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その後また一ヶ月後位経過してから再度徳島の検察庁からの呼び出しがあり、出頭すると一関警察署から送られて来た現場交差点の見取り図は正しく段違いのように微妙にズラせて書かれてありました。

 

その頃には私もちょっとはズル賢くなり、検察官に『大型トラックか何かの大型車両が停まっており、右折禁止の標識が見えなかった』と言うと、一度地元(岩手県)の検察官と一緒に現場の実地検証を行う必要がありますので、来月仕事で岩手に行った時に検察庁に寄って下さいとの事でした。

 

現場で実地検証を行ったところで、右折禁止には間違いがありませんので、違反事実は無くならないでしょう。

 

私本人も右折した事を認めていますから・・・

 

そして翌月に岩手県に出張した際に検察官を助手席に乗せて現場の交差点をゆっくりと走りったところ、助手席の検察官が『右折禁止の標識が無かった』というのですが、実際にはあった事は間違いなく、検察官は右折禁止の標識に多分気付かなかったのでしょうから、再びUターンをしてもう一度ゆっくり通り直しました。

 

確かに右折禁止の標識は設置されてありますが、標識の位置が低くて大型車両が停車していれば、標識が見えない状態です。

 

その低い位置に設置されていた右折禁止の道路標識を確認した瞬間検察官が、『大型車が停まっていたら全く気付かないですね』と言って、間違って右折してしまう場合もあるので、右折禁止の違反には当たらないと、不起訴処分にしてくれました。

 

実際に私は右折禁止の交差点で右折した事を認めている訳だし、取り締まり現場で警察官に『一関市内の交差点は全て右折禁止になっている事を知らないのですか?』とでたらめな事を言われなかったら、違反切符に異議ありとは書き足さなかったのですが・・・でも・・・異議ありと書いた事が幸いに、例え右折禁止の交差点を右折した場合でも、右折禁止違反にならない場合もある事を初めて知りました。

 

恐らく何らかの原因により禁止標識が確認出来ない状態にある場合には、その禁止行為をおこなったとしても違反行為に問えないのかも知れません。

 

グーグルマップのストリートビューで現在の現場の様子を見てみると・・・

 

十字路交差点手前の丁字路です。

 

丁字路から十字路交差点を眺めると、駐車禁止と速度規制の標識しかありませんし、大型車両が停止していればこの標識にも気付きませんね。

 

当時右折禁止だった現場の十字路交差点直前です。

現在は右折禁止の標識がなくなり、右折禁止でありませんから、私の違反容疑以後に右折禁止が解除されたみたいです。

 

私が違反切符に意義ありと書いた事により右折禁止が解除になるなんて・・・世の中にはこんな事もあり得るのですね。

 

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