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2019年11月22日
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カテゴリ:拡散
差し押さえは生活保護であまり縁のない話
行政書士 小川ゆうき
生活保護法第58条生活保護費差押禁止
被保護者は
元々、高級品の所持は認められておらず売れは高く売れる財産はない。
その生活保護者に対し差押えは生活破壊を意味し、生活保護者の所有物含め差押又は分割で
支払わす行為は生活保護費の差押と同等 。
分割での支払い申し出も受けず差押の場合は完全に嫌がらせ・生活破壊を目的は明確で有るた為、憲法違反として差押は認めるべきではない 。
何よりも分割で支払わす事も問題であり、生活保護法第58条に抵触 。
この様な手続きをする冷酷残虐赤い血の通わない債権者・弁護士に対しては国民一丸となって批判し社会的制裁を与える必要が有ります。





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最終更新日  2019年11月22日 20時10分33秒
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