熊本の暗記王

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憲法全条文を暗記しました(7)

2020-06-13 21:27:14 | 日記
憲法を暗記して思うこと(7)
 この憲法では「96条2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。」と言う。天皇による「憲法改正の公布」は第7条の一号から十号まである「国事に関する行為」の中の一つであるが、なぜ憲法改正だけが国民の名で公布されるのか分からない。第5条には「皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。」のように、「国事に関する行為」は天皇の名で行なわれるのが決まりのはず。国民の名とはなんだろう。確か天皇には姓はないと聞いていたが、千代田区役所に登録された名前があるのだろうか。


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