暮らしのなかで

ポメラニアンと共につぶやいています。

介護負担の軽減法

2020-02-17 06:12:53 | 暮らしの中で


介護サ-ビスを利用する場合は、自治体窓口など要介護認定を申請し認定されれば、
  要支援、要介護の区分ごとに支給限度の範囲内でサ-ビすを受ける事が出来る。
その自己負担は原則1割だ・・・(所得によって異なる)

その後は担当ケアマネージャーの作成したケアプランに基づき、入浴・食事の介助など、
     実施されるが、在宅介護の場合、介護保険の支給限度額を超える分・・・・
どうするかの問題がでてくる・・そこで、介護ジャ―ナリスと木並俊司氏が解説する、

在宅介護の費用を抑える方法がある・・・例えば、着替えの手伝いやトイレの誘導など
      身体介護で介護保険の支給限度額を超えた分を、ヘルパでなく・・・
シルバ-人材センタ-に依頼する方法です・・・・
      年金生活者の男性で、妻と2人暮らしのモデルヶ-スを考えてみると・・・
男性の要介護度は【2】介護保険の支給限度額は月約19万7000円だ・・大まかに計算すると、
    身体介助を週6日【1回4000円程度】・デイさ-ビスを週3回【1回7000円程度】
月2回のショ―トステイ【1泊8000円程度】この利用で限度額に達してしまう。

妻に疲れが出たので、要介護【2】の限度額はそのままで、ショートステイに行かない週の
    身体介助を週7日に増やすことにする・・・月2回、ヘルパさんを余分に・・・
お願いするので計8000円の自己負担が発生する・・これを、1時間1200円で頼める
    介助者にお願いすれば、費用は月2400円に抑えることができる・・・
シルバ人材を利用するには、担当のケアマネに相談するといいだろう・・
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