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中小企業庁HPより
中小企業等経営強化法に基づく異分野連携新事業分野開拓計画を認定しました
令和2年2月14日
中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第16条の規定に基づき申請された異分野連携新事業分野開拓計画(新連携事業計画)について、この度、14件(関東経済産業局4件、中部経済産業局3件、近畿経済産業局3件、中国経済産業局3件、四国経済産業局1件)の認定を行いました。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/2020/200214bunya.pdf
概要
事業の分野を異にする複数の中小企業者が連携し、その経営資源(技術、マーケティング、商品化等)を有効に組み合わせて新事業活動を行うことにより、新市場創出、製品・サービスの高付加価値化を目指す取り組み(「新連携」)を支援することを目的としています。
中小企業等経営強化法の規定に基づき、経済産業局長等の認定を受けることにより、日本政策金融公庫による低利融資、中小企業信用保険法の特例、特許料等の特例等の支援措置を受けることができます。
とのこと
詳細は、中小企業庁HPをご覧ください
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/2020/200214bunya.html