弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

不当な記者会見は名誉棄損に該当する

2019年11月29日 | 法律情報
なかなか思い切った判断をする裁判例が現れたな…というのが正直な感想です。


 ◆「マタハラ」の訴え退ける 雇い止め女性が逆転敗訴






さて、ここ最近、私個人は非常に感じることが多かったのですが、一方的かつ誹謗中傷めいた記者会見


(なお、最近では当事者自らがネット上で会見もどき?を行ったりする場合もあります)


が増えているなぁ…と思うことがあります。


特に私的制裁を狙っているのでは、というようなものもあります。




ただ、記者会見だからといって、好き放題言ってよいというわけではなく、度が過ぎれば=違法性があれば


名誉棄損が成立するというのはある意味当然のことであり、理屈の上では裁判所の判断は違和感はありません。


(もっとも本件事案において、名誉棄損が成立するような言動があったのか、私自身は情報がなく判断しようがありませんが)






ちなみに、記者会見時の言動については、もともと日弁連も問題視していたようで、現在議論が進んでいる


弁護士職務基本規程(=弁護士業務に関するルールブックとでもいえばよいでしょうか)の改正協議でも、実は少し触れられています。



【以下引用開始】
提訴時の記者会見でも,その段階で相手方を一方的に糾弾することは,相手方の名誉やプライバシーに関する問題があり,一定の配慮が必要と解される。
なお,記者会見は,弁護士の職務に関連はするが,弁護士の職務そのものではないから,正当業務行為による違法性阻却はないものと解されている。
【以上引用終了】



今回の判決を問題視する向きもあるようですが、一方で上記のような考え方も存在するということは知っておいたほうが良いかと思います。







◆弁護士湯原伸一(リーガルブレスD法律事務所)の総合サイトはこちら◆

◆IT企業・インターネットビジネスの法律相談のページはこちら◆

◆企業のための労働問題・労務問題の法律相談のページはこちら◆








=========================================================================================================================================

◆Amazon「ビジネス法入門」カテゴリーで最高1位!
『情報管理に強くなる法務戦略』好評発売中



この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« ODR…果たして普及するのか!? | トップ | 消滅時効の管理は要注意 »
最新の画像もっと見る

法律情報」カテゴリの最新記事