病院に行ったときに、保険証を提示すると、
ほとんどの方が、3割負担で診察からおくすりまでOKですよね。
これを医療給付の現物給付といいます。
でもって、鍼灸院で保険証を提示すると、
本来は、窓口で10割分を支払い、
後日、保険証に記載されている〇〇保険組合等とかに、
鍼灸を受けたので、これだけお金がかかりました。
と患者さん御本人が請求をすると、7割がバックされます。
これを療養費といい、
医療給付の療養費払い(償還払い)といいます。
そして、はり・灸を療養費として受ける場合、
支給の対象となる病名が実は決められているんですね。医師(歯科医師は除く)の同意を得た
次の病名に限られます。(同意書をもらいます)
・神経痛
・リウマチ
・頸腕症候群
・五十肩
・腰痛症
・頸椎捻挫後遺症
そして、医療機関で、上記の病名に対し治療を受けている場合は、鍼灸院で保険は使えません!
また、定期的に医師の同意が必要です!
など、決まりがあります。
一部、鍼灸院が患者さんの代わりに請求する受領委任を認めている保険者(保険証に名前が書いてある〇〇保険組合など)には、
鍼灸院が、患者さんの代理で請求することができるので、患者さんは、窓口で3割の負担でOKなところもあります。
当院では、償還払いであれば、今後保険施術を行う予定です。(患者さん本人が、保険者に請求する方法ですね)
詳しくは、当院までお問い合わせくださいね!!