、パーキングエリアで停車中に萩山から注意されたため。

 

産経新聞の掲載画像

 

 

追い越し車線で停車中の数分の間に後続車のトラックが追突、萩山夫婦は死亡、石橋などは怪我で済んだ。


そして、裁判員裁判の初公判が2018年11月3日午前、横浜地裁で始まった。


●検察側の主張は、危険運転致死傷罪。

●石橋の弁護側は、危険運転致死傷罪の適用はできないと。



※危険運転致死傷罪については、以下のページのように事故当初の警察側の考え方にも出ている。

https://www.sankei.com/premium/news/171023/prm1710230004-n3.html

記事によると、神奈川県警は「より罰則の重い刑法の危険運転致死傷罪(同懲役20年)の適用を検討したが、「運転中の事故ではないため、断念せざるを得なかった」(県警関係者)。同罪はカーチェイス中の事故など「運転する行為」を対象としている。」


これだと、踏切でその場に立ち止るように仕向けて列車にはねられて死亡する結果となっても、罰の重い罪にはならない。


事故現場は高速道路で追い越し車線。


むろん、後続のトラック運転手は完全な前方不注意だ。前方に車よりも小さい障害物があったとしても、その運転手は突っ込んでしまったと考えていい。


だから、死亡事故全体から見れば、後続のトラック運転手にも追い越し車線で他人の車を停車させた石橋の行為も事故原因と考えていい。


ところが法律には抜け道がある。「刑法の危険運転致死傷罪はカーチェイス中の事故など運転する行為を対象としている」。


だが、後続のトラック運転手も石橋の行為も死亡事故の原因だ。


刑法の法律の主旨は、過失として裁くのではなく、故意の犯罪として裁くことである。その罪を裁く法律として刑法208条の2から自動車運転死傷行為処罰法が作られた。


刑法208条の2


第二百八条の二 二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。


自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律


第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。

一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態自動車を走行させる行為

二 その進行を制御することが困難な高速度自動車を走行させる行為

三 その進行を制御する技能を有しない自動車を走行させる行為

四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、
かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

五 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、
かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

六 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、
かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

 

「○○の速度で」運転する行為を処罰する、ってなわけで石橋被告の車の速度はゼロだった・・・・

 

 

 

神奈川県警が注目したのは条文中の次の文言だろう。


「自動車を走行させる行為」「自動車を運転する行為」


つまり、石橋の行為は、車の通行を妨害する目的で車を停止してしまえば、車を運転する行為でもなければ、車を走行させる行為にはならない、というわけだ。


したがって日本の法律では、石橋の行為を自動車運転死傷行為として裁くことはできない。


とはいえ、後続のトラックは不注意による過失だろう。同様に石橋にも罪を負わせるとしたら、過失になってしまう。


では、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の趣旨にあるような、「人又は車の通行を妨害する目的で」「運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合」を処罰できないとしたらいったい何のための法律なのか。


通行妨害行為によって相手を死亡させたことをその法律は不問に付すとしたら?


http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2018120301001323.html


そこで検察は、「予備的訴因として追加した監禁致死傷罪」を出した。


石橋は「起訴内容の外形的な事実関係をおおむね認める発言をした。」と。


石橋から見たら、後続のトラックが注意していれば、回避なり、停車で死亡事故にはならなかったと言える。


トラック1台で石橋側2名と萩山側4名が死亡と怪我になるほどだから、トラック運転手は居眠りのような感じだろう。


事故当時は夜。ハザードランプを萩山側が点滅していたかどうかはわからないが、テールランプでは場所が追い越し車線だから足りないはずだ。


何重にも事故要因となったものがあったと言える。


大体、事の発端は、石橋と萩山がパーキングエリアで軽くひと悶着があったことだ。その状況は、車の通行妨害となるように石橋の車が萩山の車の進行方向にあったため、萩山が文句を言ったこと。


それから石橋の性分が、仕返しのためだろう、あおり運転をやらかした。しかも高速道路上で。多分、パーキングエリアでは人が多いために高速道路上で仕返ししようとたくらんだのではないのか?

https://www.yomiuri.co.jp/national/20181203-OYT1T50038.html?from=ytop_ylist


石橋だが、事故後も山口市内で「2件の強要未遂罪、1件の器物損壊罪で起訴」だとか。


事故以前も何かやっていた可能性が高いだろうな。


情けないのは日本の法律だ。なぜなら、石橋は萩山を高速道路上で停車させようとしたはずだからだ。故意で萩山の車を止めたと考えていいだろう。それが重大事故に結び付いたところを法律が裁けないのは、日本的な文化によるものだろうな。


もともと、「自動車運転死傷行為」はカーチェイスのような行為を罰するためのものだ。その法律を作った奴らの思慮浅いものの考えがよく表れている。


さて、裁判員たちはどうするのかな?法律の趣旨に従ってものを判断するしかないなら、裁判員制度なんか必要ないのだが。

 

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