おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

何が起こるかわからない けれど

2019-12-06 | マンション〔法 令・判 例〕

 

 

マンションでの生活 おおよそ比較的強固な建物での日常 まずは 安心

そうであるにしても

たしかに 何が起こるかわからない

とにもかくにも 大災害だって 増えている

関連性も不明な ? 不気味な 地震も 彼方此方に 起きている

 

前回の記事の 補足になりますが ヤヤコシイ範囲で 確かに誤解も多いので

ポイントだけを 記しておこうと思いました ( 繰り返しになるところもありますが )

 

最大のポイントは 「 被災マンション法 」 というのは 大規模な火災・震災その他の

災害で 政令で定めるもの限って そのつど 適用される ということ

一般の場合(いわば個別災害)には 全部滅失で一人でも再建等に反対 とか 大規模一部滅失

の場合
で一人でも反対なら それぞれの場合に可能な 再建等とか建物と敷地の売却等 をする

ことが
できない          (共有物の変更) 第251条 
                   
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、
                   共有物に変更を加えることができない。

前者なら 敷地について共有物分割請求の訴え等になるのでしょう〔民 256・258〕



極くシンプルに繰り返しますが
区分所有建物の全部または一部が滅失した全ての場合に適用されるのではない ということです

 

                

それと 
「 マンション 」にだけ ではなく  「 区分所有建物 」ならば 適用される法律です

店舗や事務所だけの区分所有ビル等も 「 被災マンション法 」の適用対象 だということです

ちなみに 「建替え円滑化法」 は マンションに適用 です





上に記した いわば 特別の場合のことと比較して 少しでもわかりやすくなるかもしれないこととして

区分所有法上の(いわば おおよそ通常の状態時のための法律上の)建替え決議 というのは

既存の建物を取り壊し かつ 敷地もしくはその一部の土地またはその敷地の全部もしくは一部を含む土地

に 新たに建物を建築する旨の決議 》

なので

マンションの 全部が滅失し または朽廃してしまった ような 場合 には 

区分所有法の建替えの規定などは適用できないのです(取り壊す建物が そもそも存在しないのだから)

それなので 特別な法律が必要となって「 被災マンション法 」などがあるのです

                     

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