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警備業法施行規則の一部改正その5

警備業法施行規則
附則について
令和元年改正警備業法施行規則附則(PDF)
令和元年改正警備業法施行規則附則

○ 経過措置
改正府令附則第2条第1項
① 改正府令の施行の際現に営業所に備えている、改正府令の施行の日前に終了した教育期に係る教育計画書(旧府令第66条第1項第5号)及び警備員教育に係る実施年月日、内容等を記録した書類(同項第6号)についての府令第66条第2項の規定の適用については、なお従前の例によることとした。

改正府令附則第2条第2項
② 改正府令の施行の際現に営業所に備えている、改正府令の施行の日の属する教育期に係る教育計画書(旧府令第66条第1項第5号)の保存期間については、改正府令の施行の日の前日から2年間とした。

改正府令附則第3条
③ 本年度の教育計画書(府令第66条第1項第5号)については、施行の日の翌日から起算して三月以内に作成し、備えることとする経過規定を置くこととした。
・現任教育について、これまでは半年の教育期間ごとに、8時間以上(基本3時間以上、業務別5時間以上)であったとこが、年度ごとに10時間以上(基本・業務別の区別なし)となる。
・すでに8時間以上を実施済みの場合は、残りの2時間を基本・業務別の内容を問わず、施行の日の翌日がら3ヶ月以内に教育計画を作成し、備えて実施すること。
・前期の計画が9月中に行うこととしていたなどの理由から改正施行日現在実施されていない場合は、施行日の翌日から3ヶ月以内に教育計画を作成し、備えて実施すること。

改正府令附則第4条

④ 改正府令の施行前にした行為及び①によりなお従前の例によることとされる場合における改正府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によることとした。

出典
・警察庁の施策を示す通達(生活安全局)(http://www.npa.go.jp/laws/notification/seian.html#seiki)
・「警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行について」(http://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/seianki22.pdf)を加工して作成

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警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行について(通達)

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