2020年11月22日

小雪。「臨時休校しますか…」(もしも校長だったら)

紅葉1122。 今日は,二十四節気の一つ「小雪」です。
 朝,どんより曇り,雨が降り出しそうでした。気温は低くなく,“どんよりした空気”の一日でした。


 新型コロナウイルス感染の拡大で,「第3波が…」,「医療現場がひっ迫し…」と言われ,政府も「GoTo事業を一部制限する」との対策(?)に動くようです。その効果は…。
 感染予防に努めましょう。



 さて,先週(16日)の『「陽性者が発生した…」(もしも校長だったら)』に関わって,現職の方々から意見と情報をいただきました。ありがとうございました
 意見や資料を読み,反省しました。考えるなかで,
○ 現場感覚,当事者意識が無くなっている。
○ 切実感,緊張感が持てていない。
ことを強く恥じ入りました。
 気持ちを新たに,学び,考えました。

 まず,関係法を確認しました。
 新型コロナウイルスは,「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下,感染症法)で指定感染症とされました。
感染症法第6条(定義等) この法律において「感染症」とは、1類感染症(略)、指定感染症及び新感染症をいう。
 23(11) 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の健康に影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの
第8条(疑似症患者及び無症状病原体保有者に対するこの法律の適用) 1類感染症の疑似症患者又は2類感染症のうち政令で定めるものの疑似症患者については、それぞれ1類感染症の患者又は2類感染症の患者とみなして、この法律の規定を適用する。
 学校保健に関する法では。
学校保健安全法施行規則第18条(感染症の種類) 学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。(略)
 2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項から第9項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。
 児童生徒の出席停止について。
学校保健安全法第19条(出席停止) 校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。
 職員の就業については。
感染症法第18条(就業制限) 都道府県知事は、1類感染症の患者及び2類感染症(略)
 2 前項に規定する患者及び無症状病原体保有者は、(略)そのおそれがなくなるまでの期間として感染症ごとに厚生労働省令で定める期間従事してはならない。(略)
 学校の臨時休業については。
学校保健安全法第20条(臨時休業) 学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
 学校保健安全法第19条,第20条による保健所への連絡。
学校保健安全法施行令第5条(保健所と連絡すべき場合) 法第18条の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  法第19条の規定による出席停止が行われた場合
  法第20条の規定による学校の休業を行つた場合
 こうした関連法により感染症への対応と対処が行われます。

 新型コロナウイルス感染症が「指定感染症」であり「1類感染症・2類感染症の患者とみなす」とされていることで,これまで学校が“インフルエンザ等の感染症”に対処してきたのと異なります。


学校の現状をお聞きしたことから。
○ 「PCR検査します」等の場合への「対応マニュアル」はありますか。
  →「作成している」「していない」は,発生の有無とは別でした。
  →マニュアルは「市町村教育委員会が作成」がほとんど。
  →学校が「シミュレーション(手順書)」等で追加していることも。
○ 日常の検温(家庭)で,発熱があった場合
  →検温の依頼の際に「○度以上は登校しないよう」にお願いしている。
   ☆発熱での休みは「出席停止」扱い
○ 学校生活で発熱(○度以上)があった場合
  →他と接触を避ける場所(保健室とは別に準備)で,○○が対応し,保護者の迎えを待つ。
  ※対応する職員の服装は「マスク,フェイスシールド,防護服」
……
 新型コロナウイルスについては不明なことも多く,罹患・発症の状況もさまざまで,状況に合わせた対応となることもあるようです。
 そうした中でも,そこに「対応マニュアル」があることで,適切な対処ができるようです。作成していない地域・学校は…。


 ある学校が作成していた手順書を参考に,モデルとして修正しました。
シミュレーション1122。
◇【モデル】コロナ感染シミュレーション(pdf)

 「調理師等が…」は,資料を拝見して,初めて気づきました。給食センター方式の地域では,学校ごとに対応が変わりそうです。
 また,対応のなかに「Webサイトの閉鎖…」などがありました。これは必要な対応だと思いますが,これをマニュアルに入れている学校は少ないでしょう。

 「☆1 教頭が作成する報告書」は,教頭が承知してればよいのでしょうが,この用紙に記載されていることが重要です。
 他の項目にある“担当”も同じですが,その「担当が行う」というだけでなく,これらが「対応が終了したか」のチェックリストです。担当者が出張だったり欠勤している場合も,“誰でも確認・対応できる”内容になっています。
 「☆2 連絡先の一覧」も同様です。

 「休校期間中の学習指導(課題準備)」がより良く進むには,“普段の指導記録,週報告…”の様式や内容が,以前のままでは拙いと思います。
 それには…。


 今回も,まだ続き長くなりそうです。
 モデルを示しただけになっていますが,ここまでに。
 一つだけ。保護者向けの案内案に,分かりやすい表を付けている地区がありました。
出席停止1122。
 伝えたい(伝える)ことと「伝わること」は変わってきます。どのように伝えるのか,その工夫を共有していきたいものです。

 「もしも…」の続きは別の機会に。
 感染予防に努め,元気に,笑顔で過ごしましょう。



【関連】
  《検索》 これまでの「もしも校長だったら」(集団「Emication」)
  ◇新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について(文部科学省)
  ◇新型コロナウイルス感染症(愛知県衛生研究所)
  ◇学校欠席者情報収集システム(公益財団法人 日本学校保健会/学校保健ポータルサイト


【関連法】
  ◇感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法(Relaw)
  ◇学校保健安全法(Relaw)
  ◇学校保健安全法施行令(Relaw)
  ◇学校保健安全法施行規則(Relaw)
  ========
  ◇感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法(e-Gov法令検索)
  ◇学校保健安全法(e-Gov法令検索)
注) e-Govは11月24日(火)9:00までシステム保守作業が行われており,サービスが利用できません。



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Posted by ガク爺 at 17:00│Comments(0)教育
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