去る4月24日 更新の診断書(障害状態確認票)の延長が日本年金機構から通知されました。https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202004/0424.files/01.pdf
その要旨は以下の通りです。
〇対象者 :提出期限が令和2年末から令和3年2月末
〇延長後の提出期限:現在の提出期限の1年後
但し、延長後の提出期限前に、症状が悪化した場合は増額改定の請求ができる。
既に診断書を提出した場合は
〇増額改定と判定された場合は、延長前の提出期限の翌月から判定結果を反映する。
〇減額改定、支給停止と判定された場合は、現状の支給を継続し、延長後の提出期限時に再度診断書を提出し、再度審査、判定を行う。
正直なところ、ホッとしました。数日前に、3月末提出期限の診断書を持って「前回出した診断書と記載内容がかなり違う」と相談に来られました。これまで障害厚生年金2級受給中でしたが、記載内容を見ると、不支給でも不思議ではない内容でした。診断書には給料は10万円/月となっているが、仕事が過酷で、体調を崩して最近辞めてしまった。年金が不支給になったら生活できない。と私に訴えられましたが、既に提出期限をかなり過ぎていて、できることも限られます。ご本人に提出期限が1年延長されたことを伝えて、私もホッとしました。 ちなみに通常の場合でも、診断書の提出期限を過ぎても、3か月以内であれば、支給停止、減額などはありません。