生命保険に加入していると、税金を安くすることができるんです。
これは、こくみん共済や都道府県民共済も該当します。
そのしくみが、
「生命保険料控除」です。
シリーズでお届けしている、税金を減らして手取りを増やせる公的制度について。
今日ご紹介するのは、「生命保険料控除」です。
会社員の方だと、年末調整のために10月くらいから「生命保険料控除証明書」を提出するようにと会社から言われるため、ご存じの方も多いと思います。
この制度、個人事業主も使えるんですよ。
自分で契約して加入した生命保険があるならば、生命保険料控除の手続きをすれば、
所得税と住民税を減額することができます。
生命保険料控除とは、1/1から12/31までのあいだに支払った生命保険料から、一定の金額が生命保険の契約者の所得から差し引かれて、所得税と住民税が軽減される制度。
会社にお勤めの方は年末調整で、
個人事業主の方は確定申告で手続きします。
どれくらいの控除があるか、ということですが、
2012年(平成24年)以降に契約した生命保険であれば、
“一般生命保険料”、“介護医療保険料”、“個人年金保険料”の3つに区分されて、
それぞれ、所得税は40,000円、住民税は28,000円を限度額として控除されます。
(2012年(平成24年)以前に契約して、更新などしていない生命保険の場合は、
控除限度額が、所得税は50,000円、住民税は35,000円になります。)
ここで注意!
全員が40,000円(住民税は28,000円)控除されるわけではありませんよ。
年間払込保険料の合計額によって、控除される金額は異なります。(全部で4パターン)
生命保険料控除額について、くわしくは国税庁のサイトで確認してください。
もしかしたら、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を区分するのは難しいとお思いの方もいらっしゃるかもしれません。
でも安心してください。
保険会社から郵送されてくる生命保険料控除証明書に、それぞれ区分した金額が書かれています。
確定申告書には、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の3つを合計した金額を記入するだけ。
ただ、記入できるのは控除限度額までなので、ご注意くださいね。
つまり、最大12万円(40,000円×3)までの金額が確定申告書に記入できる額(控除してもらえる額)ということです。
☆ちょこっとメモ☆
確定申告をすると、自動的に住民税の申告もしたことになるため、住民税の申告は不要です。
けれども、ケースによっては住民税の申告が必要な場合があります。
どんな場合に必要になるかは、お住まいの自治体ホームページをご参照ください。
主婦であっても、起業していて、ある程度の収入があって所得税や住民税を納めている人であれば、自分で生命保険に加入して、生命保険料控除を利用すると税金を安くできます。
ただし、支払う生命保険料は経費にはなりませんのでご注意を。
経費にはならないけれど、生命保険料控除は利用できるということですね。
いかがでしたか?
生命保険に加入しているのであれば、生命保険料控除を利用して税金を減額できます。
なので、利用する価値はあるということ。
くわしいことは、国税庁のホームページなどで確認してみてくださいね。