65歳以降、例外的に以下の場合には請求が可能となります。
実際に請求する際は、年金事務所もしくは専門家と相談しながら手続きすることをお勧めします。
1 初診日が65歳前にあり、障害認定日(通常初診日から1年6か月後)時点の障害状態が確認できること。(当時のカルテがあり、診断書が記載できること)当然ですが、初診日時点の保険料納付要件を満たす必要があります。
障害認定日が10年以上前であって、65歳~100歳を超えていても障害認定日当時のカルテが残っていて、その時の障害の状態が障害等級に該当すれば受給可能です。
ただ受給できる金額が、65歳以上で受給している老齢年金より多い金額でなければ請求する価値がありません。
2 初診日において国民年金の任意加入者であったとき(最大70歳まで加入できます)
3 初診日において厚生年金に加入中であった場合(最大70歳まで加入できます)
障害厚生年金のみの請求になります。
この場合当然ですが、老齢厚生年金と同時には受給できません。どちらか一方の請求になります。
埼玉県 東京都の障害年金はお任せください。
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