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【米国】州が変わると損失繰越ができない

労働者の皆様


今回の記事は後学のために残しておく。今回はアメリカの経理・税務のお話で、私の勤め先は米国に関連会社がある。


その会社の経理も、私が担当している。税務申告は会計士さんにお願いするのだが、日々の経理や利益予測をすることがある。今回は、税金対策に失敗してしまった話です。

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事務所の移転

子会社を設立当初、デラウェアに事務所を構えて商売をしていた。ただ、思った通りに売上が立たずに赤字が次第に、会社に蓄積されていった。


設立から8年くらい経って、現地で活動している人が退職をすることになり、業務ができなくなったので、事務所のデラウェアからカリフォルニアへ引っ越すことになったのです。


この引っ越しがいけなかった。デラウェアで生じた赤字を、カリフォルニアで生じた売上で相殺しようと処理したところ、税務申告の段階になってアメリカの会計士から指摘を受けた。


「過年度の州税の欠損金は、引っ越し先の州で利用することができません。」


アメリカには日本の国税に相当する連邦税と、地方税に相当する州税というののがあるのだが、過去から繰り越してきた州税の欠損金が、事務所の移転で州を変えてしまうと欠損金の繰り越しができないのです。


国税に相当する連邦税は州が変わっても損失の繰り越しができます。


日本の地方税のように、神奈川で生じた欠損金が東京でも利用できると考えていると、思わぬ税金が生じることがあるので注意した方が良いですよ。


米国公認会計士の勉強をしている方は常識なのでしょうか?私はこれの勉強はしたことがないので寝耳に水でしたね。


以外だったのが、会社の創立費も日本では任意の金額を償却できるが、アメリカでは5000ドルを超えた部分は、15年で償却するとか、日本の税法とは違いますね。


アメリカでの活動が増えるなら米国公認会計士の勉強もしないといけないですね。自腹でやるのは嫌だが、会社から受講費用の補助がでるなら挑戦したいですね。


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