働き方改革関連法ノート

労働政策審議会(厚生労働大臣諮問機関)や厚生労働省労働基準局などが開催する検討会の資料・議事録に関する雑記帳

割賦販売法改正(割賦販売法改正法案)とは

2020年06月03日 | ブログ管理者ノート
割賦販売法改正とは
割賦販売法改正法案の正式名称は「割賦販売法の一部を改正する法律案」。閣議決定は202020年3月3日、衆議院議案受理年月日は2020年5月13日年、衆議院付託年月日は6月2日、衆議院付託委員会は経済産業委員会。

割賦販売法改正法案の全文(衆議院ホームページ)

割賦販売法改正の趣旨(経済産業省ホームページ)
「法律改正の趣旨は「決済テクノロジーが進展する中、決済サービス・主体が多様化しています。新しい技術・サービスに対応し、利用者が安全・安心に多様な決済手段を円滑に利用できる環境を整備することが必要です。こうした観点を踏まえ、少額の分割後払いサービスについて登録制度を創設するとともに、限度額審査について、蓄積されたデータ等に基づく高度な審査手法を許容します。あわせて、QRコード決済事業者等をクレジットカード番号等の適切管理義務の対象に追加するなどの措置を講じます。」

割賦販売法改正の概要(経済産業省ホームページ)
(1)少額の分割後払い規制の導入
少額(限度額10万円以下)の分割後払いサービスの提供事業者について、登録制度を創設します。
登録要件としては、純資産要件((資産-負債)≧資本金等×90/100をグループ又は5年以内に達成等)や適切な限度額審査に関する要件を定めるとともに、消費者保護規制やセキュリティ規制については、従来のクレジットカード会社と同等のものを課すこととします。

(2)審査手法の高度化への対応
蓄積されたデータ等に基づく高度な限度額審査の手法について、経済産業大臣が認定する制度を創設します。認定事業者は、認定を受けた審査手法をもって、現行の支払可能見込額調査に代えることができることとします。
その際、事前に審査手法や内部管理体制を確認するとともに、事後も定期報告等により実施状況を監督します。著しく不適正な場合には、改善命令、認定取消し等を行います。

(3)QRコード決済事業者等のセキュリティ対策強化
現行のクレジットカード会社、立替払取次業者、加盟店に加え、新たに決済システムにおいて大量のクレジットカード番号等を取り扱う事業者(決済代行業者、QRコード決済事業者・ECモール事業者等)についても、クレジットカード番号等の適切管理を義務化することとします。

(4)その他
1.書面交付義務の見直し
クレジットカード会社から利用者に対する書面交付の義務について、電磁的方法を含む情報提供の義務とするなど、交付方法を柔軟化します。
2.業務停止命令の導入
クレジットカード会社に対する監督手段として、実効的な履行確保措置を講じる観点から、現在措置されていない業務停止命令を新たに設けます。

割賦販売法改正法案は不要不急の法案なのか
コロナ禍の中、検察庁法改正案、スーパーシティ法案、国民投票法改正案、そして割賦販売法改正案、すべて不要不急の法案であり、政府は新型コロナ感染対策に全力を注いでもらいたい。


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