インボイス制度導入で個人のカウンセラーやコーチは厳しくなる

今日はインボイス制度について解説していきます。

そもそもインボイス制度とはどのような制度でしょうか?またこの制度導入で個人でやっているカウンセラーやコーチは苦境に立たされていくと考えられます。

その解説を今日は行なっていきます。そもそもインボイス制度とはどのような制度なのでしょうか?

インボイス制度の概要

インボイス制度とは正式名称は「適格請求書等保存方式」で、適格請求書等の保存を仕入税額控除の要件とする制度です。

まあいつも通りよくわかりませんので簡単に解説すると

全ての請求書に規定の項目を記録して保存しなさいよ〜

ということです。

請求書の項目は会社や個人によってバラバラだったのを統一して使いましょう〜またそのためには税務署に登録して資格もらってね〜

という制度です。

これの何がやばいのか?という点です。

これはフリーランスでやっている人全てに当てはまるわけではありませんが・・・

多くのフリーランスに方、コーチやカウンセラーで会社組織に属していない方はかなり響きます。

それはこのインボイス制度になると・・・

課税事業者

になるということなのです。

これで理解できる方は税務に詳しい方だと思います。

そもそも今現在、小規模の事業者主、主に売上1,000万以下の事業者は消費税の免税業者になっています。

簡単にいうと消費税を収める必要がない業者なのです。

例えば、あなたが100万円の商品に消費税10パーセントを足して110万で商品を売ったとします

商品の仕入れは60万でしたので消費税は6万円 合計で66万の金額を仕入れ業者に払っています。

この場合あなたが10万円の消費税をそのまま国に支払うことはしません。

あなたは商品の仕入れをしていますので、仕入れた際に払った消費税分を引いて残りの消費税を支払うようになっています。

ですのでこの場合の10万の消費税は、支払った消費税6万円を引くことになります。

つまり

仕入れ66万 売上110万→40万円(利益)+4万円(消費税)

とりあえず手元に44万円残ったのです。

ここでは消費税の4万円の扱いが課税業者と免税業者(売上が年間1,000万未満の事業者)の違いが出ます。

課税業者は4万円は決算後に納税義務あり

免税業者は4万円は決算後に納税義務なし

つまり免税業者は4万円を利益として免税業者に残るのです

どういうことかと言いますと免税業者は極論で言えば

税込900万円の商品を仕入れて、商品代金+消費税で990万で売ったとしても90万円の利益は残る

ということが可能だったのです。

年間売上げ1000万円未満の事業者への特例措置だったわけです。(詳しく説明すると会社の設立1年半までの会社も免税事業者になります)

ですので利益率が低くても、消費税分プラスになっていたのでフリーランスの方は大いに助かっていたのです。

しかしこの制度が令和5年10月より使えなくなってしまうということなのです。

これには次のようなトリックによりほぼフリーランスに直撃します。

それは事業者は「適格請求書事業者」に登録してくださいね〜というアナウンスがあるからなのです。

では「適格請求書事業者」とはどのようなものなのでしょうか?

適格請求書事業者とは?

「適格請求書事業者」はまあ税務署に登録すればすぐになれます。

登録自体は問題ないのです。

帳簿や請求書をある程度ちゃんとすれば大丈夫だと考えられます。

このインボイス制度の厄介な点は実はここに隠されているのです。

それは適格請求書事業者には仕入れた商品に消費税の控除が使えないということなのです

これはどうのようなことなのでしょうか?

未適格請求書事業者は消費税の仕入控除が使えない

「適格請求書事業者」にならないと消費税の仕入れ控除が使えないということです。

どういうことか?と言いますと簡単にいうと

未適格請求書事業者→消費税の仕入れ控除使えない

「仕入れで払った消費税はカウントしないぜ〜」

ということなのです

再度言いますと「適格請求書事業者」出ないと消費税の仕入れとして計算させないよ〜ということです。

100万円の商品を100万円+消費税10万で売りました。

仕入れに60万と消費税6万円使っています。

先ほどと同じ例になります。仕入れ業者が「適格請求書事業者」であれば先ほどと一緒で消費税は4万円です。4万円納付義務があります

しかし仕入れ業者が「適格請求書事業者」でなかった場合、6万円の消費税を支払っているのに消費税として認められないということなのです。

そう!仕入れたの商品の消費税として計算させてくれないのです。

ですので利益が大きく変わってしまいます。

仕入れ業者が「適格請求書事業者」であったなら

110万円(商品代110万+消費税10万)ー仕入れ(60万+消費税6万円)=44万円

44万円のうち4万円を消費税として国に支払うので40万の利益が残ります。

しかし仕入れ業者が「適格請求書事業者」出なかった場合(適格請求書事業者)

110万円(商品代110万+消費税10万)ー仕入れ(60万+消費税6万円)=44万円

ここまでは一緒です。しかし消費税が10万円支払う必要が出るのです。

つまり適格請求書事業者から商品を仕入れた場合利益は34万円になってしまうのです

えええええ〜

ということなのです。

適格請求書事業者から仕入れたら40万の利益

適格請求書事業者から仕入れたら34万円の利益

さてどちらからあなたなら仕入れますか?

普通に考えれば適格請求書事業者から仕入れをすると思います。

まあですよね〜

では、みんな適格請求書事業者になるしかないよね〜というロジックになるのですが・・・

これがフリーランスを苦しめる原因になるのです。

それは

適格請求書事業者=消費税課税業者

という図式になるからです

えっ!そうです。今まで売上1000万以下の方は免税業者として消費税をちょろまかしていた。というと表現が悪いですが納付の義務がなかったです。

ですので消費税分を「粗利」として計算できていたわけです。

しかしこれが使えなくなるのです。

この話を聞くと別に適格請求書事業者に登録しなければ問題ないと思われる方もいるでしょうが・・・

再度言いますね、登録しないとあなたの取引先の相手の利益が減るのです。

さてそのような不利益を抱えてまであなたと取引したいという取引先だと良いのですが・・・

実際問題は、少なくとも取引先全部が納得してくれるということは厳しいでしょう・・・

当然あなたが仕入れる側だとしたらどうでしょうか?

Aという仕入れ先から仕入れると利益が減る。Bは減らない

さてどちらを選びますか?

さてどれくらい取引先は考えてくれるでしょうか・・・

そう!だから多くのフリーランスの方は結局最終的には適格請求書事業者にならざるを得ないのです。

コーチやカウンセラーなどの職種の方の多くは売上げベース年1000万届いていないと思います。

コーチやカウンセラーで個人のみを相手にされている方なら問題ないでしょうが・・・

法人を相手にビジネスをやっている方はこれが直撃します。

令和5年からです。今から準備?計画を立てるなり考えないとかなり多くの方が厳しくなるのではないでしょうか・・・

ABOUTこの記事をかいた人

運営者:高木鉄平 1978年生まれ。26歳から事業を起こし累計で30億円以上売り上げた実績を持っている。 2010年よりコーチングやカウンセリングを主体とした人材育成を各種企業団体で行っている。育成人数は述べ5000人以上!詳しいプロフィール「高木鉄平」をクリック