おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

400戸超の団地ともなると

2019-12-10 | マンション〔団地・複合用途〕

 

 

今までに 関与させていただいたマンションは 複合用途型〔店舗部と住居部〕 一棟型など

それも サマザマな個性を背景にもつもので それぞれ管理会社の個性もあったりで 思い出も

イロイロ あります 

一番規模が大きかったのは 団地型というもので10棟以上で400戸を超えたものでした

 

さすがにというか 理事会・総会での質問もサマザマなもので 特に理事会でのそれは より

身近なものから 学習を積んでいる方など 本業の延長で役員についている方などの ほぼ 

専門的管理知識の 即答を求められることがホトンド なので 経験が少なかった頃は それなりに

多量のエネルギーを要する場面が多くあったように思い返されます


それぞれの規約のあり方による差異はともかく

それぞれの棟と 全体との関係のことなどは よく 質問があります

 

どのような規約であろうと 区分所有法 という法律の縛りはあるわけで

第二章団地には 第1章中のなかで 準用がされないところもあります

極くシンプルに記しますが

・「敷地利用権」の各規定が準用されない理由は 団地内の戸建てについては 分離処分を禁止でき

 ないから                                               <22~24>

・「義務違反者に対する措置」 の各規定(それと6条)が準用されない理由は 密接に関係を持つ その

 棟の組合員に判断を任せるべき(他の区分所有の関与を避け)が妥当 とされるから<57~60>


・「復旧と建替え」の各規定が準用されないのは その棟の決定に任せ 費用負担も それらにさせるのが

 適当とされようから                                         <61~64>

 

です


念のためですが 69 条の承認決議とか 70 条での一括建替え決議などでは 一団地内の数棟が 共に

行動・関連する場面など あったりします 




少々 専門的で 解りづらいところでしょうが 規約でどうにでもなる ということを避けている範囲が 法律には

団 地のことに関してもある というあたりを 記してみました


シンプルに ということで 説明の量を省かせていただいていますが

そうはいっても 根拠を知りたい という住民さんも おられましたので

団地に住んでいる方のために一応 区分所有法の関係条文を<>に載せておきました



今までの 実務において
区分所有法という法律に 興味をもっていただいて うれしく思ったことも あった ような・・・?


とどこおりなく住めればいいだけであって ことさら 法律を眺める必要なんぞ どこにあるの ?

との意見もあるでしょうが

国の指針においては 

『マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関する法律等に関する理解を

深める必要が ある 』 

と 言い切っていたりしています


何十億という資産を自らの責任で管理運営する立場なのですから あながち トンデモナイ こと

ヨケイナオセワ を言っているわけでもないのだ と 私には 思われるのですが・・・

みなさんは いかが お思いですか ?


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